○広島中央環境衛生組合文書事務取扱規程
平成21年10月1日
訓令第7号
目次
第1章 総則(第1条―第10条)
第2章 文書の収受及び配付(第11条―第17条)
第3章 文書の処理(第18条―第26条)
第4章 文書の施行(第27条―第38条)
第5章 文書の整理、保管、保存及び廃棄(第39条―第51条)
第6章 雑則(第52条・第53条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、組合における文書の収受、処理、施行、保存等に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 課 次に掲げる組織をいう。
広島中央環境衛生組合事務分掌条例(平成21年条例第4号)第3条の規定により置かれた課
(2) 文書 組合において収受し、発送し、又は保管する事務の処理に必要な一切の書類及び電子文書をいう。
(3) 電子文書 電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作成された記録で、その記録に書式情報(文書の体裁に関する情報をいう。)が含まれるものをいう。
(4) 文書事務 文書の収受及び配付から廃棄に至るまでの文書の取扱いに関するすべての事務をいう。
(5) 起案文書 収受した文書に基づき、又は発意により、事案の処理について決裁を受けるべき事項を記載した文書をいう。
(6) 決裁文書 起案文書で決裁された文書をいう。
(7) 完結文書 決裁文書で事案の処理を完結した文書をいう。
(8) 親展文書 その内容を受信者以外の者に秘するため、封筒等に「親展」又はこれに類する用語の表示をした封書及び電報をいう。
(9) 秘密文書 その内容を秘密にすることを要する文書で、極秘、秘及び部外秘のものをいう。
(文書取扱いの原則)
第3条 職員は、すべての文書を適正かつ迅速に取り扱い、常にその処理経過を明らかにし、事務が能率的に処理されるよう努めなければならない。
(課長の責務)
第4条 課の長(以下「課長」という。)は、常に課における文書事務が適正かつ円滑に処理されるように所属職員を指揮監督しなければならない。
(文書事務取扱主任及び文書事務取扱補助員)
第5条 文書事務の適正な管理及び運営を図るため、課に文書事務取扱主任及び文書事務取扱補助員を置く。
2 文書事務取扱主任及び文書事務取扱補助員は、課の職員のうちから当該課長が指名する。
3 文書事務取扱主任は、別に定めのあるもののほか、課長の命を受けて次の事務を処理するものとする。
(1) 文書の収受、配付及び発送に関すること。
(2) 文書の審査に関すること。
(3) 文書事務の処理促進及び進行管理に関すること。
(4) 文書の整理、保管及び保存(ファイリング・システムの維持管理)に関すること。
(5) 文書事務の指導、改善及び調査に関すること。
(6) その他文書事務に関し必要なこと。
4 文書事務取扱補助員は、文書事務取扱主任の指揮を受けて、前項の文書事務取扱主任の事務を補助する。
(総務課長の責務)
第6条 総務課長は、文書事務を総括する。
2 総務課長は、文書事務を適正かつ円滑に処理するため、他の課長に対して必要な指導を行うことができる。この場合において、必要があると認めるときは、実態を調査し、又は報告を求め、若しくはその処理に関し、改善を指示することができる。
(1) 受領、配付及び発送 総務課及び当該事務を所管する課(以下、「主務課」という。)
(2) 保存及び廃棄(総務課に引き継がれた文書に限る。) 総務課
(3) 収受、起案、合議、決裁、浄書、照合、施行(休庁日及び執務時間外における文書の発送に係る手続を含む。)、整理、保管、引継ぎ及び廃棄(総務課に引き継がれた文書を除く。) 主務課
(一部改正〔令和4年訓令4号〕)
(職員以外の者の文書の閲覧)
第8条 文書は、法令及び広島中央環境衛生組合情報公開条例(平成21年条例第26号)、広島中央環境衛生組合個人情報保護条例(平成21年条例第27号)その他の特別の定めに基づく場合を除き、職員以外の者に謄写若しくは閲覧させ、又はその写しを与えてはならない。ただし、管理者の許可を得たときは、この限りでない。
(文書の庁外持出し)
第9条 文書は、庁外に持ち出してはならない。ただし、主務課の長(以下「主務課長」という。)の許可を受けたときは、この限りでない。
(一部改正〔令和4年訓令4号〕)
(1) 議案文等
ア 議決を求めるもの 議案第 号
イ 諮問するもの 諮問第 号
ウ 承認を得るもの 承認案第 号
エ 同意を求めるもの 同意案第 号
オ 報告するもの 報告第 号
(2) 規約 広島中央環境衛生組合規約第 号
(3) 条例 広島中央環境衛生組合条例第 号
(4) 規則 広島中央環境衛生組合規則第 号
(5) 告示 広島中央環境衛生組合告示第 号
(6) 訓令 広島中央環境衛生組合訓令第 号
(一部改正〔平成22年訓令第4号〕)
第2章 文書の収受及び配付
(1) 親展文書
当該文書は、閉封のまま、管理者又は副管理者あてのものは総務課長に、その他のものは名宛人に配付する。ただし、封筒の表記で配付先が確認できないものは開封し、主務課の文書事務取扱主任に配付するものとする。
(2) 書留、簡易書留、配達証明、配達記録、現金書留及び特別送達
(3) 前号に掲げる文書以外のもの
当該文書は、原則として開封し、主務課の文書事務取扱主任に配付する。ただし、当該文書のうち封筒の表記で配付先が確認できるものは、閉封のまま、主務課の文書事務取扱主任に配付することができる。
2 前項の規定にかかわらず、主務課に直接到着した文書にあっては、当該主務課において収受することができる。この場合において、総務課が行うこととされている事務は、主務課が行うものとする。
3 前2項の文書で、収受の日時が権利の得喪又は変更に関係すると認められるものは、当該文書に収受時刻を明記するとともに証印し、その封筒のあるものは、これを添付して配付しなければならない。
4 2以上の課に関連する文書は、総務課において、最も関係の深いと認める課に配付する。
(一部改正〔令和4年訓令4号〕)
(主務課における文書の収受及び配付)
第12条 文書事務取扱主任は、前条の規定により文書の配付を受け、又は直接収受したときは、親展文書その他開封が不適当と認められる文書を除き開封されていないものは直ちに開封し、これを担当者に配付しなければならない。
(1) 物品の販売、役務の提供等に係る申込みの誘引等を目的として送付された文書で閲覧だけにとどめるもの及び届書(収受の日時が権利の得喪又は変更に関係するものを除く。)
(2) 証明に関する文書
(3) 軽易な文書
(4) 庁内の往復文書
(5) 請求書
(6) 電報
(7) 文書記号等を付することを要しないように様式が定められている文書
(8) 法令等の規定により、文書整理簿に代わる帳票に記載する文書
(9) 窓口において直ちに処理する必要がある文書
(10) 前各号に掲げるもののほか、文書記号等を記載する必要がないと課長が認める文書
4 第1項の文書番号は、課ごとにおいて、当該文書を収受し、又は施行する順序に従い、原則として会計年度ごとの一連番号により付するものとする。この場合において、同一事案又は一連の手続に属する文書には、当該事案の処理又は一連の手続が完結するまで、その会計年度内においては、同一の番号を付するものとする。
(一部改正〔令和4年訓令4号〕)
(休庁日及び執務時間外に到着した文書の収受及び配付)
第13条 休庁日及び執務時間外に到着した文書(ファクシミリ、電子メールにより受信された文書を除く。)の収受及び配付については、広島中央環境衛生組合の休日を定める条例(平成21年条例第5号)第1条第1項に規定する休日の翌日に行う。
(収受すべきでない文書)
第14条 総務課は、組合に到着した文書で収受すべきでないものについては、返送その他必要な処置を講じなければならない。
(郵便料金の不足又は未納の文書)
第15条 郵便料金の不足又は未納の文書は、官公署から発送されたもの又は総務課長が必要と認めたものに限り、その不足又は未納の料金を支払い、これを収受することができる。
(所管に属さない文書)
第16条 文書事務取扱主任は、第11条の規定により配付を受けた文書のうち課の所管に属さないものがあるときは、直接他の課に転送することなく、その旨を記載した付せんを当該文書に付けて総務課に返付しなければならない。
(電話等による聴取)
第17条 課において電話又は口頭で受理した事案のうち重要なものは、聴取書(別記様式第7号)に記載し、取り扱わなければならない。
第3章 文書の処理
(文書の供覧)
第18条 収受した文書のうち閲覧だけにとどめるものは、当該文書の余白に「供覧」と記載し、参考事項を付記して上司の閲覧に供するものとする。この場合において、他の課に関係のある供覧の文書は、当該文書の写しを当該関係職位に送付し、又は当該文書の主旨を口頭で当該関係職位に通知しなければならない。
2 収受した文書のうち例規となるものについては、当該文書の上部余白に「例規」と記載しなければならない。
(1) 定例的に報告するもの
報告票(別記様式第10号)を用いる。
(2) 軽易な照会、回答、通知、依頼等のもの若しくは文書不備により返付するもの又は用紙、印刷物等の発送に係るもの
簡易文書処理票(別記様式第11号)を用い、又は当該文書の余白を利用する。
(3) 事務処理上帳票を用いることが適当であるもの
主務課長が総務課長の承認を受けて定めた帳票による。
2 起案文書の作成に当たっては、公用文に関する規程(平成21年訓令第9号)の例によるほか、次に掲げる事項に留意しなければならない。
(1) 事案が2以上の課に関係するものは、関係の最も深い課で起案すること。
(2) 密接な関連を持つ処理案は、努めて一括し、第1案・第2案と区分して起案すること。
(3) 起案文書には、事案が定例又は軽易なものを除くほか、起案の要旨、理由、根拠法令その他参考となる事項を簡潔に記述し、関係書類を添付すること。
(4) 起案文書には、決裁区分、文書分類基準、保存年限等を記載すること。
(5) 起案文書は、左とじとし、ホッチキス等で丁寧にとじること。
3 前項第3号の規定にかかわらず、同一文例(以下「例文」という。)によって作成することのできる起案文書は、あらかじめ当該例文について総務課長の承認を受け、当該事案を処理する起案文書には、単に伺い及び例文によって処理する旨だけを記載し、当該例文は、記載しないことができる。
(起案文書の訂正)
第20条 起案文書の記載事項を訂正したときは、訂正者は、原則としてその箇所に認め印を押さなければならない。
(起案文書の回付)
第21条 事案決定のための起案文書の回付は、決裁手続図(別表第2)に掲げる順序によるものとする。ただし、特に緊急又は秘密を要する起案文書その他重要な起案文書は、当該起案文書の上部余白にその旨を朱書で表示し、起案者又はその上席の職員が自ら持ち回って決裁を受けなければならない。
2 起案文書の事案の決定に関与する者は、起案文書が回付されたときは、直ちに当該事案を検討し、当該事案に係る決定案について異議があるとき又は検討を終了したときは、その旨を速やかに主務課長に連絡しなければならない。
3 起案文書の事案を代理決裁又は代理決定した者は、その者の認め印の左上に「代」と朱書しなければならない。この場合において、後閲に付すべきものは、更に「後閲」と朱書しなければならない。
(合議)
第22条 起案文書の事案が他の部課が所管する事務に関係のあるものについては、主務課長は、当該起案文書を決裁手続図に掲げる順序により当該関係職位に合議しなければならない。
2 起案文書による合議では、関係職位との協議及び調整が十分に行われ難い事案については、起案者は、起案前に、会議、口頭又は文書により関係職位と協議し、意見を調整しなければならない。
3 合議を受けた関係職位は、合議事案について異議があるときは、主務課長にその旨を口頭をもって通知するものとし、通知を受けた主務課長は、関係職位と意見を調整し、なお意見を調整できないときは、その旨を付して上司の決裁を受けなければならない。
4 合議した事案が当初の起案と異なって決裁されたとき又は廃案になったときは、主務課長は、合議した関係職位にその旨を通知しなければならない。
(文書の審査)
第23条 次に掲げる事案に係る起案文書は、事務局長(課長専決の場合にあっては、主務課長)の意思決定を経た後、他の課に関係のあるものは更に当該関係課の合議を経て、総務課の審査を受けなければならない。
(1) 議案
(2) 規約案、条例案、規則案、告示案、訓令案及び公告案
(3) 法令及び組合例規の解釈に関する事案
(4) 私法上の法律関係の設定及び変更に関する事案(重要又は異例な事案で紛争が生じる可能性があるものに限る。)
(5) 行政上及び民事上の争訟に関する事案
(6) 往復文案で重要又は異例に属するもの
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げるものは、総務課の審査を要しないものとする。
(1) 第19条第3項の規定による総務課長の承認を得たもの
(2) 法令等の規定によって様式が定められているもの
(3) 他の官公庁等において様式を定めているもの
(4) その他審査を要しないと総務課長が認めたもの
(一部改正〔平成22年訓令第4号、令和3年3号〕)
(秘密文書の表示)
第24条 秘密文書には、朱書で「極秘」、「秘」又は「部外秘」と表示しなければならない。
(決裁年月日の記載)
第25条 決裁文書には、決裁した者において決裁年月日を記載するものとする。
(処理中文書の処理促進)
第26条 文書事務取扱主任は、文書整理簿に基づいて処理中の文書の処理状況を調査し、処理の促進を図らなければならない。
2 文書事務取扱主任は、前項の規定による調査をした場合において、未処理の文書があるときは、必要に応じて処理追及日及び新たな処理期限を定めなければならない。
第4章 文書の施行
(浄書)
第27条 決裁文書の浄書は、主務課において正確かつ明瞭に行わなければならない。ただし、次に掲げるものは、総務課において行うものとする。
(1) 議案
(2) 条例、規則、告示、訓令及び公告
(3) その他総務課長が必要と認めるもの
2 決裁文書を浄書したときは、当該決裁文書の所定欄に浄書した者の認め印を押さなければならない。
(一部改正〔令和4年訓令4号〕)
(照合)
第28条 決裁文書で浄書したもの(次条において「浄書文書」という。)は、当該決裁文書と照合し、当該決裁文書の所定欄に照合した者の認め印を押さなければならない。この場合において、当該照合は、浄書をした者以外の者が行わなければならない。
(一部改正〔令和4年訓令4号〕)
(文書の施行)
第29条 浄書文書は、特に指示のある場合を除き、速やかに施行しなければならない。
2 浄書文書の日付は、当該文書を施行する日とする。ただし、特に期日に指定のあるものについては、この限りでない。
(公印の押印等)
第30条 文書を施行する際において、次に掲げるものは、広島中央環境衛生組合公印規程(平成21年訓令第10号)の定めるところにより、公印を押さなければならない。
(1) 法令等で押印が必要とされる文書
(2) 許可、認可等の処分に関する文書
(3) 権利義務の発生に係る文書
(4) 法律的効果を伴う文書
(5) その他総務課長が必要と認める文書
2 前項の規定により公印を押印する文書以外のものは、起案用紙及び施行する文書に「公印省略」と記載するものとする。
3 第1項の規定にかかわらず、当該公印を押印する文書で、その施行の日時、場所その他の理由により、事前に当該公印を押印しておくことが適当と認められるものは、総務課長の承認を得て、文書の施行前に公印を押印することができる。
4 契約書、登記文書その他とじ替えを禁ずる文書には、そのとじ目に割り印を押さなければならない。
(公印の使用)
第31条 公印を押すときは、広島中央環境衛生組合公印規程第5条の規定によるものとする。この場合において、当該決裁文書に文書記号等を記載するものにあっては、文書事務取扱主任は、文書整理簿に必要事項を記載し、処理経過を明らかにしなければならない。
(文書の発送)
第32条 文書の発送は、休庁日及び執務時間外を除き毎日、総務課において取りまとめて行うものとする。ただし、使送、電報、ファクシミリ、電子メール若しくは電子申請システムで発送するもの又は総務課長が総務課で発送することを不適当と認めるものにあっては、この限りでない。
(1) 宛先及び宛名並びに差出所属名を明記した封筒に当該文書を入れること。この場合において、親展にする郵便物及び日本郵便株式会社法(平成17年法律第100号)第1条に規定する日本郵便株式会社(以下この項において単に「日本郵便株式会社」という。)が定める方法により当該郵便物の種類を表示すべき郵便物にあっては、当該封筒にその旨を表示すること。
(4) 郵便切手を使用する場合は、広島中央環境衛生組合物品管理規則(平成21年規則第16号)の規定により、例による東広島市物品管理規則(平成21年東広島市規則第26号)第37条第3項に規定する郵便切手類出納簿により、その受払いを明らかにしておくこと。
(一部改正〔令和4年訓令4号〕)
(総務課における文書の発送手続)
第34条 総務課は、前条第4号の規定により郵便物及び書類の送付を受けた場合(持込み等の場合を除く。)は、郵便物を郵便局等に差し出さなければならない。
3 第1項の郵便物のうち特殊取扱郵便物であるものについては、これに特殊取扱郵便物受領証等を添付しなければならない。
(一部改正〔令和4年訓令4号〕)
(電報による施行)
第35条 主務課長は、施行する文書のうちその必要があるものに限り、電報で施行することができる。
2 電報により文書を施行する場合は、主務課において、電話託送電報により処理するものとする。
(ファクシミリ又は電子メールによる施行)
第36条 施行する文書は、次に掲げるものを除くほか、ファクシミリ又は電子メールで施行することができる。
(1) 人権又はプライバシーに関するもの
(2) 第24条の秘密文書の表示があるもの
(3) 第30条の規定による公印の押印を必要とするもの
(4) その他文書の形式又は内容の性質上ファクシミリ又は電子メールにより施行することが不適当であると認められるもの
2 ファクシミリ又は電子メールによる文書の施行は、原則として執務時間内において行わなければならない。
3 ファクシミリ又は電子メールにより文書を緊急に施行する必要がある場合は、あらかじめ受信者にその旨を電話で連絡しておかなければならない。
(電話による施行)
第37条 決裁文書を書面により施行することが適当でないと認められる場合は、電話で施行することができる。この場合においては、施行後、主務課において当該決裁文書に施行年月日その他必要な事項を記載しなければならない。
(一部改正〔令和4年訓令4号〕)
第38条 削除
(削除〔令和4年訓令4号〕)
第5章 文書の整理、保管、保存及び廃棄
(文書の整理及び保存の原則)
第39条 文書は、フォルダーを使用するファイリングの方式により整理し、又は保管するものとする。ただし、文書の性質又は形状、事務室の状況等により、これにより難い場合は、それぞれに適したものを用いることができる。
(全部改正〔令和4年訓令4号〕)
(文書の分類)
第40条 文書事務取扱主任は、毎年度当初に、事務及び事業の性質、内容等に応じた系統的なファイル基準表を作成しなければならない。
2 ファイル基準表の作成は、年度当初に、前年度のファイル基準表を基に仮のファイル基準表を作成し、当該年度末に当該年度のファイル基準表として確定させなければならない。
3 文書事務取扱主任は、総務課長が指定する日までに、前項の仮のファイル基準表及び確定させたファイル基準表を作成するものとする。
(一部改正〔令和4年訓令4号〕)
(文書の保存年限等)
第41条 文書の保存年限は、法令その他に別段の定めがある場合を除き、次に掲げる区分による。
(1) 永年
(2) 10年
(3) 5年
(4) 3年
(5) 1年
(6) 事務処理上必要な1年未満の期間
(1) 法令等に保存期間の定めがある文書 当該法令等に定める期間
(2) 時効が完成するまでの間、証拠として保存する必要がある文書 当該事項の期間
3 文書事務取扱主任は、文書保存基準表(別表第3)に基づき、文書の内容の効力、重要度、利用度等を勘案して、文書の保存年限を定めるものとする。
4 文書の保存年限は、当該事案の処理が完結した日の属する会計年度の翌年度の4月1日から起算する。ただし、第10条第2項の規定により暦年によって整理する文書の保存年限は、当該事案の処理が完結した日の属する当該暦年の翌年の4月1日から起算するものとする。
5 第1項の規定により保存年限を永年とした文書については、保存している期間が15年を経過したときに、引き続き保存をすることの必要性の見直しを行うものとする。引き続き保存することとした場合においてその期間が更に15年を経過した時も、同様とする。
(一部改正〔令和4年訓令4号〕)
(文書の保管)
第42条 前年度及び当該年度に事案の処理が完結した文書は、主務課において整理し、所定の場所に保管しなければならない。
(電磁的記録による保存等)
第43条 文書は、書面による保存に代えて、当該書面に係る電磁的記録及びマイクロフィルムその他適切な方法により保存することができる。
2 主務課長は、電磁的記録に係る文書を保存するに当たっては、記録の損傷、消滅、改ざん、漏えい等が生じないよう必要な措置を講ずるものとする。
(書庫)
第45条 前条に規定する文書を保管するため書庫を設置し、総務課長及び広島中央環境衛生組合庁舎管理規則(平成21年規則第6号)第2条に規定する庁舎管理者が管理する。
2 書庫内は、常に清潔を保ち、整理整頓をするとともに、喫煙その他一切の火気を使用してはならない。
(追加〔令和4年訓令4号〕)
(保存文書の貸出し等)
第46条 書庫で保存している文書(以下「保存文書」という。)の貸出しを受けようとする者は、保存文書貸出簿(別記様式第15号)に必要な事項を記入し、総務課長の承認を得なければならない。
2 保存文書の貸出期間は、14日以内とする。ただし、総務課長が必要と認めるときは、その期間を延長することができる。
3 貸出期間中であっても、総務課長から返却の請求があったときは、直ちに返却しなければならない。
(追加〔令和4年訓令4号〕)
第47条 前条第1項の規定により、保存文書の貸出しを受ける者は、当該文書を損傷し、又は紛失しないように注意するとともに、転貸し、抜き取り、追補し、抹消し、差し替え、改ざん又は訂正をしてはならない。
2 保存文書を損傷し、又は紛失したときは、直ちに総務課長に届け出て、その指示を受けなければならない。
(追加〔令和4年訓令4号〕)
(保存文書の庁外持出しの制限)
第48条 保存文書は、庁外に持ち出してはならない。ただし、総務課長の承認を得たときは、この限りでない。
(追加〔令和4年訓令4号〕)
(保存年限の延長)
第49条 主務課長は、保存年限が満了した文書について、職務の遂行上引き続き保存の必要があると認めるときは、総務課長の承認を得て、一定の期間を定めて当該保存年限を延長することができる。当該延長に係る保存年限が満了した後にこれを更に延長しようとするときも、同様とする。
(一部改正〔令和4年訓令4号〕)
(文書の廃棄の手続)
第50条 総務課長は、第44条の規定により引き継いだ文書で保存年限が満了したものについて、毎年1回主務課長に合議し、当該文書の廃棄の手続を行うものとする。
2 総務課長は、保存年限が満了していない文書であっても、保存の必要がないと認められるものについては、主務課長に合議し、当該文書を廃棄することができる。
(一部改正〔令和4年訓令4号〕)
(文書の廃棄の方法)
第51条 総務課長及び主務課長は、文書を廃棄するときは、裁断、焼却、溶解その他将来にわたって復元できない方法により適切に廃棄しなければならない。
(一部改正〔令和4年訓令4号〕)
第6章 雑則
(一部改正〔令和4年訓令4号〕)
(委任)
第53条 この規程に定めるもののほか、文書の取扱いに関し必要な事項は、総務課長が別に定める。
(一部改正〔令和4年訓令4号〕)
附 則
この訓令は、平成21年10月1日から施行する。
附 則(平成22年10月1日訓令第4号)
この訓令は、平成22年10月1日から施行する。
附 則(令和3年3月29日訓令第3号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年4月1日訓令第4号)
この訓令は、公布の日から施行する。
別表第1(第12条関係)
(全部改正〔令和3年訓令3号〕、一部改正〔令和4年訓令4号〕)
文書記号
文書記号 | 課名 |
広中環総第 号 | 総務課 |
広中環1第 号 | 施設1課 |
広中環2第 号 | 施設2課 |
広中環3第 号 | 施設3課 |
別表第2(第21条関係)
(1) 管理者決裁の場合
(2) 事務局長決裁の場合
(3) 課長決裁の場合
別表第3(第41条関係)
(一部改正〔平成22年訓令4号〕)
文書保存基準表
保存年限 | 文書の内容 |
永年 | 1 行事、表彰に関する文書で特に重要なもの |
2 議案等議会に関する原議文書 | |
3 規約、条例、規則、訓令及び告示の原議文書 | |
4 争訟、不服申立て、和解等に関する文書 | |
5 重要な事業計画及びその実施に関する文書 | |
6 統計、調査、研究に関する文書で特に重要なもの | |
7 組織の設置及び改廃並びに事務分掌の改廃に関する文書で特に重要なもの | |
8 職員及び附属機関の委員等の任免、賞罰、履歴等に関する文書で特に重要なもの | |
9 土地、建物その他財産の取得、管理、処分等に関する文書で特に重要なもの | |
10 債権債務に関する文書で特に重要なもの(時効が10年を超えるもの) | |
11 許可、認可及び契約に関する文書で特に重要なもの | |
12 請願、陳情に関する文書 | |
13 公印台帳、土地家屋台帳、戸籍、住民台帳その他特に重要な原簿、台帳等 | |
14 法令に基づく事務引継ぎに関する文書 | |
15 組合史及びその編さん上必要な資料 | |
16 その他長期間保存する必要があると認めるもの | |
10年 | 1 行事、表彰に関する文書 |
2 争訟に関するもの(損害賠償など) | |
3 事業の計画や実施に関する文書 | |
4 統計、調査、研究及び行政執行に関する文書で重要なもの | |
5 組織の設置及び改廃並びに事務分掌の改廃に関する文書で重要なもの | |
6 職員の身分、進退、給与等に関する文書 | |
7 土地、建物その他財産の取得、管理、処分等に関する文書で重要なもの | |
8 決算及び金銭出納に関する文書で重要なもの | |
9 各種公課に関する文書 | |
10 債権債務に関する文書で重要なもの(時効が10年のもの) | |
11 許可、認可及び契約に関する文書で重要なもの | |
12 補助金に関する文書で特に重要なもの | |
13 その他10年間保存する必要があると認めるもの | |
5年 | 1 庁内管理に関する文書 |
2 監査、検査に関する文書 | |
3 事業の計画や実施に関するもので軽易なもの | |
4 職員の任用、研修、厚生等に関する文書 | |
5 土地、建物その他財産の取得、管理、処分等に関する文書 | |
6 各種公課に関する文書 | |
7 債権債務に関する文書で重要なもの(時効が5年のもの) | |
8 許可、認可及び契約に関する文書 | |
9 補助金に関する文書 | |
10 その他5年間保存する必要があると認めるもの | |
3年 | 1 一般行政事務の執行に関する文書 |
2 往復文書、報告、通知等に関する文書 | |
3 軽易な証明に関する文書 | |
4 広報に関するもの | |
5 職員の服務に関する文書 | |
6 予算に関する文書 | |
7 債権債務に関するもので軽易なもの(時効が1年から3年のもの) | |
8 その他3年間保存する必要があると認めるもの | |
1年 | 1 軽易な往復文書、報告、通知等に関する文書 |
2 その他1年間保存する必要があると認められる文書 | |
1年未満 | 1 内部の事務連絡等に関する定例的なもの |
2 その他会計年度を超えて保存する必要がないと認められる文書 |
(一部改正〔平成22年訓令4号〕)
(追加〔令和4年訓令4号〕)