○広島中央環境衛生組合規約

平成21年10月1日

指令市行第43号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 組合の議会(第5条―第7条)

第3章 組合の執行機関(第8条―第12条)

第4章 組合の経費(第13条)

附則

第1章 総則

(組合の名称)

第1条 この組合は、広島中央環境衛生組合(以下「組合」という。)という。

(組合を組織する地方公共団体)

第2条 組合は、東広島市、竹原市及び大崎上島町(以下「関係市町」という。)をもって組織する。

(組合の共同処理する事務)

第3条 組合は、次に掲げる事務を共同処理する。

(1) 一般廃棄物処理施設の設置に関すること。

(2) 一般廃棄物処理施設の管理及び運営に関すること。

(組合の事務所の位置)

第4条 組合の事務所は、東広島市西条町上三永10759番地2に置く。

(一部改正〔平成29年規約1号・令和3年1号〕)

第2章 組合の議会

(組合の議会の組織)

第5条 組合の議会の議員(以下「組合議員」という。)の定数は12人とし、関係市町の各定数は、次の表に定めるとおりとする。

関係市町

定数

東広島市

7人

竹原市

3人

大崎上島町

2人

(組合議員の選挙の方法)

第6条 組合議員は、関係市町の議会の議員のうちから当該議会において選挙した議員をもって充てる。

2 組合議員に欠員が生じたときは、当該組合議員の属していた関係市町の議会は、速やかに、欠員の補欠選挙を行わなければならない。

(組合議員の任期)

第7条 組合議員の任期は、当該関係市町の議会の議員としての任期による。

2 補欠議員の任期は、前任者の残任期間とする。

第3章 組合の執行機関

(管理者)

第8条 組合に管理者1人を置く。

2 管理者は、東広島市の長をもって充てる。

3 管理者の任期は、東広島市の長としての任期による。

(副管理者)

第9条 組合に副管理者2人を置く。

2 副管理者は、管理者以外の関係市町の長をもって充てる。

3 第1項に定めるもののほか、管理者が組合の議会の同意を得て選任する副管理者1人を置くことができる。

4 副管理者の任期は、第2項に定める副管理者にあっては当該関係市町の長の任期とし、前項に定める副管理者にあっては4年とする。

(会計管理者)

第10条 組合に会計管理者1人を置く。

2 会計管理者は、管理者の補助機関である職員のうちから、管理者が命ずる。

(補助機関)

第11条 前3条に定めるものを除くほか、組合に職員を置き、その定数は条例で定める。

2 前項の職員は、管理者が任免する。

(監査委員)

第12条 組合に監査委員3人を置く。

2 監査委員は、管理者が組合の議会の同意を得て、人格が高潔で、地方公共団体の財務管理、事業の経営管理その他行政運営に関し優れた識見を有する者(以下「識見を有する者」という。)のうちから1人及び組合議員のうちから2人を選任する。

3 監査委員の任期は、識見を有する者のうちから選任される者にあっては4年とし、組合議員のうちから選任される者にあっては組合議員としての任期による。ただし、後任者が選任されるまでの間は、その職務を行うことを妨げない。

(一部改正〔平成22年規約1号〕)

第4章 組合の経費

(経費の支弁方法)

第13条 組合の経費は、関係市町の負担金、国及び県からの補助金、事業収入その他の収入をもって充てる。

2 前項の負担金の負担割合は、条例で定める。

附 則

この規約は、広島県知事の許可のあった日から施行する。

附 則(平成22年10月4日規約第1号)

この規約は、広島県知事の許可のあった日から施行する。

附 則(平成29年7月3日規約第1号)

この規約は、平成29年7月3日から施行する。

附 則(令和3年10月1日規約第1号)

この規約は、令和3年10月1日から施行する。

広島中央環境衛生組合規約

平成21年10月1日 指令市行第43号

(令和3年10月1日施行)