○広島中央環境衛生組合庁舎管理規則
平成21年10月1日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、広島中央環境衛生組合(以下「組合」という。)の公務の円滑な遂行を期するため、庁舎(広島中央環境衛生組合廃棄物処理施設設置及び管理条例(平成21年条例第23号)第2条に規定する施設を含む。以下「庁舎等」という。)の保全及び秩序の維持に関し、必要な事項を定めるものとする。
(庁舎管理者等)
第2条 この規則を実施するため、別表に定める者を庁舎管理者とする。
2 庁舎管理者は、必要に応じて職員のうちから補助者を指定することができる。
(庁舎管理者等の職務)
第3条 庁舎管理者又は補助者は、庁舎等について、次に掲げる職務を行わなければならない。
(1) 秩序の維持に関すること。
(2) 火災、盗難等の予防に関すること。
(3) 清掃、整とん等の衛生に関すること。
(4) 設備の保全に必要な措置に関すること。
(一部改正〔平成27年規則4号〕)
(許可を要する行為)
第4条 庁舎等において、次に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ庁舎管理者の許可を受けなければならない。
(1) 多数が集合しての庁舎等への立入り
(2) 公務以外の目的のための室その他の設備の使用
(3) 物品を販売し、寄付金を募集し、署名を収集し、又はこれらに類する行為をすること。
(4) ビラ、ポスターその他の文書図面を掲示すること。
2 庁舎管理者は、庁舎等における秩序の維持又は庁舎等の適正な管理並びに災害の防止に支障がないと認める限り、前項の許可をするものとする。この場合において、庁舎管理者は必要な条件を付することができる。
(一部改正〔平成27年規則4号〕)
(中止命令等)
第5条 庁舎管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、その行為の中止又は退去を命ずるものとする。ただし、庁舎管理者が、正当な理由があると認めたとき又は庁舎等内の秩序の維持上支障がないと認めたときは、この限りではない。
(1) 前条の規定による許可を受けるべき行為を許可を受けないで行っている者又は許可の内容と相違して行っている者及び許可に付した条件に反して行っている者
(2) 庁舎等において、職員の面会を強要する者
(3) 庁舎等において、銃器、凶器、爆発物その他の危険物を持ち込み、又は持ち込もうとする者
(4) 庁舎等において、建物、立木、工作物その他の施設を破壊し、損傷し、若しくは汚損する行為をし、又はこれらの行為をしようとする者
(5) 庁舎等において、テント、縄張り、くいその他これらに類する施設物を設置し、又は設置しようとする者
(6) 庁舎等において、携帯用拡声器を使用し、放歌高唱、その他庁舎等の清音を害する行為をしている者
(7) 庁舎等において、旗、幕、プラカードその他これらに類する物を掲げている者
(8) 庁舎等内において、職務に関係のない文書図面を配布し、又は配布しようとする者
(9) 庁舎等において、座り込み、立ちふさがり、ねり歩き、その他通行の妨害となる行為をしている者
(10) 庁舎等において、職員の職務を妨害する者
(11) 庁舎等において、金銭、物品等の寄付を強要し、又は押売りをする者
(12) 庁舎等において、たき火等の火災防止上危険を伴う行為をし、又はこれらの行為をしようとする者
(13) 前各号に掲げるもののほか、庁舎等における秩序の維持、庁舎等の適正な管理又は災害の防止に支障のある行為をする者
(一部改正〔平成27年規則4号〕)
(庁舎管理者の指示)
第6条 庁舎等に立ち入り、若しくは庁舎等を使用する者又は庁舎等に文書図画掲示した者は、庁舎管理者の指示に従わなければならない。
(撤去命令)
第7条 庁舎管理者は、次の各号のいずれかに該当する物がある場合において、その庁舎等における秩序の維持、庁舎等の適正な管理又は災害の防止のために必要があると認めたときは、その所有者又は占有者(以下「所有者等」という。)にその撤去を命ずるものとする。
(2) 庁舎等に持ち込まれた銃器、凶器、爆発物その他の危険物
(3) 庁舎等に設置されたテント、縄張り、くいその他これらに類する施設物
(4) 庁舎等に掲げられた旗、幕、プラカードその他これらに類する物
(5) 前各号に掲げるもののほか、庁舎等における秩序の維持、庁舎等の適正な管理又は災害防止に支障がある物
3 前項の撤去をした場合において、撤去に要した費用は、所有者等の負担とする。
(一部改正〔平成27年規則4号〕)
(盗難及び拾得物の届出)
第8条 庁舎等において盗難にあった者はその旨を、金銭又は物品を取得した者はその金銭又は物品を、庁舎管理者に届け出なければならない。
(損害弁償)
第9条 庁舎等を損傷した者に対しては、その損害を弁償させることがある。
(補則)
第10条 この規則に規定するもののほか、庁舎管理者は、庁舎等の保全及び庁舎等内の秩序の維持に関し必要な措置をとり、又はあらかじめ必要な定めを設けることができる。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年4月1日規則第4号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月29日規則第1号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年10月1日規則第7号)
この規則は、令和3年10月1日から施行する。
附 則(令和4年4月1日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
(一部改正〔平成27年規則4号・令和3年1号・7号・4年1号〕)
庁舎等 | 庁舎管理者 |
広島中央エコパーク | 施設1課長 |
賀茂環境衛生センター | 施設1課長 |
安芸津クリーンセンター | 施設1課長 |
賀茂環境センター | 施設2課長 |
竹原安芸津環境センター | 施設2課長 |
竹原安芸津最終処分場 | 施設2課長 |
竹原クリーンセンター | 施設2課長 |
大崎上島環境センター | 施設3課長 |
大崎上島クリーンセンター | 施設3課長 |