○広島中央環境衛生組合情報公開条例
平成21年11月26日
条例第26号
第1条 広島中央環境衛生組合の情報公開に関する事項については、法令又は他の条例に特別の定めがある場合を除くほか、東広島市の例による。
第1条、第3条、第8条第4号、第29条第2項及び第30条 | 市民 | 東広島市民、竹原市民及び大崎上島町民 |
第1条及び第30条 | 市政 | 組合行政 |
第1条 | 市が | 広島中央環境衛生組合(以下「組合」という。)が |
第2条第1号 | 市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、消防長及び議会 | 管理者、監査委員及び議会 |
第5条第1号から第4号まで | 市内 | 東広島市内、竹原市内及び大崎上島町内 |
第8条第4号、同条第5号及び第29条第2項 | 市の | 組合の |
第14条第1項 | 市 | 組合 |
第16条第1項 | 東広島市手数料条例(平成12年東広島市条例第12号) | 広島中央環境衛生組合手数料条例(平成28年条例第2号) |
第16条第2項、第20条第2項及び第33条 | 市長 | 管理者 |
第16条第2項 | 東広島市手数料条例 | 広島中央環境衛生組合手数料条例 |
第18条第1項及び第20条 | 東広島市情報公開審査会 | 広島中央環境衛生組合情報公開審査会 |
第29条第1項 | 法令等(東広島市個人情報保護条例(平成13年東広島市条例第6号)を除く。)の規定 | 法令等の規定 |
(追加〔平成28年条例3号〕)
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年3月14日条例第3号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。