○広島中央環境衛生組合情報公開条例

平成21年11月26日

条例第26号

第1条 広島中央環境衛生組合の情報公開に関する事項については、法令又は他の条例に特別の定めがある場合を除くほか、東広島市の例による。

第2条 前条の規定により例による東広島市情報公開条例(平成15年東広島市条例第31号)の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第1条、第3条、第8条第4号、第29条第2項及び第30条

市民

東広島市民、竹原市民及び大崎上島町民

第1条及び第30条

市政

組合行政

第1条

市が

広島中央環境衛生組合(以下「組合」という。)

第2条第1号

市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、消防長及び議会

管理者、監査委員及び議会

第5条第1号から第4号まで

市内

東広島市内、竹原市内及び大崎上島町内

第8条第4号、同条第5号及び第29条第2項

市の

組合の

第14条第1項

組合

第16条第1項

東広島市手数料条例(平成12年東広島市条例第12号)

広島中央環境衛生組合手数料条例(平成28年条例第2号)

第16条第2項、第20条第2項及び第33条

市長

管理者

第16条第2項

東広島市手数料条例

広島中央環境衛生組合手数料条例

第18条第1項及び第20条

東広島市情報公開審査会

広島中央環境衛生組合情報公開審査会

第29条第1項

法令等(東広島市個人情報保護条例(平成13年東広島市条例第6号)を除く。)の規定

法令等の規定

(追加〔平成28年条例3号〕)

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成28年3月14日条例第3号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

広島中央環境衛生組合情報公開条例

平成21年11月26日 条例第26号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第2章 文書・公印
沿革情報
平成21年11月26日 条例第26号
平成28年3月14日 条例第3号