○広島中央環境衛生組合公印規程

平成21年10月1日

訓令第10号

(趣旨)

第1条 この規程は、別に定めがある場合を除くほか、広島中央環境衛生組合における公印の保管及び使用その他公印の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(公印の名称等)

第2条 公印の名称、書体、寸法、個数、用途、保管場所及びひな形並びに当該公印を保管する者(以下「保管者」という。)は、別表のとおりとする。

(令7訓令9・一部改正)

(公印の取扱い)

第3条 公印の保管及び使用については、保管者がその責めに任ずる。ただし、職務代理者に係る公印については、その職務代理の期間以外は、総務課において保管するものとする。

2 公印は、押印等の必要がある場合を除き、常に堅ろうな容器に納め、厳重に保管しなければならない。

3 保管者が、事故又は不在の場合は、保管者があらかじめ指定した職員がその事務を代行する。

(総務課長の任務)

第4条 総務課長は、公印の状況を明確にするため、公印台帳(別記様式第1号)を備え、公印に関し必要な事項を整理しなければならない。

2 総務課長は、公印の保管及び使用その他公印の管理に関し必要な事項を適宜調査することができる。

3 総務課長は、前項の調査において必要があるときは、保管者をして事務を報告させ、書類又は帳簿を提出させることができる。

(公印の使用)

第5条 公印を使用するときは、押印しようとする文書に決裁済の起案文書(以下「原議書」という。)を添え、当該公印の保管者に提示し、その審査を受けなければならない。

2 保管者は、公印の押印を必要とする文書と当該原議書とを照合し、公印を押印することが適正であると認めたときは、当該原議書の所定の欄に認印を押印した上で、公印を使用させるものとする。

3 文書管理システム(広島中央環境衛生組合文書事務取扱規程(平成21年広島中央環境衛生組合訓令第7号)第2条第9号に規定する文書管理システムをいう。)により決裁を受けた場合における前2項の規定の適用については、第1項中「文書に決裁済の起案文書(以下「原議書」という。)を添え、」とあるのは「文書(当該文書の案を書面で作成した場合にあっては、当該文書及び当該書面)を」と、前項中「当該原議書と」とあるのは「当該決裁を受けた事項に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作成された記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この項において同じ。)に記録されている事項を表示した映像面又は前項の書面と」と、「当該原議書の所定の欄に認印を押印した上で」とあるのは「その旨の情報を当該電磁的記録に記録して」とする。

4 公印は、文書を施行する際に押印するものとする。

(令7訓令9・一部改正)

(公印の持ち出し)

第6条 公印は、所定の保管場所以外の場所に持ち出してはならない。ただし、当該公印の保管者の承認を得たときは、この限りでない。

2 前項ただし書の承認を得ようとするときは、公印持出し承認申請書(別記様式第2号)を当該公印の保管者に提出しなければならない。

(公印の事前押印)

第7条 主務課長は、広島中央環境衛生組合文書事務取扱規程(平成21年組合訓令第7号)第30条第3項の規定により公印を事前に押印しようとするときは、公印事前押印(刷込み)承認申請書(別記様式第3号)を総務課長に提出し、その承認を得なければならない。

2 主務課長は、公印を事前に押印した文書を厳重に保管し、公印事前押印(刷込み)文書受払簿(別記様式第4号)により、その受払いの状況を明らかにしておかなければならない。

(公印の刷込み)

第8条 公印は、刷り込むことができない。ただし、組合印又は管理者印については、当該公印を使用する文書で、公印を押印することが著しく事務に支障を来すと認められるものに限り、総務課長の承認を得て刷り込むことができる。

2 前条の規定は、前項ただし書の承認を得ようとする場合並びに公印の刷り込みをした文書の保管及び受払いをする場合に準用する。

(電子計算組織による印影)

第9条 電子計算組織を利用して証明認証、許可通知等の事務を行う場合には、当該事業の主務課長は、総務課長と協議し、電子計算組織に記録した公印の印影を打ち出した印形(以下「電子公印」という。)を公印として使用することができる。

2 主務課長は、前項の規定により電子公印を使用しようとするときは、電子公印使用承認申請書(別記様式第5号)を総務課長に提出し、その承認を得なければならない。

3 第1項に規定する電子公印により事務の処理をする場合には、総務課長は、電子公印を改ざんその他不正使用のないよう電子計算組織を適正に管理しなければならない。

(令7訓令9・追加)

(公印の新調、改刻及び廃止)

第10条 公印の新調、改刻及び廃止は、総務課において行う。

2 改刻又は廃止のため不用となった公印は、速やかに総務課長に引き渡さなければならない。

(令7訓令9・旧第9条繰下)

(公印の告示)

第11条 公印を新調し、改刻し、又は廃止したときは、その旨、その名称、印影及び使用を開始し、又は廃止する期日を告示するものとする。

(令7訓令9・旧第10条繰下)

(廃止公印の保存及び廃棄)

第12条 総務課長は、改刻又は廃止のため不用となった公印を当該不用となった日から起算して5年間保存しなければならない。

2 総務課長は、前項の保存期間を経過した公印を焼却又は裁断の方法により廃棄するものとする。

(令7訓令9・旧第11条繰下)

(事故報告)

第13条 保管者は、当該管守に係る公印について盗難、紛失又は偽造等の事故があったときは、直ちに、公印事故報告書(別記様式第6号)により管理者に報告しなければならない。

2 管理者は、前項の報告により、事故の事実を確認したときは、直ちに、当該公印の失効を告示するものとする。

(令7訓令9・旧第12条繰下・一部改正)

この訓令は、平成21年10月1日から施行する。

(令和6年11月1日訓令第18号)

この訓令は、令和7年1月1日から施行する。

(令和7年12月15日訓令第9号)

1 この訓令は、令和7年12月15日から施行する。

2 この訓令による改正前の広島中央環境衛生組合公印規程第8条第1項の規定により管理者印を刷り込むことについて承認を得ている文書については、当分の間、なおこれを使用することができる。

別表(第2条関係)

(令7訓令9・全改)

公印

公印番号

名称

書体

寸法

(ミリメートル)

ひな形

用途

個数

保管場所

保管者

1

組合印

てん書

方35

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組合名をもって発する文書

1

総務課

総務課長

2

管理者印

方24

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管理者名をもって発する文書

1

3

方12

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公印を刷り込む文書又は電子公印を公印として使用する文書で、管理者名をもって発するもの

1

4

方24

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公印を刷り込む文書又は電子公印を公印として使用する文書で、管理者名をもって発するもの

1

5

管理者職務代理者印

方24

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管理者職務代理者名をもって発する文書

1

6

方12

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公印を刷り込む文書又は電子公印を公印として使用する文書で、管理者名をもって発するもの

1

7

方24

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公印を刷り込む文書又は電子公印を公印として使用する文書で、管理者名をもって発するもの

1

8

副管理者印

方21

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副管理者名をもって発する文書

1

9

会計管理者印

方21

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会計管理者名をもって発する文書

1

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(令6訓令18・全改)

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(令6訓令18・全改)

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(令7訓令9・追加)

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(令6訓令18・全改、令7訓令9・旧別記様式第5号繰下・一部改正)

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広島中央環境衛生組合公印規程

平成21年10月1日 訓令第10号

(令和7年12月15日施行)