○広島中央環境衛生組合公印規程
平成21年10月1日
訓令第10号
(趣旨)
第1条 この規程は、別に定めがある場合を除くほか、広島中央環境衛生組合における公印の保管及び使用その他公印の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(公印の取扱い)
第3条 公印の保管及び使用については、保管者がその責めに任ずる。ただし、職務代理者に係る公印については、その職務代理の期間以外は、総務課において保管するものとする。
2 公印は、押印等の必要がある場合を除き、常に堅ろうな容器に納め、厳重に保管しなければならない。
3 保管者が、事故又は不在の場合は、保管者があらかじめ指定した職員がその事務を代行する。
(総務課長の任務)
第4条 総務課長は、公印の状況を明確にするため、公印台帳(別記様式第1号)を備え、公印に関し必要な事項を整理しなければならない。
2 総務課長は、公印の保管及び使用その他公印の管理に関し必要な事項を適宜調査することができる。
3 総務課長は、前項の調査において必要があるときは、保管者をして事務を報告させ、書類又は帳簿を提出させることができる。
(公印の使用)
第5条 公印を使用するときは、押印しようとする文書に決裁済の起案文書(以下「原議書」という。)を添え、当該公印の保管者に提示し、その審査を受けなければならない。
2 保管者は、公印の押印を必要とする文書と当該原議書とを照合し、公印を押印することが適正であると認めたときは、当該原議書の所定の欄に認印を押印した上で、公印を使用させるものとする。
3 公印は、文書を施行する際に押印するものとする。
(公印の持ち出し)
第6条 公印は、所定の保管場所以外の場所に持ち出してはならない。ただし、当該公印の保管者の承認を得たときは、この限りでない。
(公印の事前押印)
第7条 主務課長は、広島中央環境衛生組合文書事務取扱規程(平成21年組合訓令第7号)第30条第3項の規定により公印を事前に押印しようとするときは、公印事前押印(刷込み)承認申請書(別記様式第3号)を総務課長に提出し、その承認を得なければならない。
2 主務課長は、公印を事前に押印した文書を厳重に保管し、公印事前押印(刷込み)文書受払簿(別記様式第4号)により、その受払いの状況を明らかにしておかなければならない。
(公印の刷込み)
第8条 公印は、刷り込むことができない。ただし、組合印又は管理者印については、当該公印を使用する文書で、公印を押印することが著しく事務に支障を来すと認められるものに限り、総務課長の承認を得て刷り込むことができる。
(公印の新調、改刻及び廃止)
第9条 公印の新調、改刻及び廃止は、総務課において行う。
2 改刻又は廃止のため不用となった公印は、速やかに総務課長に引き渡さなければならない。
(公印の告示)
第10条 公印を新調し、改刻し、又は廃止したときは、その旨、その名称、印影及び使用を開始し、又は廃止する期日を告示するものとする。
(廃止公印の保存及び廃棄)
第11条 総務課長は、改刻又は廃止のため不用となった公印を当該不用となった日から起算して5年間保存しなければならない。
2 総務課長は、前項の保存期間を経過した公印を焼却又は裁断の方法により廃棄するものとする。
(事故報告)
第12条 保管者は、当該管守に係る公印について盗難、紛失又は偽造等の事故があったときは、直ちに、公印事故報告書(別記様式第5号)により管理者に報告しなければならない。
2 管理者は、前項の報告により、事故の事実を確認したときは、直ちに、当該公印の失効を告示するものとする。
附 則
この訓令は、平成21年10月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
公印
名称 | ひな形 | 書体 | 寸法 (ミリメートル) | 個数 | 用途 | 保管場所 | 保管者 |
組合印 | 1 | てん書 | 方35 | 1 | 組合名をもって発する文書 | 総務課 | 総務課長 |
管理者印 | 2 | 〃 | 方24 | 1 | 管理者名をもって発する文書 | ||
〃 | 3 | 〃 | 方15 | 1 | 第8条第1項ただし書の規定により承認を得て公印を刷り込む文書で、管理者名をもって発するもの | ||
管理者職務代理者印 | 4 | 〃 | 方24 | 1 | 管理者職務代理者名をもって発する文書 | ||
〃 | 5 | 〃 | 方15 | 1 | 第8条第1項ただし書の規定により承認を得て公印を刷り込む文書で、管理者職務代理者名をもって発するもの | ||
副管理者印 | 6 | 〃 | 方21 | 1 | 副管理者名をもって発する文書 | ||
会計管理者印 | 7 | 〃 | 方21 | 1 | 会計管理者名をもって発する文書 |
別表第2(第2条関係)
公印 ひな形
(1) | (2) | (3) | (4) |
(5) | (6) | (7) | |