○広島中央環境衛生組合職員等の給与の臨時特例に関する条例

平成25年7月1日

条例第3号

(副管理者給与条例の特例)

第2条 この条例の施行の日から平成26年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)においては、副管理者に対する給料月額の支給に当たっては、給料月額から、給料月額に100分の10を乗じて得た額に相当する額を減ずる。

(給与条例の特例)

第3条 特例期間においては、東広島市給与条例第5条第1項各号に掲げる給料表の適用を受ける職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条に規定する一般職に属する職員をいう。以下同じ。)に対する給料月額(東広島市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年東広島市条例第23号。以下「平成18年改正条例」という。)附則第7項の規定による給料を含み、当該職員が給与条例附則第7項の規定の適用を受ける者である場合にあっては、同項の規定により半額を減ぜられた給料月額(平成18年改正条例附則第7項の規定による給料を含む。)をいう。以下同じ。)の支給に当たっては、給料月額から、給料月額に当該職員に適用される次の表の左欄に掲げる給料表及び同表の中欄に掲げる職務の級の区分に応じそれぞれ同表の右欄に定める割合(以下「支給減額率」という。)を乗じて得た額に相当する額を減ずる。

区分

職務の級

割合

行政職給料表

3級以下

100分の3

4級及び5級

100分の6

6級以上

100分の8

2 特例の期間においては、給与条例に基づき支給される給与のうち次に掲げる給与の支給に当たっては、次の各号に掲げる給与の額から、当該各号に定める額に相当する額を減ずる。

(1) 地域手当 当該職員の給与月額に対する地域手当の月額に当該職員の支給減額率を乗じて得た額

(2) 給与条例第28条第1項から第4項までの規定により支給される給与 当該職員に適用される次に掲げる規定の区分に応じそれぞれに定める額

 給与条例第28条第1項 前項及び前号に定める額

 給与条例第28条第2項又は第3項 前項及び前号に定める額に100分の80を乗じて得た額

 給与条例第28条第4項 前項及び前号に定める額に同条第4項の規定により当該職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額

3 特例期間においては、給与条例第16条から第18条までに規定する勤務1時間当たりの給与額は、給与条例第19条の規定にかかわらず、同条の規定により算出した給与額から、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額並びに特殊勤務手当の月額(月額として定められているものに限る。)の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから7時間45分に広島中央環境衛生組合の休日を定める条例(平成21年広島中央環境衛生組合条例第5号)第1条第1項第2号及び第3号に規定する広島中央環境衛生組合の休日の日数を乗じたものを減じたもので除して得た額に当該職員の支給減額率を乗じて得た額に相当する額を減じた額とする。

4 特例期間においては、給与条例第25条の規定の適用については、同条中「第19条に」とあるのは、「職員等の給与の臨時特例に関する条例(平成25年広島中央環境衛生組合条例第3号)第3条第3項に」とする。

(端数計算)

第4条 この条例により給与の支給に当たって減ずることとされる額を算定する場合において、当該額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(規則への委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

この条例は、平成25年7月1日から施行する。

広島中央環境衛生組合職員等の給与の臨時特例に関する条例

平成25年7月1日 条例第3号

(平成25年7月1日施行)

体系情報
第5類 与/第1章 料/第2節 一般職
沿革情報
平成25年7月1日 条例第3号