○広島中央環境衛生組合職員の給与に関する条例
平成21年10月1日
条例第16号
(総則)
第1条 広島中央環境衛生組合一般職の職員の給与に関する事項については、法令又は他の条例に特別の定めがある場合を除くほか、東広島市の例による。
(一部改正〔平成29年条例1号〕)
(追加〔平成28年条例7号〕、一部改正〔平成29年条例1号〕)
(通勤手当の額の特例)
第3条 第1条の規定により例による条例第13条第1項第3号に掲げる職員のうち、住居又は勤務箇所のいずれかが離島等にあり、通勤のためフェリーの利用に係る運賃等を負担することを常例とする職員の通勤手当の額を算出する場合において、同条第2項第3号の規定の適用については、「5万5,000円」とあるのは、「7万8,000円」とする。
(追加〔平成29年条例1号〕)
附 則
この条例は、平成21年10月1日から施行する。
附 則(平成28年3月14日条例第7号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月24日条例第1号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
等級別基準職務表
(追加〔平成28年条例7号〕)
職務の等級 | 基準となる職務 |
1級 | 主事若しくは技師又はこれらに相当する職の職務 |
2級 | 高度の知識若しくは経験を必要とする主事若しくは技師の職務又はこれに相当する職の職務 |
3級 | 1 主任又はこれに相当する職の職務 2 主任主事若しくは主任技師又はこれらに相当する職の職務 |
4級 | 係長又はこれに相当する職の職務 |
5級 | 課長補佐又はこれに相当する職の職務 |
6級 | 課長又はこれに相当する職の職務 |
7級 | 事務局長又はこれに相当する職の職務 |
8級 | 事務局長又はこれに相当する職の職務 |