○広島中央環境衛生組合職員の給与に関する条例

平成21年10月1日

条例第16号

(総則)

第1条 広島中央環境衛生組合一般職の職員の給与に関する事項については、法令又は他の条例に特別の定めがある場合を除くほか、東広島市の例による。

(一部改正〔平成29年条例1号〕)

(読み替え)

第2条 前条の規定により例による職員の給与に関する条例(昭和49年東広島市条例第11号。以下「例による条例」という。)に規定する別表第3については、この条例に定める別表に読み替えるものとする。

(追加〔平成28年条例7号〕、一部改正〔平成29年条例1号・令和5年3号〕)

この条例は、平成21年10月1日から施行する。

(平成28年3月14日条例第7号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月24日条例第1号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日条例第3号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和7年3月31日条例第2号)

この条例は、令和7年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

等級別基準職務表

(追加〔平成28年条例7号〕、一部改正〔令和7年条例2号〕)

職務の等級

基準となる職務

1級

主事若しくは技師又はこれらに相当する職の職務

2級

高度の知識若しくは経験を必要とする主事若しくは技師の職務又はこれに相当する職の職務

3級

1 主任又はこれに相当する職の職務

2 主任主事若しくは主任技師又はこれらに相当する職の職務

4級

係長又はこれに相当する職の職務

5級

課長補佐又はこれに相当する職の職務

6級

課長又はこれに相当する職の職務

7級

次長又はこれに相当する職の職務

8級

事務局長又はこれに相当する職の職務

広島中央環境衛生組合職員の給与に関する条例

平成21年10月1日 条例第16号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第1章 料/第2節 一般職
沿革情報
平成21年10月1日 条例第16号
平成28年3月14日 条例第7号
平成29年3月24日 条例第1号
令和5年3月31日 条例第3号
令和7年3月31日 条例第2号