○副管理者の給与等に関する条例
平成22年4月1日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第204条の規定に基づき、広島中央環境衛生組合規約(平成21年指令市行第43号)第9条第3項に規定する副管理者(以下「副管理者」という。)の給与等について必要な事項を定めるものとする。
(給与)
第2条 副管理者の給与は、給料、通勤手当及び期末手当とする。
(給料)
第3条 副管理者の給料の額は、月額68万円とする。
(期末手当)
第4条 副管理者で6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)に在職するものに対して期末手当を支給する。基準日前1か月以内に任期が満了し、辞職し、又は死亡した者についても同様とする。
(1) 6か月 100分の100
(2) 5か月以上6か月未満 100分の80
(3) 3か月以上5か月未満 100分の60
(4) 3か月未満 100分の30
(一部改正〔平成22年条例4号・平成26年条例2号・平成28年条例6号・平成28年条例9号・平成29年条例2号・平成30年条例7号・令和元年条例4号〕)
(旅費)
第5条 副管理者の旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料、食卓料、移転料、着後手当及び扶養親族移転料とし、その額は、別表のとおりとする。ただし、着後手当及び扶養親族移転料は、職員の旅費に関する条例(昭和49年東広島市条例第14号)の適用を受ける職員(以下「一般職の職員」という。)の例により算出して得た額とする。
2 副管理者が職務のため外国旅行をしたときは、旅費を支給するものとし、旅費の種類及び額は、一般職の職員の外国旅行の旅費との権衡を考慮して管理者が定めるものとする。
(給与及び旅費の支給方法)
第6条 副管理者の給与及び旅費の支給方法については、一般職の職員の給与及び旅費の支給方法の例による。
附 則
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年12月1日条例第4号)
この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成26年12月20日条例第2号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の副管理者の給与等に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は、平成26年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合において、第1条の規定による改正前の副管理者の給与等に関する条例に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払いとみなす。
附 則(平成28年3月14日条例第6号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の副管理者の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成27年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合において、第1条の規定による改正前の副管理者の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附 則(平成28年12月22日条例第9号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の副管理者の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第4条第2項の規定は、平成28年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合において、第1条の規定による改正前の副管理者の給与等に関する条例に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附 則(平成29年12月27日条例第2号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の副管理者の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第4条第2項の規定は、平成29年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合において、第1条の規定による改正前の副管理者の給与等に関する条例に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附 則(平成30年12月26日条例第7号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の副管理者の給与等に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成30年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 新条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の副管理者の給与等に関する条例に基づいて支給された期末手当は、新条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附 則(令和元年12月27日条例第4号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の副管理者の給与等に関する条例(以下「新条例」という。)第4条第2項の規定は、令和元年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 新条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の副管理者の給与等に関する条例に基づいて支給された期末手当は、新条例の規定による期末手当の内払とみなす。
別表(第5条関係)
(1) 鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料及び食卓料
鉄道賃 | 船賃 | 航空賃 | 車賃 (1kmにつき) | 日当(1日につき) | 宿泊料 (1夜につき) | 食卓料 (1夜につき) | |
組合管外 (県内) | 県外 | ||||||
旅客運賃 急行料金 特別車両料金 座席指定料金 | 旅客運賃 寝台料金 座席指定料金 | 実費 | 37円 | 750円 | 1,500円 | 14,800円 | 3,000円 |
備考
1 鉄道賃の項中旅客運賃は、その等級に2階級の区分がある場合には、1等の旅客運賃とする。
2 鉄道賃の項中急行料金は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り支給する。
(1) 特別急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のもの又は公務上の必要により新幹線鉄道を利用する旅行
(2) 普通急行列車又は準急行列車を運行する線路による旅行で片道50キロメートル以上のもの
3 鉄道賃の項中特別車両料金は、旅客運賃に等級を設けない線路で、特別車両料金を徴する客車を運行するものにより、2以上の都道府県の区域にわたる旅行をする場合に限り支給する。
4 鉄道賃の項中座席指定料金は、急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のものに該当する場合に限り支給する。
5 船賃の項中旅客運賃は、その等級に3階級又は2階級の区分がある場合には、上級の旅客運賃とする。
(2) 移転料
鉄道50キロメートル未満 | 鉄道50キロメートル以上100キロメートル未満 | 鉄道100キロメートル以上300キロメートル未満 | 鉄道300キロメートル以上500キロメートル未満 | 鉄道500キロメートル以上1,000キロメートル未満 | 鉄道1,000キロメートル以上1,500キロメートル未満 | 鉄道1,500キロメートル以上2,000キロメートル未満 | 鉄道2,000キロメートル以上 |
円 126,000 | 円 144,000 | 円 178,000 | 円 220,000 | 円 292,000 | 円 306,000 | 円 328,000 | 円 381,000 |
備考 路程の計算については、水路及び陸路4分の1キロメートルをもって鉄道1キロメートルとみなす。