○広島中央環境衛生組合負担金条例施行規則

令和3年3月29日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、広島中央環境衛生組合負担金条例(平成21年条例第19号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(関係市町の負担金)

第2条 組合に要する経費のうち関係市町の負担金(以下「負担金」という。)は、組合の経費から使用料、手数料、国県支出金、組合債、財産から生ずる収入及びその他法令等により組合に属する収入を除いた額とする。

(負担金の計算方法)

第3条 負担金の計算方法は、次の各号に定めるところによる。

(1) 均等割 負担金の額を関係市町の数で除した額。

(2) 人口割 負担金の額に関係市町ごとの人口を関係市町の人口総数で除して得た割合を乗じて得た額。

(3) 利用割 負担金の額に関係市町ごとの一般廃棄物の搬入実績を関係市町の一般廃棄物の搬入実績合計で除して得た割合を乗じて得た額。

(負担金の請求等)

第4条 管理者は、関係市町に対し、期限を指定して負担金の支払を請求するものとする。

2 前項の規定による請求を受けた関係市町は、当該請求に係る負担金を組合に支払わなければならない。

(関係市町独自の施策に関する経費)

第5条 関係市町独自の施策に関し個別に発生した経費は、当該案件に関係する市町の負担とし、当該事業及び負担額については関係市町と協議し、決定する。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、管理者が別に定める。

附 則

この規則は、令和3年10月1日から施行する。

広島中央環境衛生組合負担金条例施行規則

令和3年3月29日 規則第4号

(令和3年10月1日施行)