○広島中央環境衛生組合負担金条例

平成21年10月1日

条例第19号

(趣旨)

第1条 この条例は、広島中央環境衛生組合規約第13条第2項の規定に基づき関係市町の負担金について必要な事項を定めるものとする。

(負担金及び負担方法)

第2条 関係市町の負担金及び負担方法は、別表のとおりとする。

2 前項の衛生費負担金のうち、一般廃棄物処理施設建設事業及び地方債の償還に関し、地方交付税法(昭和25年法律第211号)の規定による組合の一般廃棄物処理施設に係る基準財政需要額の事業費補正による増加額を施設所在地へ一括算入する場合においては、当該増加額に相当する額を、交付を受ける市町が負担し、一般廃棄物処理施設建設費負担金及び公債費負担金の額は、当該増加額に相当する額を除いた額とする。

(委任)

第3条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

附 則

この条例は、平成21年10月1日から施行する。

附 則(令和3年3月29日条例第2号)

この条例は、令和3年10月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(令3条例2・一部改正)

負担割合

区分

割合

共通管理費

① 議会費

関係市町

均等割25%+人口割75%

② 総務費

③ 予備費

環境衛生費

① 広島中央エコパーク建設費

関係市町

均等割5%+人口割95%

② 広島中央エコパーク管理運営費

関係市町

利用割100%

③ 賀茂環境衛生センター運転管理費

東広島市

100%

④ 賀茂環境センター運転管理費

東広島市

100%

⑤ 竹原安芸津環境センター運転管理費

東広島市

竹原市

人口割100%

⑥ 竹原安芸津最終処分場運転管理費

東広島市

竹原市

人口割100%

⑦ 竹原クリーンセンター運転管理費

竹原市

100%

⑧ 安芸津クリーンセンター運転管理費

東広島市

100%

⑨ 大崎上島環境センター運転管理費

大崎上島町

100%

⑩ 大崎上島クリーンセンター運転管理費

大崎上島町

100%

備考

1 人口割は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づいて算定される数値であって、前年の9月30日の人口による。ただし、別表のうち竹原安芸津環境センター及び竹原安芸津最終処分場の運転管理費に用いる東広島市の人口については、東広島市安芸津町の人口によるものとする。

2 別表のうち広島中央エコパーク建設費は、令和3年度供用開始の統合施設の建設に関わる経費とする。ただし、大崎上島町については、汚泥再生処理センターに関わる経費を除く。

3 別表のうち広島中央エコパーク管理運営費は、令和3年度供用開始の統合施設の管理運営に関わる経費とする。ただし、大崎上島町については、汚泥再生処理センターに関わる経費を除く。

4 利用割は、一般廃棄物の搬入実績に基づいて算定される数値であって、前々年10月1日から前年9月30日までの1年間の搬入実績による。

広島中央環境衛生組合負担金条例

平成21年10月1日 条例第19号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
第6類 務/第1章 予算・会計
沿革情報
平成21年10月1日 条例第19号
令和3年3月29日 条例第2号