○広島中央環境衛生組合賀茂環境衛生センター多目的広場設置及び管理条例施行規則

平成21年10月1日

規則第21号

(使用許可の申請)

第2条 条例第6条第1項の規定により広島中央環境衛生組合賀茂環境衛生センター多目的広場(以下「施設等」という。)の使用許可を受けようとする者は、その使用の日の前日までに、広島中央環境衛生組合賀茂環境衛生センター多目的広場使用許可申請書(別記様式第1号)を管理者(多目的広場の管理を法人その他の団体であって管理者が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせる場合は、指定管理者。次条において同じ。)に提出しなければならない。

(使用の許可)

第3条 管理者は、施設等の使用を許可したときは、広島中央環境衛生組合賀茂環境衛生センター多目的広場使用許可書(別記様式第2号)を交付するとともに、条例第8条に定める使用料を徴収するものとする。

(使用料の減免)

第4条 条例第9条に規定する公益上特に必要があると認めるときとは、次の各号のいずれかに該当するときとし、当該各号に定める額を減額し、又は免除するものとする。

(1) 公の団体が公益上の目的で、施設等を使用するとき 使用料の全額

(2) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する市内の幼稚園、小学校又は中学校の幼児、児童又は生徒がその施設の責任者に引率され、教育上の目的で施設等を使用するとき 使用料の全額

(3) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条に規定する市内の保育所の幼児がその施設の責任者に引率され、保育上の目的で施設等を使用するとき 使用料の全額

(4) その他管理者が特別の理由があると認めるとき 管理者が定める額

2 条例第9条の規定による使用料の減額又は免除を受けようとする者は、広島中央環境衛生組合賀茂環境衛生センター多目的広場使用料減免申請書(別記様式第3号)を管理者に提出しなければならない。

3 管理者は、前項の申請書の提出があったときは、その内容を審査の上、減免の可否を決定し、広島中央環境衛生組合賀茂環境衛生センター多目的広場使用料減免承認(不承認)決定通知書(別記様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(使用者の遵守事項)

第5条 施設等の使用の許可を受けた者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 施設を汚損し、又は損傷すると認められる行為をしないこと。

(2) 所定の場所以外で飲食し、喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(3) 施設内において危険な行為をしないこと。

(4) 他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(5) その他施設の管理運営上支障があると認められる行為をしないこと。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、多目的広場の管理運営に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

附 則

この規則は、平成21年10月1日から施行する。

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広島中央環境衛生組合賀茂環境衛生センター多目的広場設置及び管理条例施行規則

平成21年10月1日 規則第21号

(平成21年10月1日施行)