○広島中央環境衛生組合賀茂環境衛生センター多目的広場設置及び管理条例施行規則
平成21年10月1日
規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は、広島中央環境衛生組合賀茂環境衛生センター多目的広場設置及び管理条例(平成21年条例第24号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 公の団体が公益上の目的で、施設等を使用するとき 使用料の全額
(2) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する市内の幼稚園、小学校又は中学校の幼児、児童又は生徒がその施設の責任者に引率され、教育上の目的で施設等を使用するとき 使用料の全額
(3) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条に規定する市内の保育所の幼児がその施設の責任者に引率され、保育上の目的で施設等を使用するとき 使用料の全額
(4) その他管理者が特別の理由があると認めるとき 管理者が定める額
(使用者の遵守事項)
第5条 施設等の使用の許可を受けた者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 施設を汚損し、又は損傷すると認められる行為をしないこと。
(2) 所定の場所以外で飲食し、喫煙し、又は火気を使用しないこと。
(3) 施設内において危険な行為をしないこと。
(4) 他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(5) その他施設の管理運営上支障があると認められる行為をしないこと。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、多目的広場の管理運営に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附 則
この規則は、平成21年10月1日から施行する。