○広島中央環境衛生組合賀茂環境衛生センター多目的広場設置及び管理条例
平成21年10月1日
条例第24号
(目的及び設置)
第1条 住民に憩いと各種スポーツ活動を楽しむ場を提供し、住民の健康増進を図るとともに、地域の振興及び活性化に資するため、広島中央環境衛生組合賀茂環境衛生センター多目的広場(以下「多目的広場」という。)を設置する。
(位置)
第2条 多目的広場の位置は、東広島市西条町上三永10766番地とする。
(一部改正〔平成29年条例3号〕)
(指定管理者による管理)
第3条 管理者は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、多目的広場の管理を法人その他の団体であって管理者が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
2 指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。
(1) 多目的広場の施設及びその附属設備(以下「施設等」という。)の使用の許可に関すること。
(2) 施設等の維持及び修繕に関すること。
(3) その他管理者が必要と認める業務を行うこと。
(利用時間)
第4条 多目的広場の利用時間は、午前8時30分から午後9時までとする。ただし、管理者が特に必要があると認めるときは、利用時間を臨時に変更することができる。
(休場日)
第5条 多目的広場の休場日は、1月1日から1月3日まで及び12月29日から12月31日までとする。ただし、管理者が特に必要があると認めるときは、休場日を変更し、又は臨時に休場日を設けることができる。
2 管理者は、前項の規定による許可をする場合において、施設等の管理運営上必要があると認めるときは、その使用について条件を付することができる。
(使用の制限)
第7条 管理者は、施設等を使用しようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、その使用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 施設等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(3) 施設等の使用が集団的に、又は常習的に暴力的不法行為等を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。
(4) 多目的広場の管理運営上支障があると認めるとき。
(5) その他管理者が不適当と認めるとき。
(使用料)
第8条 施設等の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表に定めるところにより算定した使用料を前納しなければならない。
(使用料の減免)
第9条 管理者は、公益上特に必要があると認めるときは、使用料の額を減額し、又は使用料の納付を免除することができる。
(使用料の不還付)
第10条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 使用期日の前日までに使用許可の取消し又は変更を申し出た場合で、管理者が相当の理由があると認めるとき。
(2) 災害その他使用者の責めに帰することができない理由により使用することができないとき。
(督促及び延滞金)
第11条 管理者は、使用料を納付する義務のある者(以下「納付義務者」という。)が納期限までに使用料を完納しないときは、納期限後20日以内に、督促状を発しなければならない。この場合において、督促状により指定する納付すべき期限は、督促状を発する日から起算して10日以内の日とする。
2 納付義務者は、納期限後にその使用料を納付する場合においては、当該納付金額にその納期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、年14.6パーセント(当該納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。
3 前項に規定する年当たりの割合は、うるう年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。
4 延滞金の額を計算する場合において、その計算の基礎となる使用料の額に1,000円未満の端数があるとき、又はその全額が2,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
5 延滞金の確定金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
(追加〔平成23年条例第5号〕)
(特別設備の設置等)
第12条 施設等を使用する場合において特別の設備を設け、又は特殊物件を搬入しようとする使用者は、あらかじめ管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。
(目的外使用等の禁止)
第13条 使用者は、施設等を使用許可を受けた目的以外に使用し、転貸し、又はその使用する権利を譲渡してはならない。
(入場の制限)
第14条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、入場を拒み、又は退去を命ずることができる。
(1) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になる物品又は動物を携帯する者
(2) 公の秩序又は善良の風俗を乱すと認める者
(3) その他多目的広場の管理運営上支障があると認める者
(使用許可の取消し等)
第15条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可の条件を変更し、使用の制限若しくは停止をし、若しくは退去を命じ、又は使用許可を取り消すことができる。
(1) 使用者がこの条例又はこの条例に基づく規則若しくは命令に違反したとき。
(2) 使用者が第6条第2項の規定による使用許可の条件に違反したとき。
(3) 使用者が虚偽の申請により使用許可を受けたとき。
(4) 第7条各号に規定する事態が生じ、又は判明したとき。
(5) その他管理者が公益上必要があると認めるとき。
2 組合又は指定管理者は、前項の規定による処分により使用者が損害を受けることがあっても、これに対して賠償する義務を負わない。
(原状回復義務)
第16条 使用者は、施設等の使用を終了したとき又は前条第1項の規定により使用許可を取り消されたときは、直ちにこれを原状に回復して返還しなければならない。
2 使用者が前項に規定する義務を履行しないときは、管理者がこれを執行し、その費用を使用者から徴収することができる。
(損害賠償義務)
第17条 自己の責めに帰すべき理由により施設等又は備付物品を損傷し、汚損し、又は滅失した者は、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(委任)
第18条 この条例に定めるもののほか、多目的広場の管理運営に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、平成21年10月1日から施行する。
附 則(平成23年1月1日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(使用料に関する経過措置)
2 当分の間、第11条で規定する延滞金の年7.3パーセントの割合は、同条の規定にかかわらず、各年の特例基準割合(各年の前年の11月30日を経過する時における日本銀行法(平成9年法律第89号)第15条第1項第1号の規定により定められる商業手形の基準割引率に年4パーセントの割合を加算した割合をいう。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、当該特例基準割合(当該特例基準割合に0.1パーセント未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とする。
附 則(平成29年6月6日条例第3号)
この条例は、平成29年7月3日から施行する。
附 則(平成31年3月22日条例第2号)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の広島中央環境衛生組合賀茂環境衛生センター多目的広場設置及び管理条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、この条例施行の日(以下「施行日」という。)以後の施設等の使用に係る使用料について適用し、施行日前の施設等の使用料については、なお従前の例による。
3 施行日以後の施設等の使用に係る新条例別表の規定により算定される使用料の徴収は、施行日前においても、新条例第8条の規定の例により行うことができる。
別表(第8条関係)
区分 | 使用料 | 照明料 | ||
全施設 | 専用使用 | 1時間当たり 820円 | 1時間当たり 2基につき390円 | |
屋外多目的広場 | 専用使用 | 全面 | 1時間当たり 200円 | 1時間当たり 2基につき390円 |
半面 | 1時間当たり 100円 | |||
個人使用 | 1回当たり 100円 | 1回当たり 380円 | ||
屋内多目的広場 | 専用使用 | 全面 | 1時間当たり 620円 | ― |
半面 | 1時間当たり 310円 | ― | ||
個人使用 | 1回当たり 310円 | ― | ||
研修室 | 1室当たり 520円 | ― |
備考
1 屋外多目的広場において照明を使用する場合は、照明料を加算する。
2 東広島市外居住者の使用の場合は、使用料及び照明料の額の3割に相当する額をそれぞれ加算する。この場合において、当該加算する額に10円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。