○広島中央環境衛生組合一般廃棄物処理施設整備総合評価審査委員会規則

平成27年6月3日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、附属機関の設置に関する条例(平成22年条例第2号)第3条の規定に基づき、広島中央環境衛生組合一般廃棄物処理施設整備総合評価審査委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(令3規則1・一部改正)

(組織)

第2条 委員会は、6人以内の委員をもって組織する。

2 委員会の委員は、次に掲げる者のうちから、管理者が委嘱する。

(1) 学識経験を有する者

(2) その他管理者が必要と認める者

(所掌事務)

第3条 委員会は、管理者の求めに応じ、次に掲げる事項について審議を行い、その結果を管理者に報告する。

(1) 一般廃棄物処理施設整備事業(以下「本事業」という。)のうち民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号)の趣旨にのっとったDBO方式(公設民営方式)による事業に係る実施方針の策定、特定事業の選定、民間事業者の選定等に関すること。

(2) 本事業に係る民間事業者の選定を地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の10の2の規定による総合評価一般競争入札方式によって行う場合の同条第4項に規定する学識経験者の意見聴取に関すること。

(3) その他本事業に関し、管理者が必要と認める事項

(令3規則1・一部改正)

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員に欠員が生じたときの補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置き、委員の互選により定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集する。ただし、委員長を定めるための会議は、管理者が招集する。

2 会議の議長は委員長をもって充てる。

3 会議は、委員の総数の過半数が出席しなければ開くことができない。

4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。

5 委員長が必要と認めたときは、委員以外の者に会議への出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

6 委員会の会議は非公開とする。

(秘密の保持)

第7条 委員は、職務上知り得た情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。

(入札等の制限)

第8条 委員自らが関係を有する法人は、本事業に対する入札及び提案をすることができない。

(報酬及び費用弁償)

第9条 委員の報酬及び費用弁償は、広島中央環境衛生組合特別職の職員等の報酬、費用弁償等に関する条例(平成21年条例第15号)の定めるところにより支給する。

(庶務)

第10条 委員会の庶務は、主管課において行う。

(令3規則1・一部改正)

(補則)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、会議に諮って定める。

附 則

この規則は、平成27年6月3日から施行する。

附 則(令和3年3月29日規則第1号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

広島中央環境衛生組合一般廃棄物処理施設整備総合評価審査委員会規則

平成27年6月3日 規則第6号

(令和3年4月1日施行)