○広島中央環境衛生組合特別職の職員等の報酬、費用弁償等に関する条例

平成21年10月1日

条例第15号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第203条第1項の規定による議員報酬及び同条第2項の規定による費用弁償、法第203条の2第1項の規定による報酬及び同条第3項の規定による費用弁償並びに法第207条その他の法令の規定による実費弁償の額及びその支給方法については、他の条例に特別の定めがあるものを除くほか、この条例の定めるところによる。

(支給対象)

第2条 管理者及び副管理者(以下「管理者等」という。)に対し、報酬及び費用弁償を支給する。

2 広島中央環境衛生組合議会議員(以下「組合議員」という。)に対し、議員報酬及び費用弁償を支給する。

3 次に掲げる者(以下「非常勤特別職の職員」という。)に対し、報酬及び費用弁償を支給する。

(1) 監査委員

(2) 法第138条の4第3項の規定により設置された附属機関の委員その他の構成員(以下「附属機関の委員等」という。)

4 次に掲げる者(以下「証人等」という。)に対し、実費弁償を支給する。

(1) 法第100条第1項の規定により出頭した選挙人その他の関係人及び法第199条第8項の規定により出頭した関係人

(2) 前号に定めるもののほか、組合の依頼又は要求に応じて旅行した者のうち、管理者が必要と認めるもの

(一部改正〔平成27年条例3号〕)

(報酬等の額)

第3条 管理者等に支給する報酬、組合議員に支給する議員報酬及び非常勤特別職の職員に支給する報酬(以下「報酬等」という。)の額は、別表第1のとおりとする。

(報酬等の支給方法)

第4条 別表第1のうち年額により報酬等を定められている者が年の中途においてその職に就き、又はその職を離れた場合の報酬等の額は、日割りによって計算する。年の中途において組合議員が議長若しくは副議長に選挙され、又は議長若しくは副議長がその職を離れた場合の議員報酬の額についても、同様とする。

2 前項の規定により支給する報酬等は、いかなる場合においても重複して支給しない。

3 非常勤特別職の職員の報酬が日額又は年額により定められている場合における当該報酬の支給日は、管理者が定める日とする。

4 前3項に定めるもののほか、報酬等の支給方法については、一般職の職員の給与の支給方法の例による。

5 管理者は、前項の規定により難いと認めるときは、同項の規定にかかわらず、報酬等の支給方法に関して特別の定めをすることができる。

(一部改正〔平成27年条例3号〕)

(費用弁償)

第5条 管理者等が公務のために旅行したときは、その旅行について費用弁償を支給する。

2 組合議員が議会の招集に応じるため又は公務のために旅行したときは、その旅行について費用弁償を支給する。

3 監査委員及び附属機関の委員等がその属する機関の招集に応じるため、又は職務のために旅行したときは、その旅行について費用弁償を支給する。

4 前3項の規定により支給する費用弁償の種類及び額は、別表第2のとおりとする。

(実費弁償)

第6条 証人等が議会等へ出頭し、又は公務の遂行を補助するため旅行したときは、その旅行について実費弁償を支給する。

2 前項の規定により支給する実費弁償の種類及び額は、別表第2のとおりとする。

(管内旅行の費用弁償等の特例)

第7条 第5条第1項から第3項まで及び前条第1項の旅行のうち、広島中央環境衛生組合の管内(東広島市、竹原市及び大崎上島町)の費用弁償又は実費弁償については、これらの規定にかかわらず、船賃及び車賃のみを支給する。

(外国旅行の費用弁償等)

第8条 管理者等、組合議員、非常勤特別職の職員、証人等が職務のために外国へ旅行したときは、費用弁償又は実費弁償を支給するものとし、その種類及び額は、一般職の職員の外国への旅行に係る旅費との権衡を考慮して、旅行命令の権限の委任を受けた者又は旅行依頼を行う者が管理者の承認を得て定める。

(費用弁償等の支給方法)

第9条 第5条から前条までに定めるもののほか、費用弁償及び実費弁償の支給方法は、一般職の職員の旅費の支給方法の例による。

2 第4条第5項の規定は、管理者が前項の規定により難いと認める場合について準用する。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

この条例は、平成21年10月1日から施行する。

附 則(平成27年3月14日条例第3号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

附 則(令和3年7月8日条例第5号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年10月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の広島中央環境衛生組合特別職の職員等の報酬、費用弁償等に関する条例の規定は、令和3年4月1日から適用する。

別表第1(第3条、第4条関係)

(一部改正〔平成27年条例3号・令和3年5号〕)

支給対象者

支給区分

支給額

管理者

年額

55,000円

関係市町の長をもって充てる副管理者

年額

44,000円

組合規約第9条第3項に規定する副管理者

年額

44,000円

組合議員

議長

年額

36,000円

副議長

年額

32,000円

議員

年額

29,000円

監査委員

日額

5,000円

附属機関の委員等

広島中央エコパーク環境保全委員

日額

9,200円

賀茂環境衛生センター公害監視委員

日額

9,200円

賀茂環境センター公害監視委員

日額

9,200円

大崎上島環境センター公害監視委員

日額

9,200円

大崎上島クリーンセンター公害監視委員

日額

9,200円

その他附属機関の委員等

日額

9,200円

別表第2 (第5条、第6条、第7条関係)

区分

鉄道賃

船賃

航空賃

車賃

(1kmにつき)

日当(1日につき)

宿泊料

(1夜につき)

食卓料

(1夜につき)

組合管外

(県内)

県外

管理者等

旅客運賃

急行料金

特別車両料金

座席指定料金

旅客運賃

寝台料金

座席指定料金

実費

37円

750円

1,500円

14,800円

3,000円

組合議員

非常勤特別職の職員

650円

1,300円

13,100円

2,600円

証人等

600円

1,200円

12,000円

2,400円

備考

1 鉄道賃(特別車両料金を除く。)、船賃、航空賃、車賃及び日当の額の算出方法については、一般職の職員の例による。

2 鉄道賃の欄中旅客運賃は、その等級に2段階の区分がある場合には、1等の旅客運賃とする。

3 鉄道賃の欄中特別車両料金は、旅客運賃に等級を設けない線路で、特別車両料金を徴する客車を運行するものにより、2以上の都道府県の区域にわたる旅行をする場合に限り支給する。

4 船賃の欄中旅客運賃は、その等級に3段階又は2段階の区分がある場合には、上級の旅客運賃とする。

広島中央環境衛生組合特別職の職員等の報酬、費用弁償等に関する条例

平成21年10月1日 条例第15号

(令和3年10月1日施行)