○広島中央環境衛生組合廃棄物処理施設使用許可に関する要綱

平成21年10月1日

訓令第25号

(趣旨)

第1条 この要綱は、広島中央環境衛生組合廃棄物処理施設設置及び管理条例施行規則(平成21年規則第18号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(直接搬入の許可申請)

第2条 直接搬入をしようとする事業者は、次の各号に掲げる施設については、当該各号に定める申請書を管理者に提出するものとする。

(1) 竹原安芸津環境センター又は竹原安芸津最終処分場 別記様式第1号

(2) 大崎上島環境センター 別記様式第2号

(許可証の交付)

第3条 管理者は、前条の申請を受理したときは、適否を審査し、適当と認めたときは、施設の使用を許可し、次の各号に掲げる施設に応じ、当該各号に定める許可証を申請者に交付するものとする。

(1) 竹原安芸津環境センター又は竹原安芸津最終処分場 別記様式第3号

(2) 大崎上島環境センター 別記様式第4号

2 前項の許可は、1年以内の期間を付するものとする。

3 許可証を亡失又はき損したときは、その理由を記して再交付の申請をするものとする。

附 則

この要綱は、平成21年10月1日から施行する。

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広島中央環境衛生組合廃棄物処理施設使用許可に関する要綱

平成21年10月1日 訓令第25号

(平成21年10月1日施行)