○広島中央環境衛生組合廃棄物処理施設使用許可に関する要綱
平成21年10月1日
訓令第25号
(趣旨)
第1条 この要綱は、広島中央環境衛生組合廃棄物処理施設設置及び管理条例施行規則(平成21年規則第18号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 竹原安芸津環境センター又は竹原安芸津最終処分場 別記様式第1号
(2) 大崎上島環境センター 別記様式第2号
(1) 竹原安芸津環境センター又は竹原安芸津最終処分場 別記様式第3号
(2) 大崎上島環境センター 別記様式第4号
2 前項の許可は、1年以内の期間を付するものとする。
3 許可証を亡失又はき損したときは、その理由を記して再交付の申請をするものとする。
附 則
この要綱は、平成21年10月1日から施行する。