○広島中央環境衛生組合廃棄物処理施設設置及び管理条例施行規則

平成21年10月1日

規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、広島中央環境衛生組合廃棄物処理施設設置及び管理条例(平成21年条例第23号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(開場時間)

第2条 広島中央環境衛生組合廃棄物処理施設(以下「施設」という。)の開場時間は、午前8時30分から午後4時30分までとする。ただし、管理者が必要があると認めるときは、開場時間を変更することができる。

(一部改正〔平成29年規則1号〕)

(休場日)

第3条 施設の休場日は、次のとおりとする。ただし、管理者が必要があると認めるときは、休場日を変更し、又は休場日を設けることができる。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 1月2日、1月3日及び12月29日から12月31日まで(第1号に掲げる日を除く。)

(一部改正〔平成29年規則1号〕)

(施設の使用者)

第4条 条例第3条第2項に規定する規則で定める者とは、次に掲げる者とする。

(1) 組合を組織する市及び町(以下「関係市町」という。)並びに関係市町が施設への廃棄物の搬入を認めた者

(2) その他管理者が施設への廃棄物の搬入を認めた者

(一部改正〔平成29年規則1号〕)

(廃棄物の種類)

第5条 施設に搬入することができる廃棄物の種類は、東広島市廃棄物の処理、清掃等に関する条例(昭和55年東広島市条例第4号)、竹原市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成7年竹原市条例第13号)及び大崎上島町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成15年大崎上島町条例第106号)に基づき関係市町が定める一般廃棄物とする。

(全部改正〔令和3年規則6号〕)

(搬入の方法)

第6条 施設への廃棄物の搬入については、東広島市廃棄物の処理、清掃等に関する条例、竹原市廃棄物の処理及び清掃に関する条例及び大崎上島町廃棄物の処理及び清掃に関する条例に基づき関係市町が定める方法による。ただし、管理者において特別の理由があると認める場合は、その他の方法によることができる。

(追加〔平成29年規則1号〕、一部改正〔令和3年規則6号〕)

(搬入の制限)

第7条 管理者は、施設の維持管理上事業系一般廃棄物の処理が困難であると認めるときは、計画的な搬入について措置を講じるよう事業者に通知するものとする。

2 管理者は、処理能力以上の搬入が予想される場合は、搬入の制限を行うことができる。

(一部改正〔平成29年規則1号〕)

(使用者の遵守事項)

第8条 施設の使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 悪臭の発散、ごみの散乱等がないように搬入すること。

(2) 第5条に規定する廃棄物以外のものを搬入しないこと。

(3) 各施設の作業工程上公害が発生し、又は施設に支障のある廃棄物を搬入しないこと。

(4) 他の使用者に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(5) その他係員の指示に従うこと。

(一部改正〔平成29年規則1号・令和3年6号〕)

(運営の記録等)

第9条 施設には、使用簿、運転日誌等を備え付け、所要事項を記録しなければならない。

2 主務係長は、主要事項を集計して保管するものとする。

(一部改正〔平成29年規則1号・令和3年6号〕)

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、施設の管理運営に関し必要な事項は、管理者が定める。

(一部改正〔平成29年規則1号・令和3年6号〕)

附 則

この規則は、平成21年10月1日から施行する。

附 則(平成29年9月29日規則第1号)

この規則は、平成29年10月1日から施行する。

附 則(令和3年10月1日規則第6号)

1 この規則は、令和3年10月1日から施行する。

2 この規則の施行の日前におけるこの規則による改正前の広島中央環境衛生組合廃棄物処理施設設置及び管理条例施行規則第8条の規定により納付すべき使用料については、なお従前の例による。

広島中央環境衛生組合廃棄物処理施設設置及び管理条例施行規則

平成21年10月1日 規則第18号

(令和3年10月1日施行)