○広島中央環境衛生組合廃棄物処理施設設置及び管理条例

平成21年10月1日

条例第23号

(目的及び設置)

第1条 広島中央環境衛生組合の管内における廃棄物を衛生的に処理し、生活環境を清潔にすることにより、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ることを目的として、広島中央環境衛生組合廃棄物処理施設(以下「施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

広島中央エコパーク

東広島市西条町上三永10759番地2

賀茂環境衛生センター

東広島市西条町上三永10766番地1

賀茂環境センター

東広島市黒瀬町国近10427番地24

安芸津クリーンセンター

東広島市安芸津町木谷5676番地

竹原安芸津環境センター

竹原市吉名町2654番地

竹原安芸津最終処分場

東広島市安芸津町木谷1620番地1

竹原クリーンセンター

竹原市福田町3891番地1

大崎上島環境センター

豊田郡大崎上島町大串19番地1

大崎上島クリーンセンター

豊田郡大崎上島町明石869番地

(一部改正〔平成29年条例2号・令和元年条例3号・3年条例4号〕)

(職員及び業務)

第3条 施設に必要な職員を置く。

2 施設は、規則で定める者の使用に供し、搬入された廃棄物の処理を行うものとする。

(技術管理者の資格)

第3条の2 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第21条第3項の条例で定める資格は、次のとおりとする。

(1) 技術士法(昭和58年法律第25号)第2条第1項に規定する技術士(化学部門、上下水道部門又は衛生工学部門に係る第2次試験に合格した者に限る。)

(2) 技術士法第2条第1項に規定する技術士(前号に該当する者を除く。)であって、1年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有するもの

(3) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年省令第35号)第8条の17第2号イからチまでに掲げる者

(4) 前3号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認められる者

(追加〔平成25年条例1号〕)

(使用の許可)

第4条 施設を使用しようとする者は、あらかじめ管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

2 管理者は、前項の規定による許可をする場合において、施設の管理上必要があると認めるときは、その使用について条件を付すことができる。

(使用許可の取消し等)

第5条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可の条件を変更し、使用の停止若しくは制限をし、又は使用許可を取り消すことができる。

(1) 使用者がこの条例又はこの条例に基づく規則若しくは命令に違反したとき。

(2) 使用者が第4条第2項の規定による使用許可の条件に違反したとき。

(3) 使用者が虚偽の申請により使用許可を受けたとき。

(4) その他管理者が施設の管理上必要があると認めるとき。

2 組合は、前項の規定による処分により使用者が損害を受けることがあっても、これに対して賠償する義務を負わない。

(一部改正〔令和3年条例4号〕)

(損害賠償義務)

第6条 使用者は、自己の責めに帰すべき理由により施設又はその附属設備を損傷し、汚損し、又は滅失したときは、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(一部改正〔令和3年条例4号〕)

(委員会の設置)

第7条 施設の円滑な運営及び地域の生活環境の保全に関する事項を調査し、及び審議するため、次のとおり委員会を設置する。

(1) 広島中央エコパーク環境保全委員会

(2) 賀茂環境衛生センター公害監視委員会

(3) 賀茂環境センター公害監視委員会

(4) 大崎上島環境センター公害監視委員会

(5) 大崎上島クリーンセンター公害監視委員会

2 委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(一部改正〔平成27年条例2号・令和3年条例4号〕)

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、施設の管理に関し必要な事項は、管理者が定める。

(一部改正〔令和3年条例4号〕)

附 則

この条例は、平成21年10月1日から施行する。

附 則(平成23年1月1日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(使用料に関する経過措置)

2 この条例の施行の日前における賀茂環境衛生センターの使用に係る第8条の規定による改正前の広島中央環境衛生組合廃棄物処理施設設置及び管理条例(第4項において「旧条例」という。)第5条の規定により納付すべき賀茂環境衛生センターの使用料については、なお従前の例による。

3 次の表の期間の欄に掲げる期間における賀茂環境衛生センターの使用に係る使用料の額は、第8条の規定による広島中央環境衛生組合廃棄物処理施設設置及び管理条例別表の規定にかかわらず、それぞれの同表の左欄に掲げる区分に応じ、同表右欄に掲げる金額とする。

期間

区分

金額

平成23年4月1日から平成24年3月31日までの間

し尿

人数制

1人につき 21円44銭

従量制

1リットルにつき 1円18銭

浄化槽汚泥

1リットルにつき 1円18銭

平成24年4月1日から平成25年3月31日までの間

し尿

人数制

1人につき 14円36銭

従量制

1リットルにつき 79銭

浄化槽汚泥

1リットルにつき 79銭

平成25年4月1日から平成26年3月31日までの間

し尿

人数制

1人につき 9円62銭

従量制

1リットルにつき 53銭

浄化槽汚泥

1リットルにつき 53銭

備考

1 「人数制」とは、一般家庭のし尿を許可業者(東広島市廃棄物の処理、清掃等に関する条例(昭和55年東広島市条例第4号)第18条第1項の規定により許可証を交付された者をいう。以下同じ。)が収集した際の当該一般家庭の人数を基準として使用料を算定するものをいう。ただし、雨水若しくは汚水が多量に混入したものを収集する場合又は臨時若しくは不定期に収集する場合その他特別の事情により人数制によることが適当でないと認めるものについては、従量制を適用する。

2 「従量制」とは、不特定又は多数の者が使用するもの(事業所、事務所、飲食店その他これらに類するもの)のし尿を許可業者が収集した際の収集量を基準として使用料を算定するものをいう。

4 前項の表の左欄に掲げる期間における賀茂環境衛生センターの使用に係る旧条例第5条の規定により納付すべき賀茂環境衛生センターの使用料については、当該期間の末日後においても、それぞれ同表の区分の欄に掲げる区分に応じ、同表の金額の欄に定める金額とする。

5 当分の間、第8条で規定する延滞金の年7.3パーセントの割合は、同条の規定にかかわらず、各年の特例基準割合(各年の前年の11月30日を経過する時における日本銀行法(平成9年法律第89号)第15条第1項第1号の規定により定められる商業手形の基準割引率に年4パーセントの割合を加算した割合をいう。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、当該特例基準割合(当該特例基準割合に0.1パーセント未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とする。

附 則(平成25年3月2日条例第1号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

附 則(平成26年3月25日条例第1号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

附 則(平成27年3月14日条例第2号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

附 則(平成29年6月6日条例第2号)

この条例は、平成29年7月3日から施行する。

附 則(令和元年6月17日条例第3号)

この条例は、令和元年7月1日から施行する。

附 則(令和3年3月29日条例第4号)

1 この条例は、令和3年10月1日から施行する。

2 この条例の施行の日前におけるこの条例による改正前の広島中央環境衛生組合廃棄物処理施設設置及び管理条例第5条の規定により納付すべき施設の使用料については、なお従前の例による。

広島中央環境衛生組合廃棄物処理施設設置及び管理条例

平成21年10月1日 条例第23号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
第7類 務/第1章 環境衛生
沿革情報
平成21年10月1日 条例第23号
平成23年1月1日 条例第5号
平成25年3月22日 条例第1号
平成26年3月25日 条例第1号
平成27年3月14日 条例第2号
平成29年6月6日 条例第2号
令和元年6月17日 条例第3号
令和3年3月29日 条例第4号