○広島中央環境衛生組合職員の職務の級の分類の基準となるべき標準的な職務の内容に関する規程

平成21年10月1日

訓令第23号

第1条 この規程は、広島中央環境衛生組合職員の給与に関する条例(平成21年条例第16号)の規定により例による東広島市職員の給与に関する条例(昭和49年条例第11号)第5条第3項の規定により、広島中央環境衛生組合職員の職務の級の分類の基準となるべき標準的な職務の内容を定めることを目的とする。

第2条 職員の職務の級の分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、別表のとおりとする。

附 則

この訓令は、平成21年10月1日から施行する。

別表(第2条関係)

行政職給料表級別職務区分表(広島中央環境衛生組合)

職務の級



事務部局

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

管理者

1 主事又は技師の職務

1 高度の知識又は経験を必要とする主事又は技師の職務

1 主任の職務

2 主任主事又は主任技師の職務

1 係長の職務

2 主査の職務

1 課長補佐、室長補佐又は所長補佐の職務

2 専門員の職

1 課長、室長、所長又は参事の職務

1 事務局長の職務

2 次長の職務

3 参与の職務

1 事務局長の職務

2 参与の職務

広島中央環境衛生組合職員の職務の級の分類の基準となるべき標準的な職務の内容に関する規程

平成21年10月1日 訓令第23号

(平成21年10月1日施行)

体系情報
第5類 与/第1章 料/第2節 一般職
沿革情報
平成21年10月1日 訓令第23号