○広島中央環境衛生組合陳情等の処理に関する要領

平成21年10月1日

訓令第8号

(趣旨)

第1条 陳情、請願、要望等(以下「陳情等」という。)の処理については、広島中央環境衛生組合文書事務取扱規程(平成21年訓令第7号。以下「文書取扱規程」という。)に定めるもののほか、この要領の定めるところによる。

(陳情文書の処理の原則)

第2条 陳情等に係る文書(文書取扱規程第17条の聴取書を含む。以下「陳情文書」という。)は、正確かつ迅速に処理しなければならない。

(陳情文書の受付)

第3条 組合が収受した文書のうち陳情文書を受け付ける窓口は、総務課とする。

(閲覧)

第4条 総務課において陳情文書を受理したときは、陳情等受付整理簿(別記様式第1号。以下「受付整理簿」という。)に記載し、直ちに閲覧に供しなければならない。

(処理担当課の決定)

第5条 総務課長は、前条の規定により閲覧に供した陳情文書の内容を審査し、当該陳情等の処理を担当すべき課(以下「処理担当課」という。)を決定するものとする。

2 総務課長は、処理担当課を決定したときは、直ちに当該陳情等の処理方針の決定に係る処理期限及び処理追及日を記載した当該陳情等を処理すべき旨を依頼する文書(以下「依頼文書」という。)を作成し、当該依頼文書に陳情文書の写しを添えて、処理担当課に交付するものとする。

(処理方針の決定及び報告)

第6条 処理担当課長は、依頼文書の交付を受けたときは、その内容を検討するとともに必要に応じて陳情等に関する調査、聴取等を行い、速やかに当該陳情等の処理方針を決定しなければならない。

2 処理担当課長は、前項の規定により当該陳情等の処理方針を決定したときは、当該処理方針の内容を陳情等処理方針(別記様式第2号。以下「処理方針報告書」という。)により、総務課に提出するものとする。

(処理の追及)

第7条 総務課長は、第5条第2項の規定による陳情等の処理方針の決定に係る処理追及日までに処理担当課から処理方針報告書が提出されないときは、当該処理追及日に処理方針の決定に係る処理を追及するとともに当該処理の進行状況を幹事課を経て処理担当課に照会するものとする。

2 総務課長は、前項に規定する照会に対する回答を審査した結果、当該処理方針の決定に相当の期間を要すると認めたときは、当該処理期限及び処理追及日を延長するものとする。

3 総務課長は、前2項に規定する処理等の内容及び結果を受付整理簿に記載して整理するものとする。

(処理方針の処理及び回答)

第8条 総務課長は、処理方針報告書の提出を受けたときは、受付整理簿に必要な事項を記載して整理するものとする。

2 総務課長は、処理担当課から提出された処理方針報告書の内容を審査し、適当であると認めたときは、陳情等をした者に対して原則として陳情文書を受理した日から起算して20日以内に、文書により回答しなければならない。

(処理結果の報告及び回答)

第9条 処理担当課長は、陳情等の処理が完了したときは、当該処理の内容を陳情等処理結果報告書(別記様式第3号。以下「処理結果報告書」という。)により、総務課に提出するものとする。

2 総務課長は、処理結果報告書の提出を受けたときは、受付整理簿に必要な事項を記載して整理するものとする。

3 総務課長は、処理担当課から提出された処理結果報告書の内容を審査し、適当であると認めたときは、陳情等をした者に対して速やかに文書により回答しなければならない。

(委任)

第10条 この要領に定めるもののほか、陳情等の処理について必要な事項は、事務局長が定める。

附 則

この訓令は、平成21年10月1日から施行する。

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広島中央環境衛生組合陳情等の処理に関する要領

平成21年10月1日 訓令第8号

(平成21年10月1日施行)