○広島中央環境衛生組合職員人事評価実施要綱
平成28年10月1日
訓令第5号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第23条の2第2項の規定に基づき、一般職に属する職員(以下「職員」という。)に対して行う人事評価について必要な事項を定めるものとする。
(令2訓令5・一部改正)
(定義)
第2条 この要綱において「人事評価」とは、職員の自発的な能力開発、職員の勤労意欲の向上及び職務能力の向上並びに組織の活性化を図ることを目的として、職員の業務上の業績並びに職務遂行の過程において発揮された意識・姿勢及び能力を、この要綱の定めるところにより公正に評価又は観察し、その結果を公式に記録することをいう。
2 人事評価は、前項の記録付けのほかに、目標管理制度、面談制度、処遇反映制度及び人事評価相談制度により構成し、これらの実施方法については、別に定める。
(人事評価の活用)
第3条 人事評価の結果は、被評価者の任用、給与、分限その他の人事管理の基礎として活用するものとする。
2 評価者は、人事評価の結果を職員の人材育成に積極的に活用するよう努めるものとする。
(人事評価の適用範囲)
第4条 人事評価は、次に掲げる職員以外の職員について適用する。
(1) 臨時的任用の職員
(2) その他管理者が人事評価の実施を不適当又は不必要と認める職員
(令2訓令5・一部改正)
(人事評価の種類)
第5条 人事評価の種類は、定期評価、条件付採用期間評価及び特別評価とする。
2 定期評価は、毎年2回実施する。ただし、被評価者が休暇、休職、停職その他これらに準ずる事由により、第6条に定める評価期間における職務への従事がない場合には、その実施を次の評価期日まで延期することができる。
3 条件付採用期間評価は、条件付採用期間中の職員について当該期間の開始の日から5か月を経過したときに実施する。ただし、第5条第2項の評価期間と重なる場合は、これらを同一とすることができる。
4 特別評価は、管理者が必要と認めた場合に定期評価及び条件付採用期間評価以外に特別に実施することができる。
(評価期間)
第6条 評価期間は、定期評価にあっては上期分を4月1日から9月30日まで及び下期分を10月1日から翌年3月31日まで、条件付採用期間評価にあっては条件付採用期間開始の日から当該評価日の前日まで、特別評価にあってはその都度必要と認める期間とする。
(評価者)
第7条 人事評価の1次評価者、2次評価者は、別表のとおりとする。
2 評価シートには、職務段階ごとに期待される役割に関する、評価項目、評価の視点・着眼点を定め、評価シートを総括する表として、別に役割等級基準及び人事評価項目総括表を定める。
3 評価者は、被評価者の業務上の業績並びに職務遂行の過程において発揮された意識・姿勢及び能力に関して、評価シートの各評価項目に、絶対評価により記録し、併せて評価の結果に基づいて職員を指導・監督する上で必要な事項を付記するものとする。
(人事評価についての評語)
第9条 人事評価の実施に際し、評価者が、評価シートの評価項目ごとの評価結果を表示する記号を「評語」という。
2 評語は、S+、S、A、B及びCの5段階とする。
3 評語は、被評価者の業績並びに意識・姿勢及び能力の程度に応じ、それぞれ次の各号のいずれかに決定する。
(1) S+ 期待を著しく上回る程度である。
(2) S 期待を上回る程度である。
(3) A 概ね期待通りの程度である。
(4) B 期待を下回る程度である。
(5) C 期待を著しく下回る程度である。
(本人評価)
第10条 1次評価者は、人事評価を行うに際し、被評価者に対し、あらかじめ、当該人事評価に係る評価期間において当該被評価者の挙げた業績並びに示した意識・姿勢及び発揮した能力に関する被評価者の自らの認識その他評価者による評価の参考となるべき事項について、本人評価を行わせるものとする。
(評価及び面談の実施)
第11条 1次評価者は、被評価者について、評価シートの各項目に評語を付すことにより評価を行うものとする。
2 2次評価者は、1次評価者による評価について、不均衡があるかどうかという観点から審査を行い、2次評価者としての評語を付すことにより調整を行うものとする。
3 1次評価者は、第1項の評価を確定させる前に、被評価者と面談を行い、被評価者自身の本人評価を聴き取るとともに、面談実施時点における1次評価の評点及びその根拠となる事実に基づき指導及び助言を行うものとする。
(職員の異動又は併任への対応)
第12条 人事評価の実施に際し、職員が異動した場合又は職員が併任の場合については、評価の引継その他適切な措置を講じるものとする。
(人事評価シートの保管)
第13条 評価シートは、作成後5年間総務課長において保管するものとする。
(研修の実施)
第14条 総務課長は、評価者及び被評価者に対して、評価能力の向上及び効果的な面談実施のために必要な研修を適宜実施するものとする。
(令2訓令5・追加)
(雑則)
第16条 この要綱に定めるもののほか、人事評価の実施に関し必要な事項は、別に定める。
(令2訓令5・旧第15条繰下)
附則
この訓令は、平成28年10月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日訓令第5号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和7年1月1日訓令第2号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
別表
(令7訓令2・一部改正)
被評価者 | 1次評価者 | 2次評価者 |
事務局長 | 選任副管理者 | ― |
次長・調整監・課長・参事 | 事務局長 | 選任副管理者 |
課長補佐・専門員・係長 | 所属長 | 事務局長 |
主査 | 所属長 | 事務局長 |
主任・主任主事・主任技師 | 所属長 | 事務局長 |
主事・技師 | 所属長 | 事務局長 |
様式 略