○管理者等の広島中央環境衛生組合に対する損害賠償責任の一部免責に関する条例
令和6年3月29日
条例第5号
管理者等の広島中央環境衛生組合に対する損害賠償責任の一部免責に関する事項については、法令又は他の条例に特別の定めがある場合を除くほか、東広島市の例による。
附則
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
2 この条例の規定は、管理者等のこの条例の施行の日以後の行為に基づく組合に対する損害賠償の責任について適用する。
○管理者等の広島中央環境衛生組合に対する損害賠償責任の一部免責に関する条例
令和6年3月29日
条例第5号
管理者等の広島中央環境衛生組合に対する損害賠償責任の一部免責に関する事項については、法令又は他の条例に特別の定めがある場合を除くほか、東広島市の例による。
附則
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
2 この条例の規定は、管理者等のこの条例の施行の日以後の行為に基づく組合に対する損害賠償の責任について適用する。