○職員の配偶者同行休業に関する条例

令和6年3月29日

条例第4号

職員の配偶者同行休業に関する事項については、法令又は他の条例に特別の定めがある場合を除くほか、東広島市の例による。

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

職員の配偶者同行休業に関する条例

令和6年3月29日 条例第4号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第3章
沿革情報
令和6年3月29日 条例第4号