○職員の自己啓発等休業に関する条例
令和6年3月29日
条例第3号
職員の自己啓発等休業に関する事項については、法令又は他の条例に特別の定めがある場合を除くほか、東広島市の例による。
附則
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
令和6年3月29日 条例第3号
(令和6年4月1日施行)