○広島中央環境衛生組合物品調達等及び委託役務業者指名除外基準要綱
令和5年4月1日
訓令第2号
(趣旨)
第1条 この要綱は、広島中央環境衛生組合契約事務取扱要綱(平成23年訓令第1号)第2条の規定に基づき、一般競争入札及び指名競争入札並びに随意契約の相手方となるため管理者の資格の認定を受けた者(ただし、物品調達等及び委託役務に係る認定を受けた者に限る。以下「有資格業者」という。)の指名除外に関し必要な事項を定めるものとする。
(選定審査会)
第2条 管理者の諮問に応じ、次に掲げる業務を行わせるため広島中央環境衛生組合物品調達等及び委託役務業者選定審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(1) 有資格業者に係る指名除外及び指名保留に関すること。
2 前項の審査会は会長及び委員をもって組織する。会長は事務局長、委員は各課長をもって構成する。
3 審査会の運営等については、審査会の会長が定めるものとする。
3 管理者が指名除外を行ったときは、物品調達等及び委託役務のための指名を行うに際し、当該指名除外に係る有資格業者を選定してはならない。当該指名除外に係る有資格業者を現に選定又は指名通知しているときは、当該選定又は指名通知を取り消すものとする。
(一般競争入札への参加制限)
第4条 管理者は、物品調達等及び委託役務の一般競争入札を行うときは、当該入札の公告日から入札日までの間のいずれの日においても指名除外を受けていないことを当該入札に参加するための要件としなければならない。
2 入札前において、現に当該入札に参加する資格があると確認している資格者を管理者が指名除外したときは、当該資格者に係る当該入札に参加する資格の確認を取り消すものとする。
(下請負人に関する指名除外)
第5条 管理者は、前条の規定により指名除外する場合において、その指名除外について責めを負うべき有資格業者である下請負人(再受託者を含む。以下同じ。)があることが明らかになったときは、元請負人の指名除外の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、当該下請負人も併せて指名除外するものとする。
(指名除外の承継)
第6条 指名除外中の有資格業者から入札参加資格を承継する者は、指名除外措置も承継するものとする。
(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項の規定に該当する者。
(2) 事業に係る必要な許可、認可等を受けていない者。
(3) 市町村税又は消費税及び地方消費税の滞納がある者。
2 前項の規定により審査会から意見を徴する事項は、次のとおりとする。
(1) 指名除外又は指名保留しようとする場合は、その可否及び指名除外期間。
(2) 指名除外又は指名保留期間を変更しようとする場合は、その可否及び変更期間。
(3) 指名除外又は指名保留を解除しようとする場合は、その可否。
(指名除外等の期間の特例等)
第10条 有資格業者が1事案により別表の措置要件について2以上の項目に該当するときは、それぞれの措置要件ごとに規定する期間の短期及び長期のうち、最も長いものをもって指名除外の期間の短期及び長期とする。
(1) 指名除外の期間中又は期間満了後1年を経過するまでの間に、別表の措置要件に該当することとなったとき。
3 指名除外の期間中に、別表の措置要件に該当することとなったときは、当初の指名除外期間の残余日数の2分の1の日数に、当該指名除外期間の日数を加算した期間を指名除外の期間とする。
5 管理者は、有資格業者について、極めて悪質な事由があるため又は極めて重大な結果を生じさせたため、別表に定める期間の長期を超える指名除外の期間を定める必要があると認めるときは、指名除外の期間を当該期間の長期の2倍(ただし、最大36か月とする。)まで延長することができる。
6 管理者は、指名除外の期間中の有資格業者について、情状酌量すべき特別の理由又は極めて悪質な事由が明らかになったときは、前各項の規定による期間の範囲内で指名除外の期間を変更することができる。
7 管理者は、指名除外の期間中の有資格業者が、当該事案について責めを負わないことが明らかになったと認めたときは、当該有資格業者について指名除外を解除するものとする。
8 第7条の規定により指名を保留した有資格業者について、指名除外を行ったときは、指名を保留した期間を指名除外の期間に算入するものとする。
2 管理者が前項の通知をした内容は、物品調達等及び委託役務関係課長に周知するものとする。
3 管理者は、第1項の通知する場合において、当該指名除外等の事由について本組合が締結した物品調達等及び委託役務契約等に関するものであるときには、必要に応じて改善措置の報告を徴するものとする。
(随意契約の相手方の制限)
第12条 指名除外期間中の有資格業者については、随意契約の相手方として選定してはならない。
2 指名除外期間中の有資格業者が、本組合が締結した物品調達等及び委託役務契約等の全部若しくは一部を委託し、若しくは受託することを承認してはならない。
3 前2項の規定は、次の要件のいずれかに該当し、かつ、やむを得ない事由があり、あらかじめ管理者の承認を得たときは、適用しない。
(1) 物品調達等及び委託役務に特許を要する場合で、その特許権を有する業者を選定しようとするとき。
(2) 物品調達等及び委託役務に特別の技術を要する場合で、他に相応する有資格業者がいないとき。
(3) 物品調達等及び委託役務が現在履行中のものに関連しているとき。
(指名除外の措置の公表)
第13条 指名除外を行ったときは、当該指名除外に係る有資格業者の商号又は名称、主たる営業所の所在地、代表者職氏名、指名除外期間、措置理由(措置の原因となった事象を含む。)等を公表する。指名除外の期間中に指名除外の期間の変更又は指名除外の解除を行ったときも同様とする。
2 前項の規定による公表は、公衆の閲覧に供する方法で行うものとする。
4 前2項の規定による閲覧に供する期間は、閲覧場所において行う閲覧については、日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号。以下「祝日法」という。)に規定する休日、1月2日、1月3日及び12月29日から12月31日までの日を除く日とし、インターネットを利用するものについては、指名除外措置の終期の属する年度の3月31日までの間、終日とする。
(その他)
第14条 この要綱に定めのない事項については、管理者が別に定めるものとする。
2 前項の規定について、審査会を置いた場合は、その都度審査会の意見を聴いて定めることができる。
附則
1 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
2 この要綱の施行の日前に決定された指名除外については、なお従前の例による。
別表(第3条関係)
措置要件 | 期間 |
(故意による粗雑な物品調達等及び委託役務の履行) | |
1 組合発注の物品調達等及び委託役務(以下「組合発注物品・委託役務」という。)の履行に当たり、故意に粗雑な物品を納入し、又は業務その他の役務の給付を粗雑にし、仕様書に定められた品質若しくは数量に関して不正の行為をしたと認められるとき。 | 当該認定した日から2か月以上12か月以内 |
(入札妨害又は談合) | |
2 次の各号のいずれかに該当するとき。 | 逮捕又は公訴を知った日から |
(1) 有資格業者である個人又は有資格業者の役員若しくはその使用人が、入札妨害の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 4か月以上24か月以内 |
(2) 前号の場合にあって組合発注物品・委託役務に関するとき。 | 12か月以上36か月以内 |
3 次の各号のいずれかに該当するとき。 | |
(1) 有資格業者である個人又は有資格業者の役員若しくはその使用人が、談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 6か月以上24か月以内 |
(2) 前号の場合にあって、組合発注物品・委託役務に関するとき。 | 12か月以上36か月以内 |
(契約妨害) | |
4 組合発注物品・委託役務の契約において、落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げたと認められるとき。 | 当該認定した日から12か月以内 |
(監督・検査妨害) | |
5 組合発注物品・委託役務の監督又は検査の実施に当たり、その監督又は検査を行う者の職務の執行を妨げたと認められるとき。 | 当該認定した日から6か月以上12か月以内 |
(契約不履行) | |
6 組合発注物品・委託役務の契約において、正当な理由がなくて契約を履行しなかったと認められるとき。 | 当該認定をした日から12か月以内 |
(虚偽記載) | |
7 組合発注物品・委託役務に係る入札参加資格審査申請書、入札参加資格審査資料等に虚偽の記載をしたと認められるとき。 | 当該認定をした日から2か月以上6か月以内 |
(過失による粗雑な業務履行) | |
8 組合発注物品・委託役務の履行に当たり、過失により粗雑な物品を納入し、又は業務その他の役務の給付を粗雑にし、又は仕様書に定められた品質若しくは数量に関して不正の行為をしたと認められるとき。 | 当該認定した日から1か月以上6か月以内 |
(契約違反) | |
9 他の措置要件に該当する場合のほか、組合発注物品・委託役務の履行に当たり、契約に違反し、物品・委託役務の契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定した日から1か月以上4か月以内 |
(公衆損害及び物品・委託役務関係者事故) | |
10 物品・委託役務の履行に当たり、安全管理の措置が不適当であったため、次の各号のいずれかに該当することとなったとき。 | |
(1) 組合発注物品・委託役務の履行に当たり、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害を与えたと認められるとき。 | 当該認定した日から1か月以上6か月以内 |
(2) 組合発注物品・委託役務以外の物品・委託役務の履行に当たり、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害を与えた場合において、当該事故が重大であると認められるとき。 | 当該認定した日から1か月以上3か月以内 |
(3) 組合発注物品・委託役務の履行に当たり、物品・委託役務関係者に死亡者又は負傷者を生じさせたと認められるとき。 | 当該認定した日から2週間以上4か月以内 |
(4) 組合発注物品・委託役務以外の物品・委託役務の履行に当たり、物品・委託役務関係者に死亡者又は負傷者を生じさせた場合において、当該事故が重大であると認められるとき。 | 当該認定した日から2週間以上2か月以内 |
(贈賄) 11 次の各号のいずれかに該当することとなったとき。 | |
(1) 次のア、イ又はウの者が本組合の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | ア、イ又はウの者の逮捕又は公訴の提起を知った日からそれぞれの者に応じ、次に定める期間 |
ア 有資格業者である個人又は有資格業者である法人の代表権を有する役員(代表権を有すると認めるべき肩書きを付した役員を含む。以下「代表役員等」と総称する。) | 8か月以上36か月以内 |
イ 有資格業者の役員又はその支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)を代表する者で代表役員等以外のもの(以下「一般役員等」という。) | 6か月以上27か月以内 |
ウ 有資格業者の使用人で一般役員等以外のもの(以下「使用人」という。) | 4か月以上18か月以内 |
(2) 次のア、イ又はウに掲げる者が、広島県内の他の公共機関の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | ア、イ又はウの者の逮捕又は公訴の提起を知った日からそれぞれの者に応じ、次に定める期間 |
ア 代表役員等 | 3か月以上9か月以内 |
イ 一般役員等 | 2か月以上6か月以内 |
ウ 使用人 | 1か月以上3か月以内 |
(3) 次のア、イ又はウに掲げる者が、広島県以外の公共機関の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | ア、イ又はウの者の逮捕又は公訴の提起を知った日からそれぞれの者に応じ次に定める期間 |
ア 代表役員等 | 2か月以上6か月以内 |
イ 一般役員等 | 1か月以上3か月以内 |
ウ 使用人 | 1か月以上2か月以内 |
(入札不参加) | |
12 組合発注物品・委託役務の指名業者として指名されたにもかかわらず、入札辞退の意思表示なくして入札に参加しなかったことが2度以上あるときで、直前に行った入札不参加において指名除外措置を受けていないとき。 | 当該認定をした日から1か月以上6か月以内 |
(応札要件の錯誤) | |
13 次の各号のいずれかに該当することとなったとき。 (1) 組合発注物品・委託役務の競争入札の落札候補者となった場合において、入札案件ごとの公告において定められた入札の参加の要件を錯誤により満たしていないと認められるとき。 (2) 組合発注物品・委託役務の随意契約の契約候補者となった場合において、案件ごとに定められた見積り合わせに関する参加資格の要件を錯誤により満たしていないと認められるとき。 | 当該認定をした日から2週間以上2か月以内 |
(契約締結拒否) | |
14 組合発注物品・委託役務の競争入札において、落札しても契約を締結しなかったとき。 | 当該認定をした日から3か月以上9か月以内 |
(暴力的不法行為等) 15 次の各号のいずれかに該当するとき。 | |
(1) 役員等(個人又は法人その他の団体の役員若しくはその支店若しくは営業所(常時契約を締結する権限を有する事務所をいう。)を代表する者をいう。以下同じ。)が暴力団員等であると認められるとき、又は暴力団員等が個人の生計の維持又は法人その他の団体の経営に実質的に関与していると認められるとき。 | 当該認定をした日から12か月以上24か月以内 |
(2) 役員等が、自社若しくは自己又は第三者の不正の利益を図り、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団の威力又は暴力団関係者を利用するなどしていると認められるとき。 | 当該認定をした日から10か月以上20か月以内 |
(3) 役員等が、暴力団等又は暴力団員等に資金その他の財産上の利益を提供し、又はこれらのものに便宜を供与することにより、積極的に暴力団等の維持運営に協力し、又は関与していると認められるとき。 | 当該認定をした日から8か月以上16か月以内 |
(4) 役員等が、暴力団等又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。 | 当該認定をした日から8か月以上16か月以内 |
(5) 役員等が、暴力団等、暴力団員等又はこれらのものと社会的に非難されるべき関係を有する法人、組合その他の団体であることを知りながら、これらのものの威力を利用していると認められるとき。 | 当該認定をした日から6か月以上12か月以内 |
(6) 業務に関し代表役員等、一般役員等又は使用人が暴力行為を行ったと認められるとき。 | 当該認定をした日から1か月以上18か月以内 |
(独占禁止法違反行為) 16 次の各号のいずれかに該当するとき。 | |
(1) 業務に関し、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条又は第8条第1項第1号に違反し、業務の委託契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から4か月以上24か月以内 |
(2) 前号の場合にあって、組合発注物品・委託役務に関するとき。 | 12か月以上36か月以内 |
(3) 第1号の場合にあって、公正取引委員会が刑事告発を行ったとき。 | 6か月以上24か月以内 |
(4) 前号の場合にあって、組合発注物品・委託役務に関するとき。 | 12か月以上36か月以内 |
(業務に関する法令違反) | |
17 業務に関し法令に違反し、有資格業者である個人又は有資格業者である法人の役員若しくはその使用人が逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴の提起を知った日から1か月以上9か月以内 |
(公正な取引秩序の確保) | |
18 組合発注物品・委託役務の競争入札において、公正な取引の秩序を乱したと認められるとき又は乱すおそれがあると認められるとき。 | 当該認定をした日から1か月以上6か月以内 |
(不正又は不誠実な行為) | |
19 他の措置要件に該当する場合のほか、業務に関し不正又は不誠実な行為をし、物品・委託役務の契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1か月以上9か月以内 |
(私的行為による法令違反) | |
20 他の措置要件に該当する場合のほか、代表役員等が禁錮以上の刑に当たる犯罪の容疑により公訴を提起され、又は禁錮以上の刑若しくは刑法(明治40年法律第45号)の規定による罰金刑を宣告され、物品・委託役務の契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1か月以上9か月以内 |
(代理人等の禁止) | |
21 この要綱に基づく指名除外の期間中の者を、契約の履行に当たり代理人、支配人、その他の使用人として使用し、又は入札代理人として使用したと認められるとき。 | 当該認定をした日から1か月以上6か月以内 |
(営業不振) | |
22 営業不振のため、不渡手形を発行する等経営状態が著しく悪化していると認められるとき。 | 当該認定をした日から別に通知する日まで |
(談合関連行為) | |
23 偽計又は威力を用いて、一般競争入札又は指名競争入札の公正を害するおそれのある行為をし、物品・委託役務の契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1か月以上9か月以内 |
備考1 この表の第15項から第17項まで及び第19項において「業務」とは、当該物品・委託役務業者が営業として行うすべての業務(管理的な業務を含む。)をいう。
2 この表の第2項、第3項、第11項及び第17項の期間は、逮捕後公訴提起される場合においては通算することができるものとする。





