○広島中央環境衛生組合建設業者等指名除外基準要綱
令和5年4月1日
訓令第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、広島中央環境衛生組合建設工事執行規則(平成21年広島中央環境衛生組合規則第22号。)により、例による東広島市建設工事執行規則(平成10年東広島市規則第4号)第6条の規定に基づき、一般競争入札及び指名競争入札の入札者並びに随意契約の相手方となるため管理者の資格の認定を受けた者(以下「有資格業者」という。)の指名除外に関し必要な事項を定めるものとする。
(選定審査会)
第2条 管理者の諮問に応じ、次に掲げる業務を行わせるため広島中央環境衛生組合建設業者等選定審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(1) 有資格業者に係る指名除外及び指名保留に関すること。
2 前項の審査会は会長及び委員をもって組織する。会長は事務局長、委員は各課長をもって構成する。
3 審査会の運営等については、審査会の会長が定めるものとする。
3 管理者が指名除外を行ったときは、工事請負のための指名を行うに際し、当該指名除外に係る有資格業者を選定してはならない。当該指名除外に係る有資格業者を現に選定又は指名通知しているときは、当該選定又は指名通知を取り消すものとする。
(共同企業体及び下請負人に関する指名除外)
第4条 管理者は、前条の規定により、共同企業体について指名除外を行うときは、当該共同企業体及び当該共同企業体の構成員である有資格業者(明らかに当該指名除外について責めを負わないと認められる者を除く。)について、当該共同企業体の指名除外の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、指名除外を行うものとする。
2 管理者は、前条又は前号の規定による指名除外に係る有資格業者を構成員に含む共同体について、当該指名除外の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、指名除外を行うものとする。
3 管理者は、前条の規定により指名除外する場合において、その指名除外について責めを負うべき有資格業者である下請負人があることが明らかになったときは、元請負人の指名除外の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、当該下請負人も併せて指名除外するものとする。
(1) 地方自治法施行令第167条の4第1項の規定に該当する者。
(2) 指名をしようとする業種(プレストレストコンクリート工事については土木一式工事、法面処理工事についてはとび・土工・コンクリート工事、鋼橋上部工事については鋼構造物工事とする。以下同じ。)について、建設業法第3条第1項の規定による建設業の許可を受けていない者。
(3) 指名をしようとする業種について、建設業法第27条の23第1項の規定による必要な経営事項審査を受けていない者。
(4) 「測量」分野で測量法(昭和24年法律第188号)第55条第1項の規定による登録を受けていない者。
(5) 「建築関係建設コンサルタント」分野のうち、「建築一般」部門で建築士法(昭和25年法律第202号)第23条第1項の規定による登録を受けていない者。
(6) 「不動産の鑑定」部門で不動産の鑑定評価に関する法律(昭和38年法律第152号)第22条の規定による登録を受けていない者。
(7) 市町村税又は消費税及び地方消費税の滞納がある者。
(8) 経営事項審査の申請又は資格審査の申請において、重要な事項について虚偽の申告をし、又は重要な事実の申告を行わなかった者(ただし、過去に虚偽の申請を行い、既にそれを理由とした法に基づく処分又は広島中央環境衛生組合の入札参加資格の取消しをされた者で、資格審査の申請日もしくは指名をしようとする日において当該処分等の日から24か月を経過しているものを除く。)。
(9) プレストレストコンクリート工事、法面処理工事又は鋼橋上部工事の入札参加資格の指名にあっては、それぞれ土木一式工事、とび・土工・コンクリート工事又は鋼構造物工事の入札参加資格の申請を行っていない者。
ア 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出の義務
イ 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出の義務
ウ 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出の義務
2 前項の規定により審査会から意見を徴する事項は、次のとおりとする。
(1) 指名除外又は指名保留しようとする場合は、その可否及び指名除外期間
(2) 指名除外又は指名保留期間を変更しようとする場合は、その可否及び変更期間
(3) 指名除外又は指名保留を解除しようとする場合は、その可否
(指名除外等の期間の特例等)
第8条 有資格業者の行った1個の行為が別表の措置要件について2以上の項目に該当するときは、それぞれの措置要件ごとに規定する期間の短期及び長期のうち、最も長いものをもって指名除外の期間の短期及び長期とする。
(1) 指名除外の期間中又は期間満了後1年を経過するまでの間に、別表の措置要件に該当する原因となる行為があったとき。
3 指名除外の期間中に、別表の措置要件に該当することとなったときは、新たに該当する措置要件について指名除外すべき期間から現に行っている指名除外期間との重複期間の2分の1の日数を控除した期間を加算する。
5 管理者は、有資格業者について、極めて悪質な事由があるため又は極めて重大な結果を生じさせたため、別表に定める期間の長期を超える指名除外の期間を定める必要があると認めるときは、指名除外の期間を当該期間の長期の2倍(ただし、最大36か月とする。)まで延長することができる。
6 管理者は、指名除外の期間中の有資格業者について、情状勺量すべき特別の事由又は極めて悪質な事由が明らかになったときは、前各項の規定による期間の範囲内で指名除外の期間を変更することができる。
7 管理者は、指名除外の期間中の有資格業者が、当該事案について責めを負わないことが明らかになったと認めたときは、当該有資格業者について指名除外を解除するものとする。
8 第5条の規定により指名を保留した有資格業者について、指名除外を行ったときは、指名を保留した期間を指名除外の期間に算入するものとする。
2 管理者が前項の通知をした内容は、副管理者、事務局長及び建設工事関係課長に周知するものとする。
3 管理者は、第1項の通知をする場合において、当該指名除外等の事由が組合関係工事に関するものであるときは、必要に応じて改善措置の報告を徴するものとする。
(随意契約の相手方及び下請負の制限)
第10条 指名除外期間中の有資格業者については、随意契約の相手方として選定してはならない。
2 指名除外期間中の有資格業者が、組合関係工事の全部若しくは主体的部分を一括して下請し、若しくは受託することを承認してはならない。
3 前2項の規定は、次の要件のいずれかに該当し、かつ、やむを得ない事由があり、あらかじめ審査会の承認を得たときは、適用しない。
(1) 建設工事等が特許の施工方法を採用する場合で、その特許権を有する業者を選定しようとするとき。
(2) 建設工事等が特別の技術を要する場合で、他に相応する施工業者がいないとき。
(3) 建設工事等が現在施工中のものに関連しているとき。
(4) 災害時における応急工事等で緊急を要するとき。
(指名除外の措置の公表)
第11条 指名除外を行ったときは、当該指名除外に係る有資格業者の商号又は名称、主たる営業所の所在地、代表者職氏名、建設業許可番号等、指名除外期間、措置理由(措置の原因となった事象を含む。)等を公表する。指名除外の期間中に指名除外の期間の変更又は指名除外の解除を行ったときも同様とする。
2 前項の規定による公表は、公衆の閲覧に供する方法で行うものとする。
4 前2項の規定による閲覧に供する期間は、閲覧場所において行う閲覧については、日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号。以下「祝日法」という。)に規定する休日、1月2日、1月3日及び12月29日から12月31日までの日を除く日とし、インターネットを利用するものについては、指名除外措置の終期の属する年度の3月31日までの間、終日とする。
(その他)
第12条 この要綱は、一般競争入札及び指名競争入札の入札者並びに随意契約の相手方となるため管理者の資格の認定を受けた測量及び建設コンサルタント業者等について準用する。
2 この要綱に定めのない事項について疑義が生じた場合は、その都度審査会の意見を聴いて、別に定めるものとする。
附則
1 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
2 この要綱の施行の日前にした行為に係る指名除外については、なお従前の例による。
別表(第3条関係)
措置要件 | 期間 |
(故意による粗雑工事) | |
1 請負工事の施工に当たり、故意に工事を粗雑にし、又は設計書に定められた品質若しくは数量に関し不正な行為をしたと認められるとき。 | 当該認定をした日から2か月以上12か月以内 |
(入札妨害又は談合) 2の1 次の各号のいずれかに該当するとき。 | |
(1) 有資格業者である個人又は有資格業者の役員若しくはその使用人が、入札妨害の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴を知った日から4か月以上24か月以内 |
(2) 前号の場合にあって組合と締結した請負契約に係る工事等(以下「組合発注工事」という。)に関するとき。 | 12か月以上36か月以内 |
2の2 次の各号のいずれかに該当するとき。 | |
(1) 有資格業者である個人又は有資格業者の役員若しくはその使用人が、談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 6か月以上24か月以内 |
(2) 前号の場合にあって、組合発注工事に関するとき。 | 12か月以上36か月以内 |
(3) 前号の場合にあって、東広島市建設工事等入札に係る不正行為情報等対応マニュアル(平成8年7月31日制定。)に基づいて談合の事実はないとの誓約書を提出している工事に関するとき。 | 12か月以上36か月以内 |
(契約妨害) | |
3 組合発注工事の請負契約において、落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げたと認められるとき。 | 当該認定をした日から12か月以内 |
(監督・検査妨害) | |
4 組合発注工事の監督又は検査の実施に当たり、その監督又は検査を行う者の職務の執行を妨げたと認められるとき。 | 当該認定をした日から6か月以上12か月以内 |
(契約不履行) | |
5 組合発注工事の請負契約において、正当な理由がなくて契約を履行しなかったと認められるとき。 | 当該認定をした日から12か月以内 |
(虚偽記載) | |
6 組合発注工事に係る一般競争入札及び指名競争入札に関する入札参加資格審査申請書、入札参加資格審査資料等に虚偽の記載をしたと認められるとき。 | 当該認定をした日から2か月以上6か月以内 |
(過失による粗雑工事) 7 次の各号のいずれかに該当することとなったとき。 | |
(1) 組合発注工事の施工に当たり、過失により工事を粗雑にしたと認められるとき。 | 当該認定をした日から1か月以上6か月以内 |
(2) 組合発注工事以外の工事(以下「一般工事」という。)の施工に当たり、過失により工事を粗雑にした場合において、契約不適合(引き渡された工事目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないものをいう。)が重大であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1か月以上3か月以内 |
(契約違反) | |
8 他の措置要件に該当する場合のほか、組合発注工事の施工に当たり、契約に違反し、工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1か月以上4か月以内 |
(公衆損害及び工事関係者事故) 9 工事の施工に当たり、安全管理の措置が不適当であったため、次の各号のいずれかに該当することとなったとき。 | |
(1) 組合発注工事の施工に当たり、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害を与えたと認められるとき。 | 当該認定をした日から1か月以上6か月以内 |
(2) 一般工事の施工に当たり、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害を与えた場合において、当該事故が重大であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1か月以上3か月以内 |
(3) 組合発注工事の施工に当たり、工事関係者に死亡者又は負傷者を生じさせたと認められるとき。 | 当該認定をした日から2週間以上4か月以内 |
(4) 一般工事の施工に当たり、工事関係者に死亡者又は負傷者を生じさせた場合において、当該事故が重大であると認められるとき。 | 当該認定をした日から2週間以上2か月以内 |
(贈賄) 10 次の各号のいずれかに該当することとなったとき。 | |
(1) 次のア、イ又はウの者が本組合の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | ア、イ又はウの者の逮捕又は公訴の提起を知った日からそれぞれの者に応じ、次に定める期間 |
ア 有資格業者である個人又は有資格業者である法人の代表権を有する役員(代表権を有すると認めるべき肩書きを付した役員を含む。以下「代表役員等」と総称する。) | 8か月以上36か月以内 |
イ 有資格業者の役員又はその支店若しくは営業所(常時工事の請負契約を締結する事務所をいう。)を代表する者で代表役員等以外のもの(以下「一般役員等」という。) | 6か月以上27か月以 |
ウ 有資格業者の使用人で一般役員等以外のもの(以下「使用人」という。) | 4か月以上18か月以内 |
(2) 次のア、イ又はウに掲げる者が、広島県内の他の公共機関の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | ア、イ又はウの者の逮捕又は公訴の提起を知った日からそれぞれの者に応じ、次に定める期間 |
ア 代表役員等 | 3か月以上9か月以内 |
イ 一般役員等 | 2か月以上6か月以内 |
ウ 使用人 | 1か月以上3か月以内 |
(3) 次のア、イ又はウに掲げる者が、広島県以外の公共機関の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | ア、イ又はウの者の逮捕又は公訴の提起を知った日からそれぞれの者に応じ次に定める期間 |
ア 代表役員等 | 2か月以上6か月以内 |
イ 一般役員等 | 1か月以上3か月以内 |
ウ 使用人 | 1か月以上2か月以内 |
(応札要件の錯誤) | |
11 組合発注工事の競争入札の落札候補者となった場合において、入札案件ごとの公告において定められた入札の参加の要件を錯誤により満たしていないと認められるとき。 | 当該認定をした日から2週間以上2か月以内 |
(契約締結拒否) | |
12 組合発注工事の競争入札において、落札しても契約を締結しなかったとき。 | 当該認定をした日から3か月以上9か月以内 |
(暴力行為) | |
13 業務に関し代表役員等、一般役員等又は使用人が暴力行為を行ったと認められるとき。 | 当該認定をした日から1か月以上18か月以内 |
(独占禁止法違反行為) 14 次の各号のいずれかに該当するとき。 | |
(1) 業務に関し、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条又は第8条第1項第1号に違反し、工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から4か月以上24か月以内 |
(2) 前号の場合にあって、組合発注工事に関するとき。 | 12か月以上36か月以内 |
(3) 前号の場合にあって、談合情報対応マニュアルに基づいて独占禁止法違反の事実がないとの誓約書を提出している工事に関するとき。 | 12か月以上36か月以内 |
(4) 第1号の場合にあって、公正取引委員会が刑事告発を行ったとき。 | 6か月以上24か月以内 |
(5) 前号の場合にあって、組合発注工事に関するとき。 | 12か月以上36か月以内 |
(6) 前号の場合にあって、談合情報対応マニュアルに基づいて独占禁止法違反の事実がないとの誓約書を提出している工事に関するとき。 | 12か月以上36か月以内 |
(業務に関する法令違反) | |
15 業務に関し法令に違反し、有資格業者である個人又は有資格業者である法人の役員若しくはその使用人が逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴の提起を知った日から1か月以上9か月以内 |
(指示又は営業停止) | |
16 建設業法(昭和24年法律第100号)第28条第1項若しくは第2項の規定に基づく指示又は同条第3項の規定に基づく営業停止の処分を受けたとき。 | 指示又は処分の事実を知った日から1か月以上12か月以内 |
(公正な取引秩序の確保) | |
17 組合発注工事の競争入札において、公正な取引の秩序を乱したと認められるとき又は乱すおそれがあると認められるとき。 | 当該認定をした日から1か月以上6か月以内 |
(不正又は不誠実な行為) | |
18 他の措置要件に該当する場合のほか、業務に関し不正又は不誠実な行為をし、工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1か月以上9か月以内 |
(私的行為による法令違反) | |
19 他の措置要件に該当する場合のほか、代表役員等が禁錮以上の刑に当たる犯罪の容疑により公訴を提起され、又は禁錮以上の刑若しくは刑法(明治40年法律第45号)の規定による罰金刑を宣告され、工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1か月以上9か月以内 |
(代理人等の禁止) | |
20 この要綱に基づく指名除外の期間中の者を、契約の履行に当たり代理人、支配人、その他の使用人として使用し、又は入札代理人として使用したと認められるとき。 | 当該認定をした日から1か月以上6か月以内 |
(営業不振) | |
21 営業不振のため、不渡手形を発行する等経営状態が著しく悪化していると認められるとき。 | 当該認定をした日から別に通知する日まで |
(談合関連行為) | |
22 偽計又は威力を用いて、一般競争入札又は指名競争入札の公正を害するおそれのある行為をし、工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1か月以上9か月以内 |
備考1 この表の第13項から第15項まで及び第18項において「業務」とは、当該建設業者が営業として行うすべての業務(管理的な業務を含む。)をいう。





