○広島中央環境衛生組合安全運転管理規程

令和4年9月27日

訓令第5号

(趣旨)

第1条 この訓令は、法令その他別に定めるもののほか、広島中央環境衛生組合における安全運転の管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(心構え)

第2条 職員は、車両の運転に当たっては、公務員としての信用を高めるため、常に人命尊重の精神に徹し、かつ、交通法令及びこの規程を遵守し、並びに安全運転に努めなければならない。

(安全運転管理者の設置)

第3条 道路交通法(昭和35年法律第105号)第74条の3第1項の規定により、必要に応じて総務課、施設2課及び施設3課に安全運転管理者を置き、それぞれの長(以下「所属長」という。)(所属長が道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号。以下「府令」という。)第9条の9第1項各号に掲げる要件を備えない場合は、管理者が指名する者)をもって充てる。

(安全運転管理者の服務の根拠)

第4条 安全運転管理者は、安全運転に関する管理全般の職務に従事するものとし、管理者に対し、その責めに任ずるものとする。

(安全運転管理者の指示権)

第5条 安全運転管理者は、安全な運転に関し、必要な指示及び指導を行うことができる。

(運転管理者の設置)

第6条 安全運転管理者を置かない所属にあっては、庁用自動車運転管理者(以下「運転管理者」という。)を置き、所属長をもって充てる。

(安全運転管理者等の業務)

第7条 安全運転管理者及び運転管理者(以下「安全運転管理者等」という。)は、府令第9条の10各号に掲げるもののほか、次に掲げる業務を行う。

(1) 安全運転に必要な教育、監督等の職務を行うこと。

(2) 運転しようとする運転者(組合が所有し、又は占有する車両を運転する者をいう。以下この号及び第9条において同じ。)及び運転を終了した運転者に対し、酒気帯びの有無について、当該運転者の状態を目視等で確認することのほか、アルコール検知器(府令第9条の10第6号に規定するアルコール検知器をいう。第4号において同じ。)を用いて確認すること。

(3) 前号の規定による確認の内容を記録し、及びその記録を1年間保存すること。

(4) アルコール検知器を常時有効に保持すること。

(所属長の任務)

第8条 所属長は、所属する職員がやむを得ず当該職員の所有する私用車を公務に使用する場合は、その都度私用車公務利用(申出)兼許可簿(別記様式)により許可をし、用務に当たらせなければならない。

(運転者の義務)

第9条 運転者は、車両の運転に関し、安全運転管理者等の指示に従わなければならない。

この訓令は、令和4年10月1日から施行する。

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広島中央環境衛生組合安全運転管理規程

令和4年9月27日 訓令第5号

(令和4年10月1日施行)