○広島中央環境衛生組合広島中央エコパーク環境保全委員会規則

令和3年9月2日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、広島中央環境衛生組合廃棄物処理施設設置及び管理条例(平成21年広島中央環境衛生組合条例第23号)第7条第2項の規定に基づき、広島中央エコパーク環境保全委員会(以下、「委員会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事務を行う。

(1) 広島中央エコパークに係る環境保全協定に定める事項の実施状況の審査に関すること。

(2) 分析検査及び調査事項に係る方法等の検討に関すること。

(3) 施設内の立入調査に関すること。

(4) その他管理者が必要と認める事項

(組織)

第3条 委員会は、8人の委員をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者から管理者が委嘱する。

(1) 賀茂環境衛生センター対策協議会会長が推薦した上三永地区の代表者 2人

(2) 賀茂環境衛生センター対策協議会会長が推薦した下三永地区の代表者 2人

(3) 上三永三区環境整備委員会委員長が推薦した上三永三区の代表者 2人

(4) 学識経験を有する者 1人

(5) 東広島市廃棄物処理担当課長 1人

3 管理者は、委員に欠員が生じたときは、速やかに委員を補充しなければならない。

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、その前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第5条 委員会に会長1人及び副会長1人を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 会議は、定例会を年1回開き、必要に応じて臨時会を開くものとする。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、主管課において処理する。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が委員会に諮って定める。

附 則

1 この規則は、令和3年10月1日から施行する。

広島中央環境衛生組合広島中央エコパーク環境保全委員会規則

令和3年9月2日 規則第5号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
第7類 務/第1章 環境衛生
沿革情報
令和3年9月2日 規則第5号