○広島中央環境衛生組合危機管理対策本部設置要綱
令和3年4月1日
訓令第5号
(設置)
第1条 大規模で社会的影響が大きい危機が発生し、又は発生のおそれがある場合に、その対策及び連絡調整を円滑に行うことを目的として、広島中央環境衛生組合危機管理対策本部(以下「対策本部」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 対策本部は、次に揚げる事務を所掌する。
(1) 対応策の決定及び対策の実施に関すること。
(2) 情報の収集、伝達及び提供に関すること。
(3) 関係機関との連絡調整に関すること。
(4) その他危機管理に必要な事項
(組織)
第3条 対策本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。
2 本部長は、選任副管理者をもって充てる。
3 副本部長は、事務局長、次長をもって充てる。
4 本部員は、広島中央環境衛生組合事務分掌条例(平成21年10月1日条例第4号)第2条に定める課の長をもって充てる。
(対策本部会議)
第4条 対策本部は、情報共有、対応方針の検討等を行うため、対策本部会議(以下「本部会議」という。)を開催する。
2 本部会議は、本部長が招集し、その議長となる。
3 本部長は、本部員のほか、必要と認める者の出席を求めることができる。
(事務局)
第5条 対策本部の事務局は、総務課に置く。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、対策本部の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。
附 則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。