○広島中央環境衛生組合危機管理対策本部設置要綱

令和3年4月1日

訓令第5号

(設置)

第1条 大規模で社会的影響が大きい危機が発生し、又は発生のおそれがある場合に、その対策及び連絡調整を円滑に行うことを目的として、広島中央環境衛生組合危機管理対策本部(以下「対策本部」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 対策本部は、次に揚げる事務を所掌する。

(1) 対応策の決定及び対策の実施に関すること。

(2) 情報の収集、伝達及び提供に関すること。

(3) 関係機関との連絡調整に関すること。

(4) その他危機管理に必要な事項

(組織)

第3条 対策本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。

2 本部長は、選任副管理者をもって充てる。

3 副本部長は、事務局長、次長をもって充てる。

4 本部員は、広島中央環境衛生組合事務分掌条例(平成21年10月1日条例第4号)第2条に定める課の長をもって充てる。

(対策本部会議)

第4条 対策本部は、情報共有、対応方針の検討等を行うため、対策本部会議(以下「本部会議」という。)を開催する。

2 本部会議は、本部長が招集し、その議長となる。

3 本部長は、本部員のほか、必要と認める者の出席を求めることができる。

(事務局)

第5条 対策本部の事務局は、総務課に置く。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、対策本部の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。

附 則

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

広島中央環境衛生組合危機管理対策本部設置要綱

令和3年4月1日 訓令第5号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務/第1節 本庁、附属機関等
沿革情報
令和3年4月1日 訓令第5号