○広島中央環境衛生組合職務権限規程
令和3年3月29日
訓令第2号
広島中央環境衛生組合職務権限規程(平成21年広島中央環境衛生組合訓令第4号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条―第5条)
第2章 各職位の職務権限(第6条―第12条)
第3章 決裁(第13条―第16条)
第4章 合議(第17条―第19条)
第5章 代理決裁(第20条―第22条)
第6章 補則(第23条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、各職位の職務権限及び事務の決裁の手続を定めることにより、事務の遂行に係る責任を明確にし、もって事務の適正かつ能率的な処理を図ることを目的とする。
(責任遂行の原則)
第2条 この規程により専決又は代理決裁の権限を付与された者は、自己の職務権限を熟知し、適正かつ能率的にその職責を果たすよう努めなければならない。
(1) 職位 職員に与えられた職務上の地位及びその地位にある者をいう。
(2) 職務権限 各職位が職務を遂行するに当たっての責任及び権限をいう。
(3) 決裁 管理者がその職務権限に属する事務の管理執行について最終的に意思決定をすることをいう。
(4) 専決 管理者の職務権限に属する事務について、あらかじめ認められている範囲内で、自己の責任において常時管理者に代わって決裁をすることをいう。
(5) 不在 出張、病気その他の理由により、意思決定を得ることができない状態をいう。
(6) 代理決裁 管理者又は専決をすることができる者(以下「決裁権者」という。)が不在の場合に、決裁権者が決裁をすべき事務について、決裁権者に代わって決裁をすることをいう。
(7) 起案 所管する事務について、決裁を受けるべき事項の処理案を作成することをいう。
(8) 検討 起案された事項について、起案をした者の上級の職位にある者がその適否を検討し、必要に応じてその内容を修正し、又は却下することをいう。
(9) 合議 決裁を受けるべき事項について、決裁権者が総合的に判断して的確な意思決定をすることができるように関係する職位と協議調整することをいう。
(10) 事務局長 職員の職の設置に関する規則(平成21年広島中央環境衛生組合規則第7号。以下「職の設置規則」という。)別表に掲げる事務局長をいう。
(11) 課長 職の設置規則別表に掲げる課長及び室長をいう。
(権限の行使の基準)
第4条 各職位は、誠実かつ公正に職務を遂行するとともに、最少の経費で最大の効果を挙げるように努めなければならない。
2 各職位の職務権限は、自ら行使しなければならない。
3 各職位は、職務権限を行使するに当たり、直属の下級の職位を超えてその職位の下級の職位に直接に命令し、又は直属の上級の職位を超えてその職位の上級の職位に直接に報告する等命令系統を乱すおそれのある行為をしてはならない。
4 各職位は、法令、条例、規則、訓令、通達、予算その他の基準に従い、その職務権限を行使しなければならない。
5 各職位は、他の職位の職務権限を尊重し、互いにその職務権限を侵してはならない。
6 各職位は、その職務権限の行使に当たっては、関係する職位との意思の疎通を図り、組合行政の総合的な効果を挙げるように努めなければならない。
7 各職位は、その職務権限の執行状況を適時に、直属の上級の職位に報告しなければならない。
(権限の行使及び代理決裁の効力)
第5条 この規程に基づく職務権限の行使及び代理決裁による行為は、管理者の行為と同一の効力を有するものとする。
第2章 各職位の職務権限
(管理者の基本的な職務権限)
第6条 管理者は、組合行政の最高責任者として組合を代表し、組合行政の全般的な政策及び運営上の基本方針を決定する。
2 次に掲げる事項については、管理者の決裁を受けなければならない。
(1) 組合行政の総合的な企画及び運営に関する方針の確立
(2) 特に重要な計画の策定及び執行
(3) 特に重要な儀式及び表彰の計画及び執行
(4) 職員以外の者に対する国又は県の表彰及び褒賞に係る推薦
(5) 組合議会の招集
(6) 組合議会の議決、承認、認定若しくは同意又は組合議会への報告を要する事項の決定
(7) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第179条又は第180条の規定による専決処分
(8) 組合の委員会の委員若しくは委員又は審議会その他の附属機関の委員の任免及び附属機関に対する特に重要な諮問の決定
(9) 特に重要な請願及び陳情の処理
(10) 審査請求その他の不服申立て、訴訟、和解及び調停並びに告訴及び告発についての決定
(11) 条例及び規則並びに特に重要な例規(別表第1の1の表4の部1の項に掲げるものに限る。)の制定及び改廃
(12) 行政組織の編成、職の設置及び権限の委任
(13) 各執行機関の総合調整
(14) 職員の任免、分限、懲戒その他特に重要な人事
(15) 選任副管理者の旅行及び職員の海外旅行の命令及び報告の受理
(16) 予算の編成方針、予算案及び決算の確定
(17) 負担付きの寄附及び100万円以上の寄附の受納の決定
(18) 債権の放棄の決定
(19) 業務の委託契約(役務の提供を受ける契約及び単価契約を含み、工事の委託に係る契約を除く。)に係る事項であって、次に掲げる区分に応じ、それぞれに掲げるもの
ア 入札の方法により締結する契約(国、県その他の公共団体等を相手方として随意契約により締結するものを含む。) 次に掲げる事項
(ア) 設計金額が1件3,000万円以上の業務の施行(業務の変更及び解除を含む。イにおいて同じ。)の決定
(イ) 設計金額が1件3,000万円以上の業務に係る入札の参加者及び入札の要件の決定
(ウ) 設計金額が1件3,000万円以上の業務に係る予定価格の決定
イ 随意契約により締結する契約(国、県その他の公共団体等を相手方として締結するものを除く。) 次に掲げる事項
(ア) 設計金額が1件1,000万円以上の業務の施行の決定
(イ) 設計金額が1件1,000万円以上の業務に係る見積徴取の相手方及び予定価格の決定
ウ 契約金額が1件3,000万円以上の契約 履行期間の延長の決定
(20) 工事の請負契約(イ(ウ)を除き、委託契約を含む。)に係る事項であって、次に掲げる区分に応じ、それぞれに掲げるもの
ア 入札の方法により締結する請負契約(国、県その他の公共団体等を相手方として随意契約により締結するものを含む。) 次に掲げる事項
(ア) 設計金額が1件1億5,000万円以上の工事の施行(施工期間の延長その他の工事の変更及び解除を含む。イおいて同じ。)の決定
(イ) 設計金額が1件1億5,000万円以上の工事に係る入札の参加者及び入札の要件の決定
イ 随意契約により締結する契約(国、県その他の公共団体等を相手方として締結するものを除く。) 次に掲げる事項
(ア) 設計金額が1件3,000万円以上の工事の施行
(イ) 設計金額が1件3,000万円以上の工事の委託契約に係る予定価格及び見積徴取の相手方の決定
(ウ) 設計金額が1件1億5,000万円以上の工事の請負契約の相手方の決定及び契約の締結
(21) 設計金額が1件2,000万円以上の物品等の借受け
(22) 予定価格又は評価額が1件2,000万円以上の財産の取得又は処分
(23) 使用料の年額又は総額が200万円以上の行政財産の目的外使用の許可(使用料の額の決定を含む。)
(24) 公有財産の貸付けのうち、賃貸料の年額又は総額が200万円以上のものに係る貸付けの決定(賃貸料の額の決定を含む。)
(25) 公有財産の無償貸付け及び減額貸付けのうち、次に掲げるものに係る貸付けの決定並びに当該貸付けに係る使用目的の変更の承認及び解除
ア 賃貸料の年額又は総額が100万円以上のもの(イに掲げるものを除く。)
イ 議会の議決を経るべきもの
(26) 普通財産の譲与及び減額売払いのうち、次に掲げるものに係る譲与及び売払いの決定
ア 予定価格又は評価額が1件800万円以上のもの(イに掲げるものを除く。)
イ 議会の議決を経るべきもの
(27) 起債の決定(民間の金融機関からの借入れに係るものに限る。)
(28) 負担金、補助及び交付金の費目に係る支出の決定のうち、1件1,000万円以上のもの
(29) 寄附金の支出の決定のうち、1件100万円以上のもの
(30) 補償、補填及び賠償金の費目に係る支出の決定のうち、1件2,000万円以上のもの
(31) 公共施設の設置及び管理運営に係る特に重要な事項の決定
(32) 指定、許可、認可等(変更、廃止等に係る届出の受付、立入検査等を含む。)若しくはこれらの取消し又は事業の停止若しくは廃止の命令のうち特に重要な事項の決定
(33) 行政上の協定の締結及び変更に関するもののうち、特に重要な事項
(34) 前各号に掲げるもののほか、特に重要な事項
(選任副管理者の基本的な職務権限)
第7条 広島中央環境衛生組合規約(平成21年指令市行第43号)第9条第3項に規定する副管理者(以下「選任副管理者」という。)は、組合行政の重要施策の決定及び推進について管理者を補佐し、管理者の命を受けて政策及び企画をつかさどり、一般職員その他の職員の担当する事務を監督し、及び管理者の委任を受けてその権限に属する事務の一部を執行する。
2 選任副管理者は、事務局長を指揮監督し、行政の適正な運営を図るため、決定された計画及び管理者の行政方針に基づいて事務局長の活動の総合調整を行う。
(事務局長の基本的な職務権限)
第8条 事務局長は、管理者及び選任副管理者の命を受け、直属の課長その他の職位(第3項において「直属の課長等」という。)を指揮監督し、管理者が決定した組合行政の重要施策に基づき、所管事務の方針及び基本計画を立案し、管理者及び選任副管理者の承認を得て、これを所属職員に周知徹底させ、事務の遂行に当たるとともに、組合行政の重要施策の決定について管理者及び選任副管理者を補佐する。
2 事務局長は、所管事務の遂行について進行状況を常に把握し、目標と実績を対比し、必要な調整を行うとともに、方針及び基本計画の変更を要するもの又は異例に属するもの並びに所管事務の執行状況について、必要に応じて管理者及び選任副管理者に報告し、その指示を受けなければならない。
3 事務局長は、直属の課長等が事務の遂行について最善の努力を払い、かつ、有効な方法をとることができるよう、必要な指示伝達及び指導教育を行わなければならない。
(課長の基本的な職務権限)
第10条 課長は、上級職位の命を受け、直属の職員を指揮監督し、事務局長が決定した事務局の所管事務の方針及び基本計画に基づき、所管事務の実施計画を立案し、事務局長の承認を得て、これを所属職員に周知徹底させ、事務の遂行に当たるとともに、事務局の所管事務の方針及び基本計画の立案について事務局長を補佐する。
(職務権限事項)
第12条 各職位限りで専決をすることができる事項(以下「専決事項」という。)のうち、各課に共通する事務に係るものは、別表第1のとおりとする。
2 専決事項のうち、各課に分掌された事務に係るもの(以下「固有職務権限事項」という。)は、別表第2のとおりとする。
第3章 決裁
(決裁の特例)
第14条 各職位は、自己の専決事項であっても、次に掲げる事項については、上級の職位の指示を受けなければならない。
(1) 組合行政の一般的な方針に直接影響を及ぼすと認められる事項
(2) 管理者の特別の指示により処理する事項
(3) 規定の解釈上疑義のある事項
(4) 疑義若しくは紛議があり、又は紛議を生ずるおそれがある事項
(5) 前各号に掲げるもののほか、重要又は異例に属する事項
(専決事項の委譲)
第16条 事務局長及び課長は、直属の上級の職位の承認を得て、その専決事項の一部について、所属職員に専決をさせることができる。
第4章 合議
(会計管理者合議)
第17条 次に掲げる事項については、会計管理者に合議をしなければならない。
(1) 地方自治法第234条の3に規定する契約(以下「長期継続契約」という。)(物品の借入れ、役務の提供又は不動産の借入れに係る契約に限る。)又は債務負担行為に係る執行の決定(新たに契約を締結し、又は契約を変更しようとするときにするものに限る。)のうち、選任副管理者以上の職位の決裁を受けるべきもの
(2) 委託料、工事請負費、公有財産購入費、負担金、補助及び交付金、補償、補填及び賠償金(賠償金に限る。)又は繰出金の費目に係る執行の決定のうち、選任副管理者以上の職位の決裁を受けるべきもの
(3) 歳入の徴収又は収納に係る事務及び支出事務の委託の決定
(4) 前各号に掲げるもののほか、会計管理者が必要と認めるもの
(総務課長合議)
第18条 次に掲げる事項については、総務課長に合議しなければならない。
(1) 訴訟代理人の決定及び訴訟行為の委任に関する契約の締結
(2) 公文書の公開の請求等に対する決定等
(3) 個人情報の開示の請求等に対する決定等
(4) 式典その他の行事に管理者が出席する場合(管理者の代理の者が出席する場合であって、総務課長が必要と認めるときを含む。)における挨拶文の作成
(5) 附属機関等の設置又は改廃
(6) 所管する課の組織又は事務分掌の変更
(7) 附属機関の委員その他の特別職の非常勤職員、会計年度任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員をいう。別表第1の2の表において同じ。)等の任免
(8) 附属機関等の幹事、国若しくは他の地方公共団体の機関の委員又は団体の役員の任免(一般職の職員を任免する場合に限る。)
(9) 連絡調整又は調査研究に係る内部機関の委員、幹事等の任免
(10) 臨時職員の任免
(11) 職員の配置換えの決定
(12) 職員の表彰、褒賞等に係る推薦
(13) 公益通報(公益通報者保護法(平成16年法律第122号)第2条第1項に規定する公益通報をいう。)に関する事務
(14) 交通事故に係る事案の報告
(15) 職員の公務上又は通勤上の災害に係る公務災害等の認定
(16) 職員が証人、鑑定人等として裁判所に出頭することの決定
(17) 職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成21年広島中央環境衛生組合条例第13号)の規定により例による職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年東広島市条例第37号)第13条から第15条の2まで及び第17条に規定する休暇の承認
(18) 職務に専念する義務の免除(管理者が別に定めるものを除く。)
(19) 職員の海外出張の命令及びその復命の受理
(20) 職員研修計画に基づく派遣研修の復命の受理
(21) 職員の身分を証する書類の交付
(22) 建設工事(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1号に規定する建設工事をいう。次号において同じ。)の執行の決定(工事の変更及び解除並びに期間の変更の決定を含み、工事の委託及び負担金に係るものを除く。)
(23) 建設工事に係る測量等(広島中央環境衛生組合建設工事執行規則(平成21年広島中央環境衛生組合規則第22号)の規定により例による東広島市建設工事等請負業者選定に関する規程(昭和51年東広島市訓令第14号。以下この号において「選定規程」という。)第2条第3項に規定する測量等をいう。)又は道路、河川、公園、樹木等の維持管理若しくは育成管理(原則として登録業者(建設業法第2条第3項に規定する建設業者のうち、選定規程第4条第1項に規定するものをいう。)に委託するものに限る。)に係る業務(以下この条において「測量等業務」という。)の委託に係る執行の決定(測量等業務の委託の変更及び解除並びに測量等業務の委託の期間の変更の決定を含み、負担金の負担に係るものを除く。)
(24) 物品若しくは公有財産の購入、修繕若しくは借入れ(土地又は建物に係るものを除く。)又は業務の委託(測量等業務に係るものを除き、役務の提供を受けるもの及び単価契約によるものを含む。)のうち、次のいずれかに該当するものの執行の決定(変更及び解除並びに期間の変更の決定を含む。)並びに契約の相手方の決定及び契約の締結
ア 長期継続契約
イ 設計金額が1件1億5,000万円以上の製造の請負
ウ 予定価格が2,000万円以上の財産の取得
エ 複数の者から見積書を徴取することなく一の者と随意契約の方法により締結する契約(定例的な維持管理又は緊急を要する修繕等について、その開発者、設置者、製造者等と締結するもの及び地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の2第1項第3号又は第4号の規定によるものを除く。)であって、総務課長が重要と認めるもの
(25) 組合の主要な事業の計画(国又は県に要望するものを含む。)の策定又は重要な変更
(26) 予算に関係がある国、県、市町村その他の公共団体に対する意見書、要望書、計画書等の提出
(27) 財政上の新たな負担を伴う国、県、市町村その他の公共団体との協議
(28) 財政上の新たな負担を伴う陳情、請願等の処理
(29) 将来における財政上の負担を伴う金銭、物品その他の財産の寄附の受領
(30) 国、県、市町村その他の公共団体に対する負担金、補助金、交付金等の交付の申請又は繰越しの申請の決定
(31) 債務負担行為に係る執行の決定
(32) 次に掲げる費目に係る執行の決定
ア 委託料(事務局長以上の職位の決裁を受けるべきものに限る。)
イ 工事請負費(事務局長以上の職位の決裁を受けるべきものに限る。)
ウ 公有財産購入費(事務局長以上の職位の決裁を受けるべきものに限る。)
エ 負担金、補助及び交付金(法人その他の団体(以下この号において「法人等」という。)に対する補助金又は交付金のうち、事務局長以上の職位の決裁を受けるべきもの又は法人等の運営費に係るものに限る。)
オ 補償、補填及び賠償金(賠償金に限る。)
カ 繰出金
(33) 将来における財政上の負担を伴う協定の締結
(34) 行政財産の用途の廃止
(35) 公有財産の分類換え又は所属換え
(36) 前各号に掲げるもののほか、総務課長が必要と認めるもの
2 前項に定めるもののほか、総務課の審査を受けなければならない事案については、広島中央環境衛生組合文書事務取扱規程(平成21年広島中央環境衛生組合訓令第7号)第23条第1項の定めるところによる。
(指定合議先職位以外への合議)
第19条 前2条に定めるもののほか、これらの規定により合議をしなければならない職位以外の職位と協議し、又は調整する必要があると認められる事項については、当該職位に合議をしなければならない。
第5章 代理決裁
(代理決裁)
第20条 代理決裁を行う職位及びその順位は、次の表のとおりとする。
順位 決裁権者 | 第1順位 | 第2順位 | 第3順位 |
管理者 | 選任副管理者 | 事務局長 | |
選任副管理者 | 事務局長 | ||
事務局長 | 次長 | 当該事務を主管する課長 | 他の課長 |
課長 | 参事(その職務に属するものに限る。) | 課長補佐及び室長補佐(その職務に属するものに限る。) | 主管係長 |
2 代理決裁をした事項については、速やかに決裁権者の後閲を受けなければならない。ただし、あらかじめ決裁権者の承認を得た事項については、この限りでない。
(代理決裁の特例)
第21条 重要な事項若しくは異例に属する事項、規定の解釈上疑義のある事項又は新規の事項で、その処理についてあらかじめ指示を受けている事項以外のものについては、代理決裁をしてはならない。ただし、緊急に処理する必要のある事項については、決裁権者の直属の上級の職位の決裁を受けて、処理することができる。
第6章 補則
(疑義の解決)
第23条 この規程において定める職務、責任、権限の範囲及び決裁について疑義を生じたときは、事務局長がこれを裁定するものとする。
附 則
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
別表第1(第12条関係)
1 一般事項
事務の種類 | 職務権限事項 | 専決区分 | ||
選任副管理者 | 事務局長 | 課長 | ||
1 運営方針及び事業計画 | 1 方針及び計画の決定 | 事務局の事務の方針及び基本計画の決定 | 課の事務の実施計画の決定 | |
2 事務の進行管理 | ||||
(1) 事務局の事務の進行管理 | ○ | |||
(2) 課の事務の進行管理 | ○ | |||
2 組合議会 | 組合議会に提出する資料の決定 | ○ | ||
3 訴訟等 | 1 仮差押及び仮処分の申立て | ○ | ||
2 証人、鑑定人等として裁判所に出頭することの決定 | ○ | |||
3 裁判所の決定に係る第三者としての事務処理の決定 | 供託金の供託を伴う決定の場合で、その額が1億5,000万円以上のもの | 供託金の供託を伴わないもの及び供託金の額が1億5,000万円未満のもの | ||
4 例規等 | 1 訓令及び告示(規程形式に限る。)の制定及び改廃 | ○ | ||
2 告示(規程形式を除く。)の決定 | 重要なもの | 一般的なもの | ||
3 公告の決定 | 重要なもの | 一般的なもの | ||
5 組織及び事務管理 | 1 所管する課の組織又は事務分掌の変更に係る事務局長への依頼 | ○ | ||
2 所管する課の各職位の職務権限の変更に係る事務局長への依頼 | ○ | |||
3 事務局の各職位の事務分担の調整 | 課長及び参事に係るもの | 課長補佐及び係長に係るもの | ||
4 係員の事務分担及び職務権限の決定 | ○ | |||
5 事務の処理基準、内部規程、手続等の決定 | 重要なもの | 一般的なもの | ||
6 附属機関に対する諮問の決定 | 重要なもの | 一般的なもの | ||
7 事務引継書の検認 | 事務局長、会計管理者、次長に係るもの | 課長及び参事に係るもの | 課長補佐、係長及び一般職員に係るもの | |
6 事務の執行 | 1 国、県等に対する意見書、計画書等の提出 | 重要なもの | 一般的なもの | |
2 国、県等に対する許可、認可等の申請、副申又は進達 | 重要なもの | 一般的なもの | 軽易なもの | |
3 国、県、市町村その他の公共団体、関係団体等との協議 | 重要なもの | 一般的なもの | ||
4 陳情、請願等の処理 | 重要なもの | 一般的なもの | ||
5 損失補償の処理(支出基準の決定を含む。)及び損害賠償の処理 | 重要なもの | 一般的なもの | ||
6 申請、通知、報告、届出、催告等及びこれらの受理 | 重要なもの | 一般的なもの | 軽易なもの | |
7 統計及び調査並びに資料の収集、作成、提出、提供及び配布の決定 | 重要なもの | 一般的なもの | 定例的なもの | |
8 照会、回答、依頼等 | 重要なもの | 一般的なもの | ||
9 公簿の閲覧の許可及び証明書、証票等の交付の決定 | ○ | |||
10 使用許可の条件、補助金の交付の条件、契約等に基づく検査、調査、報告の徴収、資料の提出の要求、措置命令その他の監督 | 重要なもの | 一般的なもの | ||
11 刊行物の編集及び発行 | 重要なもの | 一般的なもの | 軽易なもの | |
12 行事(会議、説明会、講習会、懇談会等を含む。)の開催、共催及び後援の決定 | 重要なもの | 一般的なもの | ||
13 庁用自動車の維持管理 | ○ | |||
14 公務中の交通事故に係る事案の処理 | 重要なもの | 一般的なもの | ||
15 各課の事務室(会議室及び倉庫を含む。)の取締り並びに盗難が発生した場合における事務局長への届出 | ○ | |||
16 公益通報に関する事務 | ○ | |||
17 公有財産への広告の掲載の決定 | ○ | |||
18 職員の公務上又は通勤上の災害に係る公務災害等の認定に係る事務 | 重要なもの | 一般的なもの | ||
19 法務相談及び顧問弁護士への法律相談の決定及び実施報告 | ○ | |||
7 文書管理等 | 1 保管文書の引継ぎ | ○ | ||
2 保存文書の廃棄の承認 | ○ | |||
3 公印の管理 | ○ | |||
4 公文書の公開の可否の決定等 | ||||
(1) 請求等に対する決定等 | ○ | |||
(2) 審査請求に係る諮問 | ○ | |||
(3) 審査請求に係る弁明 | ○ | |||
5 個人情報の開示の可否の決定等 | ||||
(1) 請求に係る開示等の決定 | ○ | |||
(2) 審査請求に係る諮問 | ○ | |||
6 個人情報の目的外利用及び外部提供の可否の決定 | ○ |
2 人事事項
事務の種類 | 職務権限事項 | 専決区分 | ||
選任副管理者 | 事務局長 | 課長 | ||
1 任免等 | 1 附属機関の委員の推薦及び就任の依頼 | 重要なもの | 一般的なもの | |
2 附属機関等の幹事の任免 | ○ | |||
3 特別職の非常勤職員の任免 | ○ | |||
4 国若しくは他の地方公共団体の機関の委員又は団体の役員の推薦及び就任の承認 | 重要なもの | 一般的なもの | ||
5 連絡調整又は調査研究に係る内部機関の委員、幹事等の任免 | ○ | |||
6 所属職員の賞罰の内申 | ○ | |||
7 臨時職員の任免 | ○ | |||
8 法令に基づき所定の職名を有しなければならない職員の選任及び解任並びに総務課への報告又は法令に基づき設置を義務づけられている管理者、責任者等の選任及び解任の決定 | 役付職位をもって充てるもの | 役付職位以外の職員をもって充てるもの | ||
9 現金出納員、物品出納員及び分任出納員の任免(臨時的なものに限る。) | ○ | |||
10 会計年度任用職員の任免 | ○ | |||
2 配置換え | 役付職位以外の職員の配置換えの決定及び事務局長への報告 | 課内の配置換え | ||
3 表彰、褒賞等 | 職員の表彰、褒賞等に係る推薦 | 重要なもの | 一般的なもの | |
4 休暇 | 1 有給休暇の承認 | 事務局長 | 次長、課長及び参事に係るもの | 課長補佐、係長及び一般職員に係るもの |
2 週休日の振替の承認 | 事務局長 | 次長、課長及び参事に係るもの | 課長補佐、係長及び一般職員に係るもの | |
5 職務専念義務の免除 | 職員の職務に専念する義務の免除 | 事務局長 | 次長、課長及び参事に係るもの | 課長補佐、係長及び一般職員に係るもの |
6 勤務命令 | 時間外勤務及び休日勤務の命令 | 事務局長 | 次長、課長及び参事に係るもの | 課長補佐、係長及び一般職員に係るもの |
7 出張命令 | 職員の国内出張の命令及びその復命の受理 | 事務局長 | 次長、課長及び参事に係るもの | 課長補佐、係長及び一般職員に係るもの |
8 研修 | 1 所属職員の職場研修計画の決定及び実施 | 事務局の職場研修 | 課の職場研修 | |
2 派遣研修への参加の決定及びその復命の受理 | 事務局長 | 次長、課長及び参事に係るもの | 課長補佐、係長及び一般職員に係るもの |
3 財務事項
事務の種類 | 職務権限事項 | 専決区分 | ||
選任副管理者 | 事務局長 | 課長 | ||
1 予算及び決算 | 1 予算の見積書、説明書及び説明資料の作成及び提出 | ○ | ||
2 予算の執行計画書及び配当要求書の提出 | ○ | |||
3 歳出予算の流用要求書の提出 | ○ | |||
4 予備費の充用要求書の提出 | ○ | |||
5 歳入歳出決算事項別明細書の作成及び提出 | ○ | |||
6 主要な施策の成果に関する報告書の作成及び提出 | ○ | |||
2 収入 | 1 歳入金の調定及び収入命令(調定更正及び収入更正の場合にも適用し、決裁区分は更正金額による。) | |||
(1) 分担金及び負担金 | 1,500万円以上(法律又は条例の規定に基づく定例的なものを除く。) | 300万円以上1,500万円未満(法律又は条例の規定に基づく定例的なものにあっては、300万円以上) | 300万円未満 | |
(2) 国・県支出金 | 1,500万円以上(補助金等のうち定例的なものを除く。) | 1,500万円未満のもの及び補助金等のうち定例的なもの | ||
(3) 財産収入 | 2,000万円以上(法律又は契約に基づく定例的なものを除く。) | 300万円以上2,000万円未満(法律又は契約に基づく定例的なものにあっては、300万円以上) | 300万円未満 | |
(4) 繰入金、繰越金及び組合債 | 全額 | |||
(5) 寄附金 | 100万円以上 | 100万円未満 | ||
(6) (1)から(6)までに掲げるもの以外のもの | 全額 | |||
2 歳入金の不納欠損処分の決定 | ○ | |||
3 歳入金の減免、納期限の延長、徴収猶予、徴収停止及び還付の決定 | 法令、条例、規則、要綱等に明確に規定されていないもの | 法令、条例、規則、要綱等に明確に規定されているもの | ||
4 歳入金に係る異議申立ての受理及びこれに対する措置の決定 | 重要なもの | 一般的なもの | ||
5 税外収入金の滞納処分の決定 | 重要なもの | 一般的なもの | ||
6 歳入金に係る過誤納金の還付及び充当(相殺を含む。)の決定 | ○ | |||
7 歳出の誤払又は過渡しとなった場合の当該金額及び資金前渡若しくは概算払をし、又は私人に支出の事務を委託した場合の精算残金の戻入の決定 | ○ | |||
8 納入通知書及び督促状の発行並びに納入通知書又は督促状等の公示送達 | ○ | |||
9 寄附の受納の決定 | 50万円以上100万円未満 | 20万円以上50万円未満 | 20万円未満 | |
10 負担金、補助金、交付金、措置費等の国又は県に対する交付申請等の決定 | ||||
(1) 交付の申請 | 重要なもの | 一般的なもの | 軽易なもの | |
(2) 交付の請求 | ○ | |||
(3) 実績報告 | 重要なもの | 一般的なもの | 軽易なもの | |
(4) 繰越しの申請 | ○ | |||
11 入札保証金及び契約保証金の減免の決定 | ○ | |||
3 支出負担行為 | 次の経費の支出負担行為をすることの決定 | |||
(7) 報償費(記念品及び賞品の購入に係るものに限る。) | 100万円以上 | 50万円以上100万円未満 | 50万円未満 | |
(10) 需用費(特定需用費及び単価契約に基づくものを除く。) | 1,000万円以上2,000万円未満 | 500万円以上1,000万円未満 | 500万円未満 | |
(11) 役務費(特定役務費及び単価契約に基づくものを除く。) | 1,000万円以上3,000万円未満 | 500万円以上1,000万円未満 | 500万円未満 | |
(12) 委託料(措置委託に係るもの、工事の委託に係るもの及び業務委託の決定又は単価契約の締結の決定を経て契約を締結するものを除く。) | 1,000万円以上3,000万円未満 | 500万円以上1,000万円未満 | 500万円未満 | |
(13) 使用料及び賃借料(特定使用料等及び単価契約に基づくものを除く。) | 300万円以上(電柱共架料に係るものを除く。) | 100万円以上300万円未満(電柱共架料に係るものを除く。) | 100万円未満のもの及び電柱共架料に係るもの | |
(14) 工事請負費(工事の委託及び負担金に係るものを含む。) | 1億5,000万円以上 | 3,000万円以上1億5,000万円未満 | 3,000万円未満 | |
(15) 原材料費(単価契約に基づくものを除く。) | 200万円以上 | 200万円未満 | ||
(16) 公有財産購入費(単価契約に基づくものを除く。) | 1,000万円以上2,000万円未満 | 500万円以上1,000万円未満 | 500万円未満 | |
(17) 備品購入費 | 1,000万円以上2,000万円未満 | 500万円以上1,000万円未満 | 500万円未満 | |
(18) 負担金、補助及び交付金(工事の負担金及び給付費負担金等に係るものを除く。) | 500万円以上1,000万円未満 | 100万円以上500万円未満 | 100万円未満 | |
(20) 貸付金 | 全額 | |||
(21) 補償、補填及び賠償金 | 1,000万円以上2,000万円未満 | 500万円以上1,000万円未満 | 500万円未満 | |
4 支出命令 | 次の経費の支出の命令(支出更正の場合にも適用する。) | |||
(7) 報償費(記念品及び賞品の購入に係るものに限る。) | 100万円以上 | 100万円未満 | ||
(10) 需用費(特定需用費及び単価契約に基づくものを除く。) | 全額 | |||
(11) 役務費(特定役務費及び単価契約に基づく手数料を除く。) | 1,000万円以上 | 1,000万円未満 | ||
(12) 委託料(措置委託に係るもの、工事の委託に係るもの及び単価契約に基づくものを除く。) | 1,000万円以上 | 1,000万円未満 | ||
(13) 使用料及び賃借料(特定使用料等及び単価契約に基づくものを除く。) | 300万円以上 | 300万円未満 | ||
(14) 工事請負費(工事の委託及び負担金に係るものを含む。) | 1億5,000万円以上 | 3,000万円以上1億5,000万円未満 | 3,000万円未満 | |
(15) 原材料費(単価契約に基づくものを除く。) | 全額 | |||
(16) 公有財産購入費(単価契約に基づくものを除く。) | 1,500万円以上 | 1,500万円未満 | ||
(17) 備品購入費 | 500万円以上 | 500万円未満 | ||
(18) 負担金、補助及び交付金(工事の負担金及び給付費負担金等に係るものを除く。) | 500万円以上 | 500万円未満 | ||
(20) 貸付金 | 全額 | |||
(21) 補償、補填及び賠償金 | 1,500万円以上 | 1,500万円未満 | ||
5 支出負担行為の特例 | 支出決定の際に支出負担行為として整理する経費(支出更正の場合にも適用する。) | |||
(1) 報酬 | 全額 | |||
(2) 給料 | 全額 | |||
(3) 職員手当等 | 全額 | |||
(4) 共済費 | 全額 | |||
(5) 災害補償費 | 全額 | 全額 | ||
(6) 恩給及び退職年金 | ||||
(7) 報償費(記念品及び賞品の購入に係るものを除く。) | 100万円以上 | 50万円以上100万円未満 | 50万円未満 | |
(8) 旅費 | 20万円以上 | 20万円未満 | ||
(9) 交際費 | 全額 | |||
(10) 需用費(特定需用費及び単価契約に基づくものに限る。) | 1,000万円以上2,000万円未満(特定需用費に係るものを除く。) | 500万円以上1,000万円未満(特定需用費に係るものを除く。) | 500万円未満(特定需用費に係るものにあっては、全額) | |
(11) 役務費(特定役務費及び単価契約に基づく手数料に限る。) | 1,000万円以上3,000万円未満(特定役務費に係るものを除く。) | 500万円以上1,000万円未満(特定役務費に係るものを除く。) | 500万円未満(特定役務費に係るものにあっては、全額) | |
(12) 委託料(措置委託に係るもの及び単価契約に基づくものに限る。) | 1,000万円以上3,000万円未満(措置委託に係るものを除く。) | 500万円以上1,000万円未満(措置委託に係るものを除く。) | 500万円未満(措置委託に係るものにあっては、全額) | |
(13) 使用料及び賃借料(特定使用料等及び単価契約に基づくものに限る。) | 300万円以上 | 100万円以上300万円未満 | 100万円未満 | |
(15) 原材料費(単価契約に基づくものに限る。) | 200万円以上 | 200万円未満 | ||
(16) 公有財産購入費(単価契約に基づくものに限る。) | 1,000万円以上2,000万円未満 | 500万円以上1,000万円未満 | 500万円未満 | |
(18) 負担金、補助及び交付金 | 全額 | |||
(19) 扶助費 | 500万円以上 | 500万円未満 | ||
(22) 償還金、利子及び割引料 | 1,000万円以上(組合債及び一時借入金の元利償還金、過誤納還付金並びに割引料に係るものを除く。) | 500万円以上1,000万円未満(組合債及び一時借入金の元利償還金、過誤納還付金並びに割引料に係るものを除く。) | 500万円未満(組合債及び一時借入金の元利償還金、過誤納還付金並びに割引料に係るものにあっては、全額) | |
(25) 寄附金 | 50万円以上100万円未満 | 50万円未満 | ||
(26) 公課費 | 全額 | |||
(27) 繰出金 | 全額 | |||
6 歳入歳出外現金に関する事務 | 1 収入の決定 | ○ | ||
2 収入の更正 | ○ | |||
3 支出の決定 | ○ | |||
4 支出の更正 | ○ | |||
7 財産管理 | 1 行政財産の目的外使用の許可及び貸付けの決定(使用料及び賃貸料の決定を含み、金額は年額又は総額による。) | 100万円以上200万円未満 | 10万円以上100万円未満 | 10万円未満 |
2 行政財産の使用期間の更新の許可及び貸付期間の更新の決定(使用料及び賃貸料の決定を含み、金額は年額又は総額による。) | 200万円以上 | 100万円以上200万円未満 | 100万円未満 | |
3 行政財産の用途の廃止及び現状変更の決定 | 重要なもの | 一般的なもの | ||
4 公有財産の分類換え又は所属換えの決定 | ○ | |||
5 組合有地と隣接地との境界の確定 | ○ | |||
6 事業用地取得に伴う損失補償の決定 | 1,500万円以上2,000万円未満 | 500万円以上1,500万円未満 | 500万円未満 | |
7 不動産の借受けに係る契約の締結 | 300万円以上 | 100万円以上300万円未満 | 100万円未満 | |
8 物品の購入等(リースを含む。) | 事務局長が定める決裁区分による。 | |||
9 補助金等の交付 | 1 補助金の交付の決定 | 500万円以上1,000万円未満 | 100万円以上500万円未満 | 100万円未満 |
2 補助金の交付の決定の取消し及び補助金の返還の命令 | ○ | |||
3 実績報告書の受理 | ○ | |||
10 業務の委託(工事の委託、事務委任によるもの等を除き、役務の提供を受けるものを含む。) | 事務局長が定める決裁区分による。 | |||
11 工事の施行(工事の委託及び負担金の負担に係るものを含む。) | 事務局長が定める決裁区分による。 |
備考
1 この表において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 特定需用費 消耗品費(事務機用品(コピー代)、法規集等追録代、新聞、図書(年度版等)及び印紙類に限る。)、燃料費、食糧費、印刷製本費(写真現像等に限る。)、光熱水費及び公用車修繕料)をいう。
(2) 特定役務費 郵便料、電信電話料、クリーニング代、浄化槽検査手数料、申請手数料(建築確認等)、計量器検査手数料、運搬料、し尿くみ取料、特定健診等手数料、第三者行為求償事務取扱手数料、車検・点検手数料、土地建物等鑑定手数料、筆耕翻訳料、手話通訳料、各種保険料及び公用車維持管理に係る手数料をいう。
(3) 特定使用料等 タクシー借上料、有料道路等施設使用料、駐車料及び放送受信料をいう。
2 各項目に係る節又は細節を併合して支出負担行為に関する手続をする場合の専決区分は、この表のそれぞれの専決区分のうち上位の専決区分とする。この場合において、この表の各項目に係る同一の節又は同一の細節において行う併合は、当該併合に係る金額を合計するものとする。
3 支出負担行為に係る決裁をあらかじめ受けている支出負担行為書に係る専決区分は課長とし、合議を要しないものとする。
別表第2(第12条関係)
総務課
事務の種類 | 職務権限事項 | 専決区分 | ||
選任副管理者 | 事務局長 | 課長 | ||
1 組合議会に関する事務 | 1 組合議会との連絡調整及び協議 | ○ | ||
2 説明員の決定 | 重要なもの | 一般的なもの | ||
3 提出議案の編成 | ○ | |||
4 提出議案の審査 | ○ | |||
2 公印に関する事務 | ○ | |||
3 例規に関する事務 | 1 条例、規則その他諸規程の立案の指導 | ○ | ||
2 条例、規則その他諸規程の審査 | ○ | |||
3 例規の解釈 | 重要なもの | 一般的なもの | 軽易なもの | |
4 文書に関する事務 | 1 重要な対外文書その他の重要な文書の審査及び指導 | |||
(1) 決裁権者が選任副管理者以上のもの | ○ | |||
(2) (1)以外のもの | ○ | |||
2 収受した文書の配布先の決定 | ○ | |||
3 文書管理 | ||||
(1) 保存文書の廃棄の決定及び処分 | ○ | |||
(2) 書庫の管理 | ○ | |||
5 情報公開制度に関する事務 | 1 情報公開制度の運用に係る決定 | 重要なもの | 一般的なもの | |
2 情報公開制度の運用状況の公表 | ○ | |||
3 広島中央環境衛生組合情報公開審査会の開催 | ○ | |||
6 個人情報保護制度に関する事務 | 1 個人情報保護制度の運用に係る決定 | 重要なもの | 一般的なもの | |
2 個人情報保護制度の運用状況の公表 | ○ | |||
3 広島中央環境衛生組合個人情報保護審議会の開催 | ○ | |||
7 行政庁に対する不服申立ての制度に関する事務 | 1 行政庁に対する不服申立ての制度の運用に関する決定 | 重要なもの | 一般的なもの | |
2 審査請求(公文書の公開の請求等及び個人情報の開示の請求等に係るものを除く。)に係る審査庁に関する事務 | ||||
(1) 審査請求書に係る補正の命令、審理員の指名及び第三者機関への諮問 | ○ | |||
(2) (1)以外の手続であって、裁決の決定以外のもの | ○ | |||
8 事務改革に関する事務 | ○ | |||
9 給与に関する事務 | 1 昇給 | |||
(1) 普通昇給の決定 | ○ | |||
(2) 復職による昇給調整の決定 | ○ | |||
(3) 特別昇給に関する基準の決定 | ○ | |||
(4) 特別昇給の該当者の決定 | ○ | |||
2 初任給の決定 | ○ | |||
3 諸手当の認定 | ○ | |||
4 法令の規定による控除、給与の差押えその他の給与からの控除の決定 | ○ | |||
5 臨時的任用職員の初任給の決定及び諸手当の認定 | ○ | |||
10 福利厚生に関する事務 | 1 福利厚生計画の決定 | ○ | ||
2 健康診断の実施 | ○ | |||
11 公務災害に関する事務 | 議会の議員その他非常勤の職員の公務上及び通勤上の災害の認定 | ○ | ||
12 定員管理及び職務分析に関する事務 | 職務分析の実施 | ○ | ||
13 任免等に関する事務 | 1 任期付職員(特定任期付職員を除く。)の任免 | ○ | ||
2 昇任、降任及び配置換え(一般職員の課内の配置換えを除く。)の決定 | 課長補佐相当及び係長相当の職位の役付職位 | 一般職員 | ||
3 他の課との併任又は兼職の許可 | 役付職員 | 一般職員 | ||
14 採用試験に関する事務 | 試験問題の決定 | ○ | ||
15 分限及び懲戒に関する事務 | 一般職員の休職及び復職の決定 | ○ | ||
16 服務に関する事務 | 営利企業等に従事することの許可 | 役付職位 | 一般職員 | |
17 育児休業に関する事務 | 1 育児休業の承認 | ○ | ||
2 復帰の承認 | ○ | |||
18 出納員に関する事務 | 現金出納員、物品出納員及び分任出納員の任免(臨時的に行うものを除く。) | ○ | ||
19 研修に関する事務 | 1 職員の研修計画の決定 | ○ | ||
2 研修に派遣する職員の選定 | 海外又は自治大学校における研修その他研修の期間が長期にわたるもの | 海外又は自治大学校における研修その他研修の期間が長期にわたるもの以外のもの | ||
3 職場研修の計画及び実施の報告の請求 | ○ | |||
4 研修の効果の測定 | ○ | |||
20 電子情報処理組織の運用に関する事務 | 1 基本計画等の決定 | |||
(1) 情報セキュリティポリシーの決定 | ○ | |||
(2) 業務の継続計画の決定 | ○ | |||
(3) 安全管理のための措置の決定 | ○ | |||
(4) その他情報システム等の基準の決定 | ○ | |||
2 情報システム等の運営 | ||||
(1) 情報システム等の導入の決定 | 重要なもの | 一般的なもの | 軽易なもの | |
(2) 外部ネットワークの接続の決定 | ○ | |||
(3) 庁舎外への機器等の設置の決定 | ○ | |||
(4) 情報セキュリティ事故に対する対応の決定 | ○ | |||
(5) 情報セキュリティに関する違反等に対する利用の制限の決定 | ○ | |||
(6) 情報システム等の管理運営に関する決定 | ○ | |||
21 予算の編成に関する事務 | 1 予算編成の留意事項の決定 | ○ | ||
2 予算科目の設定の決定 | ○ | |||
22 予算の執行に関する事務 | 1 予算の執行計画の決定 | ○ | ||
2 予算の配当及び配当換えの決定 | ○ | |||
3 同一事業内の流用 | ||||
(1) 流用制限科目への流用 | 50万円以上 | 20万円以上50万円未満 | 20万円未満 | |
(2) (1)以外の流用 | 300万円以上 | 50万円以上300万円未満 | 50万円未満 | |
4 異なる事業間の流用(項間の流用にあっては、予算で定めるものに限る。) | ||||
(1) 流用制限科目への流用 | 50万円以上 | 20万円以上50万円未満 | 20万円未満 | |
(2) (1)以外の流用 | 300万円以上 | 50万円以上300万円未満 | 50万円未満 | |
5 予備費の充当の決定 | 100万円以上 | 100万円未満 | ||
6 決算に係る当該会計年度の主要な施策の成果に関する報告書の調製 | ○ | |||
23 資金の運用に関する事務 | 1 一時借入金の借入れについての決定 | ○ | ||
2 起債の決定(民間金融機関からの借入れに係るものを除く。) | ○ | |||
3 基金の繰替運用の決定 | ○ | |||
4 資金計画の作成 | ○ | |||
24 財政状況に関する事務 | 財政状況の公表 | ○ |
施設1課、施設2課及び施設3課
事務の種類 | 職務権限事項 | 専決区分 | ||
選任副管理者 | 事務局長 | 課長 | ||
1 施設管理に関する事務 | 1 各種行為の許可 | ○ | ||
2 施設・設備の使用許可 | ○ | |||
3 2以外の行政財産の使用許可 | ○ | |||
2 廃棄物処理施設の維持管理に関する事務 | 1 施設の管理方法の決定 | ○ | ||
2 委託業務に係る仕様書の決定 | ○ | |||
3 業務委託実施報告書の受理 | ○ | |||
4 委託業者の指導 | ○ | |||
5 設備の点検及び補修の決定 | ○ | |||
3 大気・水質等検査に関する事務 | 1 検査方法の決定 | ○ | ||
2 検査の結果報告書の受理 | ○ |