○広島中央環境衛生組合会計年度任用職員の任用に関する規則
令和2年3月5日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の任用に関し必要な事項を定めるものとする。
(選考による採用)
第2条 会計年度任用職員の採用は、健康であり、かつ、職務の遂行に意欲的な者のうちから、選考により行うものとする。
2 会計年度任用職員の職務の区分は、次に掲げるとおりとし、その職の名称は、管理者が定める。
(1) 高度の知識、経験、技能等を必要とする業務を行う職
(2) 知識、経験、資格等を必要とする業務を行う職
(3) 一般的な事務を行う職
(4) 定型的な業務を行う職
(5) 補助的な業務又は単純な労務を行う職
(選考の方法)
第3条 会計年度任用職員の選考は、任用される職に係る職務を遂行する能力及び当該職についての適正の有無を、管理者が定める基準に基づいて判定することによって行うものとし、必要に応じて、筆記試験、実地試験その他の方法を用いるものとする。
(選考の手続)
第4条 会計年度任用職員の選考は、公募により行うものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
(1) 任用しようとする職に必要とされる知識、経験、技能等の性質が特殊であることその他の事情により、公募により難い場合
(2) 任用しようとする会計年度又はその前会計年度に置かれていた職(以下この号において「従前の職」という。)に任用されていた者を、当該従前の職と職務の内容が十分に類似し、かつ、職務の複雑、困難及び責任の度等が同等と認められる職に任用しようとする場合において、面接及び当該従前の職におけるその者の勤務実績に基づいて能力の実証を行うことができると管理者が認めるとき。
2 前項の公募は、次に掲げる事項を、インターネットの利用、公共職業安定所への求人の申込みその他の方法により告知して行うものとする。
(1) 選考の対象となる職についての職務及び責任の概要
(2) 選考の結果に基づいて採用された場合の給与
(3) 応募の資格
(4) 選考の実施時期及び実施場所
(5) 応募の受付の期間、応募の方法その他応募に際し必要な手続
(6) 選考の方法の概要
(7) 前各号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める事項
(任用の期間及び任用の更新)
第5条 会計年度任用職員の任用の期間は、その採用の日から同日の属する会計年度の末日までの期間の範囲内で、管理者が定める。
2 管理者は、会計年度任用職員の任用の期間が前項に規定する期間に満たない場合において、特に必要があると認めるときは、当該会計年度任用職員の勤務実績を考慮した上で、当該期間の範囲内において、その任用を更新することができる。
(再度の任用)
第6条 第4条第1項第2号の規定による任用は、能力の実証の結果が良好である者に限りすることができる。ただし、同一の者について、連続して4回を超えてすることができない。
(条件付採用)
第7条 会計年度任用職員の採用は、法第22条第1項及び第22条の2第7項の規定による条件付採用(以下「条件付採用」という。)の期間の終了前に管理者が別段の措置をとらない限り、その期間が終了した日の翌日に、正式のものとなる。
(条件付採用期間の継続)
第8条 条件付採用の期間(以下この条において「最初の条件付採用期間」という。)中に会計年度任用職員を他の職に任命した場合は、新たに条件付採用の期間が開始するときを除き、当該最初の条件付採用期間は引き続くものとする。
(条件付採用期間の延長)
第9条 条件付採用の期間の開始の日から1月を経過する日までの間に実際に勤務した日数が15日に満たない会計年度任用職員に係る条件付採用の期間は、当該会計年度任用職員の任用の期間を限度として、その勤務した日数が15日に達するまで延長するものとする。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、会計年度任用職員の任用に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附 則
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
2 第2条の規定による会計年度任用職員の採用のために必要な行為は、この規則の施行前においても行うことができる。