○広島県市町総合事務組合規約
昭和35年4月18日
指令地第803号
第1章 総則
(組合の名称)
第1条 この組合は、広島県市町総合事務組合(以下「組合」という。)という。
(組合を組織する地方公共団体)
第2条 組合は、別表第1に掲げる市町、一部事務組合及び広域連合(以下「組合市町」という。)をもつて組織する。
(組合の事務所の位置)
第4条 組合の事務所は、広島市中区鉄砲町4番1号に置く。
第2章 組合の議会
(組合の議会の組織及び議員の選挙の方法)
第5条 組合の議会の議員(以下「議員」という。)の定数は12人とし、次の各号に定めるところによる。
(1) 組合を組織する市の長 4人
(2) 組合を組織する町の長 2人
(3) 組合を組織する市の議会の議長 4人
(4) 組合を組織する町の議会の議長 2人
第6条 議員の任期は、4年とする。ただし、補欠による議員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 議員に欠員を生じたときは、3月以内に補欠選挙を行わなければならない。
3 市町長である議員が、当該市町長の任期満了による選挙に在職のまま候補者となつて再選された場合においては、議員の任期は、継続するものとする。
第7条 組合の議会は、議員の中から議長及び副議長1人を選挙しなければならない。
2 議長及び副議長の任期は、議員の任期による。
(議員の報酬)
第8条 議員には報酬を支給しないものとする。
第3章 組合の執行機関
(組合の執行機関の組織及び選任の方法)
第9条 組合に、管理者、副管理者及び会計管理者各1人を置く。
2 管理者及び副管理者は、組合の議会において、組合市町の長のうちから選挙する。
3 管理者及び副管理者は、議員と兼ねることができない。
4 会計管理者は、管理者の補助機関である職員のうちから、管理者が命ずる。
5 管理者及び副管理者には給料を支給しないものとする。
(管理者及び副管理者の任期)
第9条の2 管理者及び副管理者の任期は、組合市町の長の当該任期による。
(職員)
第10条 組合に、職員を置く。
2 前項の職員は、管理者が任免する。
3 第1項の職員の定数は、条例で定める。
(監査委員)
第11条 組合に、監査委員2人を置く。
2 監査委員は、管理者が、組合の議会の同意を得て、人格が高潔で、地方公共団体の財務管理、事業の経営管理その他行政運営に関し優れた識見を有する者(次項において「識見を有する者」という。)及び議員のうちから各1人を選任する。
3 前項の識見を有する者のうちから選任する監査委員は、組合市町の長の中から選任するものとする。
4 監査委員の任期は、4年とする。
5 監査委員には報酬を支給しないものとする。
第4章 組合の経費
(組合の経費の支弁の方法)
第12条 組合の経費は、次に掲げる収入をもつて充てる。
(1) 組合市町の負担金
(2) 組合の財産から生ずる収入
(3) その他の収入
2 前項第1号に規定する各組合市町の負担金の負担方法は、別に条例で定める。
(納付金、還付金)
第13条 市町、一部事務組合又は広域連合が、組合に加入し、又は組合市町が組合から脱退しようとする場合の納付金及び還付金等の取扱いについては、別に条例で定める。
第5章 雑則
(管理者への委任)
第14条 この規約に定めるもののほか、この規約の実施に関し必要な事項は、管理者が定める。
附 則(昭和35年4月18日指令地第803号)
この規約は、組合設置についての許可の日から施行する。
附 則(昭和35年11月25日指令地第2005号)
この改正規約は、許可の日から施行する。
附 則(昭和36年2月13日指令地第185号)
この改正規約は、許可の日から施行する。
附 則(昭和36年2月18日指令地第219号)
この改正規約は、許可の日から施行する。
附 則(昭和36年3月16日指令地第468号)
この改正規約は、許可の日から施行する。
附 則(昭和36年5月10日指令地第874号)
この改正規約は、許可の日から施行する。
附 則(昭和36年5月19日指令地第902号)
この改正規約は、許可の日から施行する。
附 則(昭和36年5月19日指令地第903号)
この改正規約は、許可の日から施行する。
附 則(昭和36年6月26日指令地第1026号)
この改正規約は、許可の日から施行する。
附 則(昭和36年7月22日指令地第1110号)
この改正規約は、許可の日から施行する。
附 則(昭和36年9月28日指令地第1329号)
この改正規約は、許可の日から施行する。
附 則(昭和37年2月6日指令地第156号)
この改正規約は、許可の日から施行する。
附 則(昭和37年2月23日指令地第185号)
この改正規約は、許可の日から施行する。
附 則(昭和37年2月26日指令地第198号)
この改正規約は、許可の日から施行する。
附 則(昭和37年4月19日指令地第705号)
この改正規約は、許可の日から施行する。
附 則(昭和37年6月1日指令地第834号)
この改正規約は、許可の日から施行する。
附 則(昭和37年7月25日指令地第1009号)
この改正規約は、許可の日から施行する。
附 則(昭和37年10月25日指令地第1275号)
この改正規約は、許可の日から施行する。
附 則(昭和38年2月6日指令地第102号)
この改正規約は、許可の日から施行する。
附 則(昭和38年8月24日指令地第993号)
この改正規約は、許可の日から施行する。
附 則(昭和38年12月12日指令地第483号)
この改正規約は、許可の日から施行する。
附 則(昭和39年4月28日指令地第134号)
この改正規約は、許可の日から施行する。
附 則(昭和39年12月22日指令地第1157号)
この改正規約は、許可の日から施行する。
附 則(昭和39年12月22日指令地第1158号)
この改正規約は、許可の日から施行する。
附 則(昭和40年4月19日指令地第119号)
この改正規約は、許可の日から施行する。
附 則(昭和40年9月28日指令地第876号)
この改正規約は、許可の日から施行する。
附 則(昭和40年10月25日指令地第984号)
この改正規約は、許可の日から施行する。
附 則(昭和40年10月28日指令地第1053号)
この改正規約は、許可の日から施行する。
附 則(昭和41年3月5日指令地第1684号)
この改正規約は、許可の日から施行する。
附 則(昭和41年3月15日指令地第1680号)
この改正規約は、許可の日から施行する。
附 則(昭和41年3月26日指令地第1847号)
この改正規約は、許可の日から施行する。
附 則(昭和41年12月19日指令地第1201号)
この改正規約は、許可の日から施行する。
附 則(昭和42年2月13日指令地第1332号)
この改正規約は、許可の日から施行する。
附 則(昭和42年2月13日指令地第1333号)
この改正規約は、許可の日から施行する。
附 則(昭和42年6月24日指令地第247号)
この改正規約は、許可の日から施行する。
附 則(昭和43年1月13日指令地第778号)
この改正規約は、許可の日から施行する。
附 則(昭和43年3月27日指令地第1045号)
この改正規約は、許可の日から施行する。
附 則(昭和44年1月20日指令地第698号)
この規約は、許可の日から施行する。
附 則(昭和44年5月20日指令地第139号)
この規約は、許可の日から施行する。
附 則(昭和44年11月12日指令地第509号)
この規約は、許可の日から施行し、世羅地区病院組合に関する改正規定は昭和42年8月24日から、安佐上水道組合に関する改正規定は昭和43年4月1日から、江能上水道組合に関する改正規定は昭和42年6月20日から、安芸上水道町村組合に関する改正規定は昭和42年7月29日から適用する。
附 則(昭和44年11月20日指令地第511号)
この規約は、許可の日から施行する。
附 則(昭和44年11月20日指令地第512号)
この規約は、許可の日から施行する。
附 則(昭和45年6月24日指令地第198号)
この規約は、許可の日から施行する。
附 則(昭和45年12月11日指令地第501号)
この規約は、許可の日から施行する。
附 則(昭和46年7月20日指令地第216号)
この規約は、許可の日から施行する。
附 則(昭和46年7月24日指令地第240号)
この規約は、許可の日から施行する。
附 則(昭和46年11月12日指令地第482号)
この規約は、許可の日から施行する。
附 則(昭和47年7月29日指令地第315号)
この規約は、許可の日から施行する。
附 則(昭和47年10月27日指令地第468号)
この規約は、許可の日から施行する。
附 則(昭和47年11月11日指令地第487号)
この規約は、許可の日から施行する。
附 則(昭和48年6月5日指令地第207号)
この規約は、許可の日から施行する。
附 則(昭和48年6月5日指令地第208号)
この規約は、許可の日から施行する。
附 則(昭和48年9月13日指令地第384号)
この規約は、許可の日から施行する。
附 則(昭和49年2月23日指令地第662号)
この規約は、許可の日から施行する。
附 則(昭和49年8月3日指令地第285号)
この規約は、許可の日から施行する。
附 則(昭和49年9月4日指令地第335号)
この規約は、許可の日から施行する。
附 則(昭和49年10月21日指令地第418号)
この規約は、許可の日から施行する。
附 則(昭和49年11月9日指令地第443号)
この規約は、許可の日から施行する。
附 則(昭和50年2月20日指令地第594号)
この規約は、許可の日から施行する。
附 則(昭和50年3月7日指令地第619号)
この規約は、許可の日から施行する。
附 則(昭和50年5月2日指令地第83号)
この規約は、許可の日から施行する。
附 則(昭和50年7月26日指令地第306号)
この規約は、許可の日から施行する。
附 則(昭和50年7月26日指令地第307号)
この規約は、許可の日から施行する。
附 則(昭和51年8月23日指令地第379号)
この規約は、許可の日から施行する。
附 則(昭和52年2月18日指令地第639号)
この規約は、許可の日から施行する。
附 則(昭和53年5月25日指令地第161号)
1 この規約は、広島県知事の許可のあつた日から施行する。
2 この規約施行の際、現に議員の職にある者は、この規約による改正後の広島県町村職員退職手当組合規約(以下「改正後の規約」という。)により互選されたものとみなし、その任期は、改正前の規約により互選された日から起算する。
3 改正後の規約第5条第1項第2号の規定によりあらたに選挙された議員は、前項の議員の任期満了の日まで在任する。
附 則(昭和57年3月6日指令市第424号)
この規約は、広島県知事の許可のあつた日から施行する。
附 則(昭和58年2月4日指令市第191号)
この規約は、広島県知事の許可のあつた日から施行する。
附 則(昭和59年3月12日指令地第710号)
この規約は、広島県知事の許可のあつた日から施行する。
附 則(昭和60年12月3日指令地第74号)
この規約は、広島県知事の許可のあつた日から施行する。
附 則(昭和61年3月20日指令地第97号)
この規約は、広島県知事の許可のあつた日から施行する。
附 則(昭和61年5月29日指令地第42号)
この規約は、広島県知事の許可のあつた日から施行する。
附 則(昭和63年4月1日指令地第38号)
この規約は、広島県知事の許可のあつた日から施行する。
附 則(平成元年8月11日指令地第41号)
この規約は、広島県知事の許可のあつた日から施行する。
附 則(平成3年10月4日指令地第68号)
この規約は、広島県知事の許可のあつた日から施行する。
附 則(平成4年9月21日指令地方第54号)
この規約は、広島県知事の許可のあつた日から施行する。
附 則(平成5年3月9日指令地方第54号)
この規約は、広島県知事の許可のあつた日から施行する。
附 則(平成5年11月18日指令地方第87号)
この規約は、広島県知事の許可のあつた日から施行する。
附 則(平成6年4月27日指令地方第51号)
この規約は、広島県知事の許可のあつた日から施行する。
附 則(平成8年3月7日指令地方第95号)
この規約は、広島県知事の許可のあつた日から施行する。
附 則(平成10年9月16日指令市第19号)
この規約は、広島県知事の許可のあつた日から施行する。
附 則(平成11年12月3日指令市第50号)
この規約は、広島県知事の許可のあつた日から施行する。
附 則(平成12年3月29日指令市第104号)
1 この規約は、広島県知事の許可のあつた日から施行する。ただし、県北地区伝染病院組合に関する改正規定は、平成12年4月1日から施行する。
2 広域連合に関する改正規定及び別表第1の改正規定(「高田郡広域行政組合」を削る部分及び「安芸たかた広域連合」を加える部分に限る。)は、平成12年1月1日から適用する。
附 則(平成15年1月27日指令市行第32号)
この規約は、平成15年2月3日から施行する。ただし、佐伯町及び吉和村に関する改正規定は平成15年3月1日から施行する。
附 則(平成15年4月1日指令市行第12号)
この規約は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成15年4月1日指令市行第18号)
この規約は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成16年3月1日指令市行第65号)
この規約は、平成16年3月1日から施行する。
附 則(平成16年4月1日指令市行第3号)
この規約は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年2月7日指令市行第103号)
この規約は、平成17年2月7日から施行する。
附 則(平成17年3月22日指令市行第124号)
この規約は、平成17年3月22日から施行する。
附 則(平成17年7月19日指令地行第15号)
1 この規約は、広島県知事の許可のあつた日から施行する。
2 この規約施行の際、現に議会の議員、組合長及び副組合長の職にある者は、この規約施行の日に、その職を失うものとする。
3 この規約施行の際、現に監査委員の職にある者の任期は、改正前の規約により選任された日から起算する。
附 則(平成18年3月31日指令地行第58号)
この規約は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日指令市行第125号)
この規約は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年5月13日指令市行第5号)
1 この規約は、平成20年7月1日から施行する。
2 この組合は、平成20年6月30日をもって解散する広島県市町公務災害補償組合の事務を承継する。
3 この規約施行の際、現に議員の職にある者は、この規約施行の日に、その職を失うものとする。
4 この規約施行の際、現に組合長又は副組合長である者は、この規約施行の日に、この規約による改正後の規約第9条第2項の規定により、管理者又は副管理者として選挙されたものとみなす。
附 則(平成21年3月31日指令市行第131号)
この規約は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年10月1日指令市行第47号)
この規約は、平成21年10月1日から施行する。
附 則(平成22年3月30日指令市行第114号)
この規約は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月27日指令市行第105号)
この規約は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月9日指令市行第706号)
この規約は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月22日指令市行第706号)
この規約は、平成31年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
竹原市
三原市
庄原市
大竹市
東広島市
廿日市市
安芸高田市
江田島市
府中町
海田町
熊野町
坂町
安芸太田町
北広島町
大崎上島町
世羅町
神石高原町
世羅中央病院企業団
甲世衛生組合
広島県市町総合事務組合
安芸地区衛生施設管理組合
芸北広域環境施設組合
広島中部台地土地改良施設管理組合
宮島ボートレース企業団
世羅三原斎場組合
三原広域市町村圏事務組合
広島中央環境衛生組合
広島県後期高齢者医療広域連合
別表第2(第3条関係)
共同処理する事務 | 組合市町 |
1 組合市町の職員に対する退職手当の支給に関する事務 | 竹原市、三原市、庄原市、大竹市、東広島市、廿日市市、安芸高田市、江田島市、海田町、熊野町、坂町、安芸太田町、北広島町、大崎上島町、世羅町、神石高原町、世羅中央病院企業団、甲世衛生組合、広島県市町総合事務組合、安芸地区衛生施設管理組合、芸北広域環境施設組合、広島中部台地土地改良施設管理組合、宮島ボートレース企業団、広島中央環境衛生組合 |
2 地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第69条及び第70条の規定による議会の議員その他非常勤の職員に係る公務上の災害又は通勤による災害に対する補償に関する事務 | 竹原市、三原市、庄原市、大竹市、東広島市、廿日市市、安芸高田市、江田島市、府中町、海田町、熊野町、坂町、安芸太田町、北広島町、大崎上島町、世羅町、神石高原町、世羅中央病院企業団、甲世衛生組合、広島県市町総合事務組合、安芸地区衛生施設管理組合、芸北広域環境施設組合、広島中部台地土地改良施設管理組合、宮島ボートレース企業団、世羅三原斎場組合、三原広域市町村圏事務組合、広島中央環境衛生組合、広島県後期高齢者医療広域連合 |
3 公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律(昭和32年法律第143号)第4条第1項の規定による公立学校の非常勤の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師に係る公務上の災害に対する補償に関する事務 4 消防組織法(昭和22年法律第226号)第24条第1項の規定による非常勤消防団員に係る損害補償に関する事務 5 消防法(昭和23年法律第186号)第36条の3の規定による消防作業に従事した者又は救急業務に協力した者に係る損害補償に関する事務 6 水防法(昭和24年法律第193号)第6条の2第1項の規定による非常勤の水防団長又は水防団員に係る損害補償及び同法第45条の規定による水防に従事した者に係る損害補償に関する事務 7 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第84条第1項(原子力災害対策特別措置法(平成11年法律第156号)第28条第1項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定による応急措置の業務に従事した者に係る損害補償に関する事務 | 竹原市、三原市、庄原市、大竹市、東広島市、廿日市市、安芸高田市、江田島市、府中町、海田町、熊野町、坂町、安芸太田町、北広島町、大崎上島町、世羅町、神石高原町 |
8 賞じゆつ金及び殉職者特別賞じゆつ金の授与に関する事務 | 竹原市、庄原市、大竹市、東広島市、廿日市市、安芸高田市、江田島市、府中町、海田町、熊野町、坂町、安芸太田町、北広島町、大崎上島町、世羅町、神石高原町 |