○広島中央環境衛生組合業務委託に関する監督及び検査事務取扱要綱

平成23年4月1日

訓令第4号

(目的)

第1条 この要綱は、別に定めがある場合を除くほか、広島中央環境衛生組合(以下「組合」という。)が実施する業務の委託に関する監督及び検査について、適正かつ効率的に執行するため、必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 業務委託 組合が実施する業務で、契約金額が50万円以上の業務の委託

(2) 担当課 業務委託を所掌する課

(3) 監督業務 地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の2第1項に規定に準じて業務委託について行う監督の行為

(4) 受託者 組合と業務委託契約を締結した者

(調査員)

第3条 監督業務は、次に掲げる者(以下「調査員」という。)が行う。

(1) 担当課の課長

(2) 担当課の課長が命ずる監督業務を適正に執行できると認められる職員

2 担当課の課長は、調査員の所属及び職氏名を、受託者に調査員通知書(別記様式第1号)により通知しなければならない。調査員を変更したときも、同様とする。

(調査員の職務)

第4条 調査員は、監督業務のほか、次に掲げる職務を行うものとする。

(1) 契約書及び仕様書等の記載内容に関する受託者からの確認の申し出又は質問に対する承諾若しくは回答

(2) 契約の履行に関する受託者又は受託者の管理技術者との協議

(3) 業務の進捗状況の確認、その他契約の履行状況に関する調査

(4) 第5条第1項に規定する検査員が行う検査の立会

(検査員)

第5条 検査は、次に掲げる者(以下「検査員」という。)が行う。

(1) 事務局長

(2) 事務局長が命ずる課長相当職の職にある者

2 特別の技術を要する検査を行うときは、前項の検査員のほかに、当該検査について必要な技術を有する者を、その都度事務局長が補助検査員に命じ、検査の補助を行わせることができる。

3 第1項及び前項の規定による検査員は、当該業務委託の調査員を兼ねることはできないものとする。

(検査の時期)

第6条 検査は、受託者が提出した業務完了届(別記様式第2号)を受理した日から10日以内に行わなければならない。

(検査調書)

第7条 検査員は、検査を行ったときは、検査調書(別記様式第3号)を作成しなければならない。

(検査結果の報告)

第8条 検査員は、検査の結果を、検査確認通知書(別記様式第4号)により、受託者に通知しなければならない。

附 則

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

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広島中央環境衛生組合業務委託に関する監督及び検査事務取扱要綱

平成23年4月1日 訓令第4号

(平成23年4月1日施行)