○広島中央環境衛生組合建設工事に関する監督及び検査事務取扱要綱

平成23年4月1日

訓令第2号

第1条 広島中央環境衛生組合が実施する建設工事に関する監督及び検査については、法令、条例、規則、その他特別の定めがある場合を除くほか、この要綱の定めるところによる。

第2条 建設工事に関する監督員の指定に係る基準は、前条の規定により例による東広島市建設工事監督事務取扱要綱(平成15年東広島市訓令第11号)第5条第2項の規定にかかわらず、次表に掲げるとおりとする。

監督員の名称

職名等

総括監督員

工事を所掌する担当課の課長

主任監督員

工事を所掌する担当課の係長

一般監督員

工事を所掌する担当課の係員

第3条 建設工事に関する検査は、第1条の規定により例による東広島市建設工事検査規程(昭和57年東広島市訓令第15号)第3条第1項の規定にかかわらず、次に掲げる者(以下「検査員」という。)が行う。

(1) 事務局長

(2) 事務局長が命ずる課長相当職の職にある者

2 特別の技術を要する検査を行うときは、前項の検査員のほかに、当該検査について必要な技術を有する者を、その都度事務局長が補助検査員に命じ、検査の補助を行わせることができる。

3 第1項の規定による検査員及び前項の規定による補助検査員は、当該建設工事の監督員を兼ねることはできないものとする。

附 則

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

広島中央環境衛生組合建設工事に関する監督及び検査事務取扱要綱

平成23年4月1日 訓令第2号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第7類 務/第2章
沿革情報
平成23年4月1日 訓令第2号