○広島中央環境衛生組合大崎上島クリーンセンター公害監視委員会規則
平成27年4月1日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、広島中央環境衛生組合廃棄物処理施設設置及び管理条例(平成21年広島中央環境衛生組合条例第23号)第7条第2項の規定に基づき、大崎上島クリーンセンター公害監視委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔令和3年規則3号〕)
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事務を行う。
(1) 大崎上島クリーンセンターの操業状況の審査に関すること。
(2) 分析検査及び調査事項に係る方法等の検討に関すること。
(3) その他管理者が必要と認める事項。
(組織)
第3条 委員会は、委員13人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者から管理者が委嘱する。
(1) 大崎上島町長、副町長
(2) 大崎上島漁業協同組合理事及び監事 7人以内
(3) 大崎上島町議会議長が推薦する者 4人
3 管理者は、委員に欠員が生じたときは、速やかに委員を補充しなければならない。
(一部改正〔令和2年規則6号〕)
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、その前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任することができる。
(会長及び副会長)
第5条 委員会に会長1人及び副会長1人を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 会議は、定例会を年1回開き、必要に応じて臨時会を開くものとする。
3 会議は、委員の過半数の出席により成立し、議事は出席委員の3分の2以上の同意をもつて決する。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、主管課において処理する。
(一部改正〔令和3年規則3号〕)
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が委員会に諮って定める。
附 則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月25日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年3月29日規則第3号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。