○広島中央環境衛生組合大崎上島環境センター公害監視委員会規則

平成27年4月1日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、広島中央環境衛生組合廃棄物処理施設設置及び管理条例(平成21年広島中央環境衛生組合条例第4号)第7条第2項の規定に基づき、大崎上島環境センター公害監視委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(令3規則3・一部改正)

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事務を行う。

(1) 大崎上島環境センターの操業状況の審査に関すること。

(2) 分析検査及び調査事項に係る方法等の検討に関すること。

(3) その他管理者が必要と認める事項。

(組織)

第3条 委員会は、委員12人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者から管理者が委嘱する。

(1) 大崎上島町長

(2) 大崎上島環境センター近隣3地区の区長、副区長 6人以内

(3) 大崎上島町議会議長が推薦する者 4人

(4) 大崎上島町廃棄物処理担当課長

3 管理者は、委員に欠員が生じたときは、速やかに委員を補充しなければならない。

(令3規則3・一部改正)

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、その前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任することができる。

(会長及び副会長)

第5条 委員会に会長1人及び副会長1人を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 会議は、定例会を年1回開き、必要に応じて臨時会を開くものとする。

3 会議は、委員の過半数の出席により成立し、議事は出席委員の3分の2以上の同意をもつて決する。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、主管課において処理する。

(令3規則3・一部改正)

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が委員会に諮って定める。

附 則

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

附 則(令和3年3月29日規則第3号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

広島中央環境衛生組合大崎上島環境センター公害監視委員会規則

平成27年4月1日 規則第1号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7類 務/第1章 環境衛生
沿革情報
平成27年4月1日 規則第1号
令和3年3月29日 規則第3号