○広島中央環境衛生組合賀茂環境センター公害監視委員会規則

平成21年10月1日

規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、広島中央環境衛生組合廃棄物処理施設設置及び管理条例(平成21年広島中央環境衛生組合条例第23号)第7条第2項の規定に基づき、賀茂環境センター公害監視委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(令3規則3・一部改正)

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事務を行う。

(1) 公害防止協定及び賀茂環境センター公害防止管理運営要綱(平成21年10月1日制定)に定める事項の実施状況の審査に関すること。

(2) 分析検査及び調査事項に係る方法等の検討に関すること。

(3) 施設内の立入調査に関すること。

(4) その他管理者が必要と認める事項

(組織)

第3条 委員会は、9人の委員をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者から管理者が委嘱する。

(1) 東広島市板城財産区議会議長が推薦した者 1人

(2) 東広島市板城西財産区議会議長が推薦した者 1人

(3) 東広島市安芸津町大田地区の代表者 2人

(4) 早田原漁業協同組合組合長が推薦した者 1人

(5) 学識経験を有する者 1人

(6) 呉市安浦市民センター長 1人

(7) 呉市安浦市民センター長が推薦した者 1人

(8) 東広島市廃棄物処理担当課長 1人

3 管理者は、委員に欠員が生じたときは、速やかに委員を補充しなければならない。

(令3規則3・一部改正)

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、その前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

3 第1項の規定にかかわらず、前条第2項第8号の委員の任期は、当該職にある期間とする。

(令3規則3・一部改正)

(会長及び副会長)

第5条 委員会に会長1人及び副会長1人を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 会議は、定例会を年1回開き、必要に応じて臨時会を開くものとする。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、主管課において処理する。

(令3規則3・一部改正)

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が委員会に諮って定める。

附 則

1 この規則は、平成21年10月1日から施行する。

2 平成21年10月1日から平成23年3月31日までの間に、委員に委嘱される者の任期は、第4条第1項の規定にかかわらず、同日までとする。

附 則(令和3年3月29日規則第3号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

広島中央環境衛生組合賀茂環境センター公害監視委員会規則

平成21年10月1日 規則第20号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7類 務/第1章 環境衛生
沿革情報
平成21年10月1日 規則第20号
令和3年3月29日 規則第3号