○一般廃棄物処理施設建設に係る周辺整備等検討委員会設置要綱

平成25年8月1日

訓令第2号

(設置及び目的)

第1条 「広島中央環境衛生組合」(以下、「組合」という。)が計画している一般廃棄物処理施設(以下、「新施設」という。)の建設に伴い、必要となる周辺整備事業等について、組合及び組合を構成する市町(東広島市、竹原市及び大崎上島町)による事業の調整及び財政面からの検討を行うため、新施設建設に係る周辺整備等検討委員会(以下、「検討委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 検討委員会は、次に掲げる事項について所掌する。

(1) 周辺整備事業等に係る事業の調整に関すること。

(2) 周辺整備事業等に係る財政の調整に関すること。

(3) その他、必要と認める事項に関すること。

(組織)

第3条 検討委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって構成し、別表に掲げる職にある者をもって充てる。

(委員長)

第4条 委員長は検討委員会を代表し、会務を総理する。

2 委員長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第5条 検討委員会の会議は、委員長が招集し、会議の議長となる。

2 委員長が必要と認めたときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴き、又は資料の提供を求めることができる。

(報告)

第6条 委員長は、検討委員会の検討結果を管理者に報告する。

(事務局)

第7条 検討委員会の事務局を、施設整備課に置く。

(一部改正〔平成26年訓令2号〕)

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、検討委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

附 則

1 この要綱は、平成25年8月1日から施行する。

2 検討委員会の設置期間は、この要綱の施行の日から本則第1条の目的が達成されたときまでとする。

附 則(平成26年12月1日訓令第2号)

この要綱は、平成26年12月1日から施行する。

別表(第3条関係)

(一部改正〔平成26年訓令2号〕)

役職名

団体名

職名

委員長

広島中央環境衛生組合

事務局長

副委員長

東広島市

生活環境部長

副委員長

竹原市

市民生活部長

委員

東広島市

企画振興部 企画課長

委員

東広島市

財務部 財政課長

委員

東広島市

生活環境部 廃棄物対策課長

委員

竹原市

総務部 企画政策課長

委員

竹原市

総務部 財政課長

委員

竹原市

市民生活部 まちづくり推進課長

委員

大崎上島町

企画振興課長

委員

大崎上島町

総務課長

委員

大崎上島町

保健衛生課長

委員

広島中央環境衛生組合

総務課長

委員

広島中央環境衛生組合

業務1課長

一般廃棄物処理施設建設に係る周辺整備等検討委員会設置要綱

平成25年8月1日 訓令第2号

(平成26年12月1日施行)

体系情報
第7類 務/第1章 環境衛生
沿革情報
平成25年8月1日 訓令第2号
平成26年12月1日 訓令第2号