○一般廃棄物処理施設建設に係る周辺整備等検討委員会設置要綱
平成25年8月1日
訓令第2号
(設置及び目的)
第1条 「広島中央環境衛生組合」(以下、「組合」という。)が計画している一般廃棄物処理施設(以下、「新施設」という。)の建設に伴い、必要となる周辺整備事業等について、組合及び組合を構成する市町(東広島市、竹原市及び大崎上島町)による事業の調整及び財政面からの検討を行うため、新施設建設に係る周辺整備等検討委員会(以下、「検討委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 検討委員会は、次に掲げる事項について所掌する。
(1) 周辺整備事業等に係る事業の調整に関すること。
(2) 周辺整備事業等に係る財政の調整に関すること。
(3) その他、必要と認める事項に関すること。
(組織)
第3条 検討委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって構成し、別表に掲げる職にある者をもって充てる。
(委員長)
第4条 委員長は検討委員会を代表し、会務を総理する。
2 委員長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第5条 検討委員会の会議は、委員長が招集し、会議の議長となる。
2 委員長が必要と認めたときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴き、又は資料の提供を求めることができる。
(報告)
第6条 委員長は、検討委員会の検討結果を管理者に報告する。
(事務局)
第7条 検討委員会の事務局を、施設整備課に置く。
(一部改正〔平成26年訓令2号〕)
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、検討委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附 則
1 この要綱は、平成25年8月1日から施行する。
2 検討委員会の設置期間は、この要綱の施行の日から本則第1条の目的が達成されたときまでとする。
附 則(平成26年12月1日訓令第2号)
この要綱は、平成26年12月1日から施行する。
別表(第3条関係)
(一部改正〔平成26年訓令2号〕)
役職名 | 団体名 | 職名 |
委員長 | 広島中央環境衛生組合 | 事務局長 |
副委員長 | 東広島市 | 生活環境部長 |
副委員長 | 竹原市 | 市民生活部長 |
委員 | 東広島市 | 企画振興部 企画課長 |
委員 | 東広島市 | 財務部 財政課長 |
委員 | 東広島市 | 生活環境部 廃棄物対策課長 |
委員 | 竹原市 | 総務部 企画政策課長 |
委員 | 竹原市 | 総務部 財政課長 |
委員 | 竹原市 | 市民生活部 まちづくり推進課長 |
委員 | 大崎上島町 | 企画振興課長 |
委員 | 大崎上島町 | 総務課長 |
委員 | 大崎上島町 | 保健衛生課長 |
委員 | 広島中央環境衛生組合 | 総務課長 |
委員 | 広島中央環境衛生組合 | 業務1課長 |