○広島中央環境衛生組合が設置する一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査結果の縦覧等の手続に関する条例施行規則

平成21年11月26日

規則第23号

(縦覧の手続)

第2条 条例第3条の規定により縦覧に供することについて告示された報告書等を縦覧しようとする者(以下「縦覧者」という。)は、生活環境影響調査結果の縦覧申込書(別記様式第1号)を管理者に提出しなければならない。

(縦覧期間等)

第3条 条例第4条第2項の縦覧期間のうち、次に掲げる日は、原則として縦覧を行わないものとする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 1月2日から1月4日まで及び12月29日から12月31日まで(第1号に掲げる日を除く。)

2 縦覧を行う時間は、午前9時から午後5時までとする。

(縦覧者の遵守事項)

第4条 縦覧者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 報告書を縦覧の場所から持ち出さないこと。

(2) 報告書を汚損し、又は損傷しないこと。

(3) 他の縦覧者に迷惑を及ぼさないこと。

(4) 係員の指示があった場合には、それに従うこと。

2 管理者は、前項の規定に違反した者に対し、縦覧を停止し、又は禁止することができる。

(意見書の提出の手続)

第5条 条例第6条第2項の規定により意見書を提出しようとする者は、生活環境の保全上の見地からの意見書(別記様式第2号)に必要な事項をすべて記入し、管理者に提出しなければならない。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

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広島中央環境衛生組合が設置する一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査結果の縦覧等の手続…

平成21年11月26日 規則第23号

(平成21年11月26日施行)