○広島中央環境衛生組合手数料条例

平成28年3月14日

条例第2号

広島中央環境衛生組合の手数料に関する事項については、法令又は他の条例に特別の定めがある場合を除くほか、東広島市の例による。

附 則

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

広島中央環境衛生組合手数料条例

平成28年3月14日 条例第2号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第3章 税外収入
沿革情報
平成28年3月14日 条例第2号