○広島中央環境衛生組合手数料条例
平成28年3月14日
条例第2号
広島中央環境衛生組合の手数料に関する事項については、法令又は他の条例に特別の定めがある場合を除くほか、東広島市の例による。
附 則
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
平成28年3月14日 条例第2号
(平成28年4月1日施行)