○広島中央環境衛生組合使用料条例
平成21年10月1日
条例第22号
(趣旨)
第1条 この条例は、他の条例に特別の定めのあるものを除くほか、地方自治法(昭和22年法律第67号)第225条の規定により、行政財産の使用につき徴収する使用料について必要な事項を定めるものとする。
(減免)
第3条 管理者は、前条の規定にかかわらず、国又は地方公共団体が直接その用に供するときその他特に必要があると認められるときは、使用料の額を減額し、又は使用料の徴収を免除することができる。
(一部改正〔令和3年条例3号〕)
(使用料の徴収時期等)
第4条 使用料は、行政財産の使用を開始する前に徴収する。
2 既に徴収した使用料は、還付しない。ただし、管理者が特別の理由があると認めるときは、その使用料の全部又は一部を還付することができる。
(過料)
第5条 管理者は、詐欺その他不正の行為により、この条例に定める使用料の徴収を免れた者に対し、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科することができる。
(委任規定)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附 則
この条例は、平成21年10月1日から施行する。
附 則(平成31年3月22日条例第1号)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の広島中央環境衛生組合使用料条例(以下「新条例」という。)別表第2の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の行政財産の使用に係る使用料について適用し、施行日前の行政財産の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
3 施行日以後の行政財産の使用に係る新条例別表第2の規定により算定される使用料の徴収は、施行日前においても、新条例第2条の規定の例により行うことができる。
附 則(令和3年3月29日条例第3号)
1 この条例は、令和3年10月1日から施行する。
2 この条例による改正後の広島中央環境衛生組合使用料条例(以下「新条例」という。)別表第1の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の行政財産の使用に係る使用料について適用し、施行日前の行政財産の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
3 施行日以後の行政財産の使用に係る新条例別表第1に規定する施設について別表第2の規定により算定される使用料の徴収は、施行日前においても、新条例第2条の規定の例により行うことができる。
別表第1(第2条関係)
(一部改正〔令和3年条例3号〕)
行政財産の名称 | 広島中央エコパーク |
賀茂環境衛生センター | |
賀茂環境センター | |
安芸津クリーンセンター | |
竹原安芸津環境センター | |
竹原安芸津最終処分場 | |
竹原クリーンセンター | |
大崎上島環境センター | |
大崎上島クリーンセンター | |
賀茂環境衛生センター多目的広場 |
別表第2(第2条関係)
(一部改正〔平成31年条例1号〕)
用途 | 使用期間 | 使用料 |
建物、物置等の敷地として使用する場合 | 1月につき | 使用部分に対応する敷地部分の土地の価格(近傍類似の土地に係る課税の基礎となる価格、売買実例価格、精通者の鑑定価格等を参考として管理者が評価した額とする。以下「土地評価額」という。)に1000分の3.3を乗じて得た額(使用期間が1月に満たないとき又は駐車場その他の施設の利用に伴って使用するときにあっては、当該得た額に100分の110を乗じて得た額)の範囲内において管理者が定める額 |
電気又は電気通信の線路の架設に係る木柱、コンクリート柱等の設置のために使用する場合 | 1年につき | 電気通信事業法施行令(昭和60年政令第75号)別表第1に定める額 |
その他の場合 | 1月につき | 使用部分に相当する建物の価格(当該建物の復成価格に残存価額率を乗じて得た額を基準として管理者が評価した額とする。)に1000分の5.8を乗じて得た額に、土地評価額に1000分の3.3を乗じて得た額を加算した額に100分の110を乗じて得た額の範囲内において管理者が定める額 |
備考 使用料の額が年額により定められている場合において、使用期間が1年に満たないとき、又は1年未満の端数があるときにおける使用料の額は、月割により計算する。この場合において、なお1月未満の端数があるときは、当該端数を1月として計算する。