○広島中央環境衛生組合契約事務取扱要綱

平成23年3月1日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、別に定めがある場合を除くほか、広島中央環境衛生組合の契約事務に関する取り扱いを定めることとする。

(入札及び随意契約の参加資格者)

第2条 広島中央環境衛生組合(以下「組合」という。)が行う契約の相手方は、東広島市、竹原市及び大崎上島町(以下「組合構成団体」という。)の競争入札参加資格者名簿等に登録されている者とする。ただし次の各号に定める事項に該当する場合は、第3条に定めた資格を1つ以上有する者であって、資格審査をして競争入札の参加資格を有すると認めた者(以下「有資格者」という。)を相手方とすることができる。

(1) 組合が発注しようとする業種について、組合構成団体に定めがないか定められている場合にあっては登録業者がいない場合

(2) 競争入札参加資格者名簿に登録された者以外の者と著しく有利な価格で契約を締結する見込みのある場合

(3) 競争入札参加資格者名簿に登録された者が入札又は随意契約を辞退した場合

(4) 地理的要因で競争入札参加資格者名簿に登録された者以外の者と契約することが著しく有利な場合

(5) 地域振興等の理由で組合構成団体の競争入札参加資格者名簿に登録された者以外の者と契約することが必要な場合

(6) その他特別の必要があると管理者が認めた場合

(入札参加資格)

第3条 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の5第1項による資格は、契約を締結する日の属する年度及びその前2年度の間に、第5条に定める業種ごとに次の各号に定める資格とする。

(1) 広島中央環境衛生組合、国及び他の地方公共団体と1回以上契約を締結し、誠実に履行した実績

(2) 県内の地方公共団体に登録されている実績

(3) 組合の一般競争入札又は指名競争入札に参加した実績

(入札参加資格審査申請書)

第4条 入札参加資格審査申請は別紙様式第1号によるものとする。ただし、この様式によりがたい特別の理由があるときは、この限りではないものとする。

(組合が定める業種)

第5条 組合が資格審査を行う業種は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 廃棄物処理施設運転管理業務

(2) 廃棄物運搬・処分等の業務

(3) 廃棄物処理施設修繕の業務

(4) 有価物の運搬・買取業務

(5) 物品の納入・販売業務

(6) その他の業務

(資格の審査)

第6条 組合の各課の長は、第4条に定める入札参加資格審査申請書が提出された場合は、速やかに内容を審査し、有資格者を決定するものとする。

2 組合の各課の長は、前項の有資格者については、次条に定める競争入札参加資格者名簿に登録するものとする。

(競争入札参加資格者名簿)

第7条 組合が定める競争入札参加資格者名簿は、別紙様式第2号のとおりとする。

(委任)

第8条 この要綱の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この要綱は、平成23年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行前に締結された契約及びこれに関連する手続きは、この要綱の相当規定になされたものとみなす。

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広島中央環境衛生組合契約事務取扱要綱

平成23年3月1日 訓令第1号

(平成23年3月1日施行)