○広島中央環境衛生組合物品購入に関する検査事務取扱要綱
平成23年4月1日
訓令第5号
(目的)
第1条 この要綱は、別に定めがある場合を除くほか、広島中央環境衛生組合(以下「組合」という。)が実施する物品購入に関する検査について、適正かつ効率的に執行するため、必要な事項を定める。
(1) 物品購入 組合が管理する一般廃棄物処理施設等の維持管理に必要な物品の購入
(2) 担当課 物品購入を所掌する課
(3) 納入者 組合と物品売買契約を締結した者
(検査員)
第3条 検査は、次に掲げる者(以下「検査員」という。)が行う。
(1) 事務局長
(2) 事務局長が命ずる課長相当職の職にある者
2 特別の技術を要する検査を行うとき又は必要と認められるときは、前項の検査員のほかに、当該検査について必要な技術を有する者を、その都度事務局長が補助検査員に命じ、検査の補助を行わせることができる。
(検査の時期)
第4条 検査は、納入者が提出した納品書又は契約書の規定による納品完了届(別記様式第1号)を受理したときは直ちに行わなければならない。
(検査調書)
第5条 検査員は、当該物品購入に係る1回の支払金額が50万円以上となる検査を行ったときは、検査調書(別記様式第2号)を作成しなければならない。
附 則
この訓令は、平成23年3月31日から施行する。