○広島中央環境衛生組合会計規則

平成21年10月1日

規則第15号

(総則)

第1条 広島中央環境衛生組合の会計に関する事項については、法令、条例又は他の規則に別に定めがある場合を除くほか、東広島市の例による。

(一部改正〔令和7年規則2号〕)

(読み替え)

第2条 前条の規定により例による東広島市会計規則(平成20年東広島市規則第15号。以下「例による規則」という。)第4条の別表第1及び同規則第8条の別表第2については、この規則に定める別表第1及び別表第2とそれぞれ読み替えるものとする。

2 例による規則第83条第2項第11号中「市長」とあるのは「管理者」と読み替えるものとする。

(一部改正〔令和7年規則2号〕)

この規則は、平成21年10月1日から施行する。

(平成28年3月12日規則第1号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年3月29日規則第1号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和7年3月17日規則第2号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

(全部改正〔令和3年規則1号〕、一部改正〔令和4年規則1号〕)

出納員を置く課等

出納員となるべき者の職

会計管理者から委任を受ける事務の範囲

分任出納員となるべき者の職

総務課

課長

1 所管に関わる諸収入の収納

2 管理者が必要と認める収納

所属職員

施設1課

課長

1 所管に関わる使用料及び手数料の収納

2 所管に関わる諸収入の収納

3 管理者が必要と認める収納

所属職員

施設2課

課長

1 所管に関わる使用料及び手数料の収納

2 所管に関わる諸収入の収納

3 管理者が必要と認める収納

所属職員

施設3課

課長

1 所管に関わる使用料及び手数料の収納

2 所管に関わる諸収入の収納

3 管理者が必要と認める収納

所属職員

別表第2(第2条関係)

(全部改正〔令和3年規則1号〕)

用途

印影の形式

書体

寸法

出納員用領収印

画像

かい書

直径3センチメートル

分任出納員用領収印

画像

かい書

直径3センチメートル

広島中央環境衛生組合会計規則

平成21年10月1日 規則第15号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第1章 予算・会計
沿革情報
平成21年10月1日 規則第15号
平成28年3月12日 規則第1号
令和3年3月29日 規則第1号
令和4年4月1日 規則第1号
令和7年3月17日 規則第2号