○広島中央環境衛生組合会計規則
平成21年10月1日
規則第15号
(総則)
第1条 広島中央環境衛生組合の会計に関する事項については、法令、条例又は他の規則に別に定めがある場合を除くほか、東広島市の例による。
(一部改正〔令和7年規則2号〕)
2 例による規則第83条第2項第11号中「市長」とあるのは「管理者」と読み替えるものとする。
(一部改正〔令和7年規則2号〕)
附則
この規則は、平成21年10月1日から施行する。
附則(平成28年3月12日規則第1号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月29日規則第1号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和7年3月17日規則第2号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
(全部改正〔令和3年規則1号〕、一部改正〔令和4年規則1号〕)
出納員を置く課等 | 出納員となるべき者の職 | 会計管理者から委任を受ける事務の範囲 | 分任出納員となるべき者の職 |
総務課 | 課長 | 1 所管に関わる諸収入の収納 2 管理者が必要と認める収納 | 所属職員 |
施設1課 | 課長 | 1 所管に関わる使用料及び手数料の収納 2 所管に関わる諸収入の収納 3 管理者が必要と認める収納 | 所属職員 |
施設2課 | 課長 | 1 所管に関わる使用料及び手数料の収納 2 所管に関わる諸収入の収納 3 管理者が必要と認める収納 | 所属職員 |
施設3課 | 課長 | 1 所管に関わる使用料及び手数料の収納 2 所管に関わる諸収入の収納 3 管理者が必要と認める収納 | 所属職員 |
別表第2(第2条関係)
(全部改正〔令和3年規則1号〕)
用途 | 印影の形式 | 書体 | 寸法 |
出納員用領収印 |
| かい書 | 直径3センチメートル |
分任出納員用領収印 |
| かい書 | 直径3センチメートル |

