○広島中央環境衛生組合補助金交付規則
平成21年10月1日
規則第13号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第232条の2の規定に基づいて公益上必要と認められる団体等の行う事業の奨励助長のため組合が行う補助金の交付については、法令その他別に定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。
(補助金の額)
第2条 前条の規定により交付する補助金の額は、毎年度予算の範囲内において管理者が定める。
(1) 補助金を必要とする事業の概要書
(2) 補助金を受ける年度の収入支出予算書
(3) 補助金を受ける年度の事業施行計画及び経費の明細書
(4) その他管理者において必要と認めるもの
(交付の決定及び条件)
第4条 管理者は、補助金交付申請書及び添付書類を審査し、補助金の交付及び額を決定したときは、指令書(別記様式第2号)により通知するものとする。指令書には、当該指令書に定めるもののほか管理者において必要と認められる条件を付けることができる。
(交付の請求)
第5条 補助金の交付決定を受けたものが補助金の交付の請求をするときは、補助金請求書(別記様式第3号)によらなければならない。
(交付決定の取消し及び補助金の返還)
第6条 補助金の交付を受けたものがこの規則に違反したとき、又は補助金の交付目的に添わずその効果が挙がらないとき、若しくは管理者において不適当と認めたときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消し、補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
2 補助金の返還を命ぜられたものは、定められた期限までに補助金を返還しなければならない。
(変更の申請)
第7条 補助金の交付決定を受けたものは、補助金交付申請書又は添付書類の記載事項を変更しようとするときは、理由書を添えて、事前に管理者の承認を受けなければならない。
(実績の報告)
第8条 補助金の交付を受けたものは、収入支出決算及び事業成績(効果)を会計年度終了後、2か月以内に管理者に報告しなければならない。
(その他の事項)
第9条 その他管理者において特に必要と認める補助金は、その都度管理者の定めるところによる。
附 則
この規則は、平成21年10月1日から施行する。