○広島中央環境衛生組合職員被服等貸与規程
平成21年10月1日
訓令第24号
(総則)
第1条 この訓令は、本組合職員に対する被服等(以下「貸与品」という。)の貸与に関し、必要な事項を定めるものとする。
(貸与を受ける職員等)
第2条 貸与品の貸与を受けることができる職員並びに貸与品の品目、貸与数量及び貸与期間は、別表のとおりとする。
2 前項の規定にかかわらず、業務上必要がないと管理者が認める者には、貸与品の全部又は一部を貸与しない。
(貸与期間の計算)
第3条 前条第1項に規定する貸与期間は、貸与品を貸与した日の属する月から起算する。
(着用期間)
第4条 貸与品は、組合の業務に従事するときに着用するものとし、夏服及び冬服の着用期間は、次のとおりとする。ただし、気候の寒暖等の事由により必要があると認めるときは、これを変更することができる。
夏服 6月1日から9月30日まで
冬服 10月1日から翌年の5月31日まで
(貸与の時期及び方法)
第5条 貸与品は、貸与を受ける職員が職に就いたとき又は既に貸与した貸与品の貸与期間が満了したときに、その着用の時期に応じて貸与する。
2 前項の規定により貸与品の貸与を受けた職員は、貸与品受領書(別記様式第1号)を所属長(広島中央環境衛生組合事務分掌条例(平成21年条例第4号)第2条に規定する各課の長をいう。以下同じ。)に提出するものとする。
(管理)
第6条 貸与品の貸与を受けた職員は、善良な管理者としての注意をもつて貸与品を着用し、及び保管しなければならない。
2 貸与品の補修及び洗たくに要する費用は、貸与を受けた職員の負担とする。
(紛失又は損傷したときの処置)
第7条 貸与品の貸与を受けた職員は、貸与品を紛失し、又は使用に耐えない程度に損傷したときは、速やかに貸与品紛失・損傷届(別記様式第2号)を所属課長に提出しなければならない。
2 前項の場合において、その事由がやむを得ないと認められるときは、再貸与する。
3 故意又は重大な過失により、貸与品を紛失し、又は損傷した者は、当該貸与品の購入価格を当該貸与期間の月数で除して得た額に貸与期間残存月数を乗じて得た額を弁償しなければならない。
(返還)
第8条 貸与品の貸与を受けた職員が、退職、休職等により職務に服さなくなつたとき又は貸与品の貸与を受けない職員の職に配置替えを命じられたときは、必要な補修及び洗たくをして速やかに貸与品を返還しなければならない。ただし、次の各号に掲げる事由に該当する場合は、貸与品の返還をしないことができる。
(1) 死亡した場合
(2) 特に所属課長が認めた場合
2 貸与品は、当該貸与期間が満了したときは、返還することを要しない。
(委任規定)
第10条 この訓令に定めるもののほか、貸与品の貸与及び返還の手続その他貸与について必要な事項は、所属課長が定める。
附 則
この訓令は、平成21年10月1日から施行する。
別表(第2条、第9条関係)
貸与品の品目、貸与数量及び貸与期間 | 作業服 | 作業帽 | 皮手袋 | 防寒着 | ゴム長靴 | 安全靴(短) | 作業靴 | 円筒服 | |||||||||||
夏 | 冬 | ||||||||||||||||||
貸与品の受けることのできる職員 | 数量(着) | 期間(年) | 数量(着) | 期間(年) | 数量(着) | 期間(年) | 数量(着) | 期間(年) | 数量(着) | 期間(年) | 数量(着) | 期間(年) | 数量(着) | 期間(年) | 数量(着) | 期間(年) | 数量(着) | 期間(年) | |
1 公害防止及び環境衛生の監視のため、調査、検査等に従事する職員又は施設の管理業務に臨時的に従事する職員 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
2 施設の技術管理者又は計量の業務に従事する職員 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
3 誘導の業務に従事する職員 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
4 第2項又は第3項の業務に臨時的に従事する職員 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
5 施設の運転業務に従事する職員 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 |