○広島中央環境衛生組合職員の特殊勤務手当の支給に関する規則

平成21年10月1日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、広島中央環境衛生組合職員の特殊勤務手当に関する条例(平成21年条例第17号。以下「条例」という。)第4条の規定に基づき、職員の特殊勤務手当の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。

(特殊勤務実績簿)

第2条 特殊勤務手当の支給に関しては、所定の実績簿に所要事項を記録し、これに基づいて支給するものとする。

(特殊勤務手当の支給日)

第3条 職員に支給する特殊勤務手当は、その月分を翌月の給料の支給日に支給するものとする。

2 職員が翌月の給料の支給日前において職員又はその収入によって生計を維持する者の出産、疾病、災害、婚礼、葬儀その他これらに準ずる非常の場合の費用に充てるためにその支給を請求したとき又はその所属する支給義務者を異にして、異動し、退職し、若しくは死亡したときはその職員の特殊勤務手当は、前項の規定にかかわらず、その請求又は異動、退職若しくは死亡の日までの分をその際に支給するものとする。

(廃棄物処理業務従事手当の額)

第4条 廃棄物処理業務従事手当の額は、次の各号に定める業務等の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 特殊勤務手当条例第3条第1項第1号に規定する作業 従事した日1日につき400円

(2) 特殊勤務手当条例第3条第1項第2号に規定する業務 次に掲げる場合の区分に応じ、次に定める額

 1月1日から1月3日まで及び12月31日に従事した場合 従事した日1日につき3,700円

 12月29日及び12月30日に従事した場合 従事した日1日につき3,400円

2 前項第2号の業務に従事した場合において、当該業務に従事した時間が1日につき4時間未満であるときにおける同号の業務に係る特殊勤務手当の額は、同号に定める 額の100分の60に相当する額とする。

附 則

この規則は、平成21年10月1日から施行する。

広島中央環境衛生組合職員の特殊勤務手当の支給に関する規則

平成21年10月1日 規則第12号

(平成21年10月1日施行)

体系情報
第5類 与/第2章 諸手当
沿革情報
平成21年10月1日 規則第12号