○広島中央環境衛生組合職員の特殊勤務手当に関する条例

平成21年10月1日

条例第17号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、特殊勤務手当の支給について必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔平成28年条例8号〕)

(特殊勤務手当の種類)

第2条 特殊勤務手当の種類は、廃棄物処理業務従事手当とする。

(廃棄物処理業務従事手当の額等)

第3条 廃棄物の処理業務に従事する職員の特殊勤務手当は、次に掲げる場合に支給する。

(1) 廃棄物の処理業務に従事する職員が、廃棄物処理施設の槽内又は炉内において作業に従事したとき。

(2) 廃棄物の処理業務に従事する職員が、12月29日から翌年の1月3日までの間に管理者が定める業務に従事したとき。

2 前項の手当の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額を超えない範囲内において規則で定める。

(1) 前項第1号に掲げる作業 従事した日1日につき400円

(2) 前項第2号に掲げる業務 従事した日1日につき3,700円

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

この条例は、平成21年10月1日から施行する。

附 則(平成28年3月14日条例第8号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

広島中央環境衛生組合職員の特殊勤務手当に関する条例

平成21年10月1日 条例第17号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第2章 諸手当
沿革情報
平成21年10月1日 条例第17号
平成28年3月14日 条例第8号