○広島中央環境衛生組合職員安全衛生規則
平成21年10月1日
規則第11号
(目的)
第1条 この規則は、職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職に属する職員(消防職員を除く。)をいう。以下同じ。)の安全及び健康を確保するために、快適な職場環境の維持管理及び職員の健康管理について法令、条例又は他の規則に別に定めるもののほか必要な事項を定めることを目的とする。
(安全衛生推進者)
第2条 本組合に、労働安全衛生法(昭和25年法律第57号。以下「法」という。)第12条の2の規定により安全衛生推進者を置く。
2 安全衛生推進者は、その資格を有する職員のうちから管理者が任命する。
(安全衛生推進者の職務)
第3条 安全衛生推進者は、法第10条第1項各号に規定する業務を担当するものとする。
(安全衛生推進委員会の設置)
第4条 労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「省令」という。)第23条の2の規定により、必要に応じて安全衛生推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(組織)
第5条 委員会は、次に掲げる委員をもって構成する。
(1) 事務局長
(2) 総務課長
(3) 安全衛生推進者
(4) その他管理者が特に必要と認めたもの
(任期)
第6条 委員会の委員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。
(委員会の職務)
第7条 委員会は、法第17条第1項各号及び法第18条第1項各号に規定するもののほか、職員の安全及び衛生に関し特に重要な事項を調査審議する。
(委員長)
第8条 委員会に委員長を置き、事務局長をもって充てる。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 委員長に事故があるときは、あらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第9条 委員会は、委員長が招集し、会議の議長は、委員長をもって充てる。
2 委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 委員長は、3分の1以上の委員から付議する事項を示して請求があるときは、臨時の委員会を招集しなければならない。
(委員会の庶務)
第10条 委員会の庶務は、総務課において行う。
(その他の運営規程)
第11条 委員会の運営に関してこの規則に定めのない事項については、委員会が定める。
(健康診断の実施)
第12条 管理者は、期日又は期間を指定し、職員の健康診断を実施しなければならない。
(受診義務)
第13条 職員は、前条の規定により指定された期日又は期間内に健康診断を受けなければならない。
2 各所属長は、職員が漏れなく健康診断を受けられるよう、配慮しなければならない。
3 職員は、指定された期日又は期間内に健康診断を受けることができないときは、医療機関において健康診断を受け、その結果を証明する書類を管理者に提出しなければならない。ただし、次に掲げる者については、この限りでない。
(1) 休職中の者
(2) 長期出張中の者
(3) 病気休暇中の者
(4) 出産前又は出産後の休暇中の者
(5) 育児休業中の者
(6) その他やむを得ない事由があると認められる者
(健康診断の種類)
第14条 健康診断は、定期健康診断及び臨時健康診断とする。
2 定期健康診断は、一般健康診断及び特別健康診断とする。
(一般健康診断)
第15条 一般健康診断は、すべての職員について毎年1回以上定期に実施する。
2 一般健康診断は、省令第44条に定める方法により行うものとする。
(特別健康診断)
第16条 特別健康診断は、衛生上有害な業務に常時従事する職員に対して、別に定める検診を実施する。
2 特別健康診断を受ける職員の範囲については、別に定める。
(臨時健康診断)
第17条 臨時健康診断は、定期健康診断のほか、必要に応じて臨時に実施する。
2 臨時健康診断の実施方法及び検診に基づく措置については、安全衛生推進者が決定する。
(健康診断に関する記録の保管)
第18条 管理者は、健康診断を行ったときは、その結果を個人ごとに記録し、これを5年間保管しなければならない。
(健康診断に関する秘密の保持)
第19条 健康診断の実施の事務に従事した者は、それによって知り得た内容を他に漏らしてはならない。
(委任)
第20条 この規則に定めるもののほか必要な事項については、管理者が別に定める。
附 則
この規則は、平成21年10月1日から施行する。