○広島中央環境衛生組合職員表彰規程
平成21年10月1日
訓令第22号
(目的)
第1条 この規程は、本組合職員で顕著な功績があり他の模範として推奨するに値する業績又は善行があった者を表彰し、もって職員の勤労意欲及び業務能率の向上を図ることを目的とする。
(職員の定義)
第2条 この規程において「職員」とは、広島中央環境衛生組合職員定数条例(平成21年条例第6号)第1条に規定する職員をいう。
(職員の表彰)
第3条 職員が次の各号のいずれかに該当し、他の模範とすることができると認められるときは、所属長等の内申により管理者がこれを表彰する。
(1) 能率の増進を図り職務に関して有益な研究を遂げ、又は有益な発明若しくは顕著な改良をしたとき。
(2) 特に重要な事務に関し、その成績が顕著なとき。
(3) 生命の危険を顧みず身を挺(てい)して職責を遂行したとき。
(4) 満25年以上在職し、勤務成績及び操行とも優良なとき。
(5) 職務に関し、特に他の模範とするに十分な行為のあったとき。
(6) その他管理者において表彰することが適当であると認められるとき。
(表彰の方法)
第4条 表彰は、管理者が表彰状を授与してこれを行う。この場合において、副賞として金品を添えることができる。
2 表彰の実施その他の事項は、表彰台帳(別記様式第1号)に記載し、全職員に対して発表する。
(令4訓令1・一部改正)
(表彰の時期)
第5条 表彰は、原則として毎年10月1日(組合設立記念日)に行うものとする。ただし、特別の必要があると認めるときは、随時に行うことができる。
2 前項に規定する表彰期日前に退職し、又は死亡した職員のうち、既に表彰が決定しているものにあっては、退職前又は生前の日にさかのぼって表彰することができる。
(令4訓令1・一部改正)
(表彰の取消し)
第7条 表彰を受けた職員が本人の責めに帰すべき行為によりその名誉を失墜したときは、その表彰を取り消し、表彰状の返還を命ずることができる。
(再度表彰)
第8条 既に表彰した職員であっても、その業績又は善行により、更に表彰することができる。
(内申の時期)
第9条 第3条の規定による表彰の内申は、毎年1月の末日までに職員表彰内申書(別記様式第2号)により行うものとする。ただし、第5条第1項ただし書及び同条第2項の規定による表彰の場合は、随時内申するものとする。
(審査会の組織)
第11条 審査会は、会長及び委員をもって組織する。
2 会長は、管理者をもって充てる。
3 委員は、副管理者及び事務局長をもって充てる。
4 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。
(会議等)
第12条 審査会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 審査会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 委員は、自己に関係ある業績の審査に加わることができない。
4 審査会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第13条 審査会の庶務は、総務課において処理する。
(委任)
第14条 この規程に定めるもののほか、審査会の運営に関して必要な事項は、会長が定める。
附 則
この訓令は、平成21年10月1日から施行する。
附 則(令和4年1月4日訓令第1号)
この訓令は、令和4年1月4日から施行する。
(令4訓令1・一部改正)